最新版:建設業許可事務ガイドラインのまとめ【新人行政書士必見!】

はじめに:このガイドラインがあなたの「実務の教科書」になります
建設業許可申請の実務に初めて触れる方にとって、建設業法は複雑で、何から手をつければいいのか途方に暮れることも多いでしょう。
そこで、この記事では「建設業許可事務ガイドライン」(令和7年2月1日最終改正)の内容を、新人行政書士の方でも実務で即活用できるよう、わかりやすく整理しました。
建設業許可業務において、自治体が発行する「手引き」はあくまで「申請書の書き方マニュアル」に過ぎません。
しかし、実務の現場では、手引きに書いていない「判断に迷うケース」が山のように出てきます。
「取締役ではないが、実質的に経営していた経験は認められるか?」
「5,000万円ギリギリの工事を下請に出す場合、特定許可は必要か?」
これらの答えはすべて、国土交通省が定めた「建設業許可事務ガイドライン(全51ページ)」の中にあります。
審査官はこのガイドラインを基準に「許可・不許可」を決定します。
つまり、ガイドラインを制する者が建設業許可を制するのです。
といっても建設業許可事務ガイドラインはなかなかの難しさがありますし、量も多い!!
そこで、この全51ページのガイドラインの内容を体系的にできるかぎりすっきりとまとめました。
ぜひブックマークして、実務の参考書としてご活用ください。
【目次】
- はじめに:このガイドラインがあなたの「実務の教科書」になります
- 建設業許可事務ガイドラインとは何か?
- 建設工事の29業種|分類の考え方と具体例
- 許可の区分|4つのパターンを理解する
- 営業所の要件|「営業所」の正しい理解
- 許可の有効期間と更新
- 常勤役員等の要件|令和2年改正で大きく変化!
- 営業所専任技術者の要件|許可の生命線
- 財産的基礎・金銭的信用|数字で判断
- 誠実性の要件|当たり前だけど重要
- 欠格要件|一発アウトの項目
- 社会保険加入要件|平成24年・令和2年改正
- 許可申請書類の全体像|何を揃えるのか
- 常勤役員等証明書の実務|最難関書類の攻略
- 営業所専任技術者証明書の実務
- 財務諸表の作成と審査
- その他の添付書類
- よくある申請不備事例|これだけは避けよう!
- 変更届出の種類と期限|提出忘れに注意!
- 許可の更新手続き
- 廃業届の取扱い
- 事業承継の認可制度|令和2年新設
- 相続による許可の承継|個人事業主の場合
- 許可換え新規|営業所の異動に伴う手続き
- 附帯工事|許可業種以外の工事
- 軽微な建設工事|許可不要の範囲
- 下請代金の額の計算|特定建設業
- 電子申請システムの利用
- 標準処理期間|審査にかかる時間
- 虚偽申請・不正な手段による許可
- 新規許可申請チェックリスト
- 更新申請チェックリスト
- 業種追加申請チェックリスト
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:建設業許可申請の実務ポイント
建設業許可事務ガイドラインとは何か?
ガイドラインの位置づけ
建設業許可事務ガイドラインは、国土交通大臣許可の事務処理の統一的な取扱いを定めた通達文書です(平成13年4月3日制定、令和7年2月1日最終改正)。
重要ポイント:
・法令ではなく「行政内部の運用基準」
・ただし、実務上は事実上の審査基準として機能
・都道府県知事許可でも準拠されることが多い
ガイドラインの構成
【主要な関係条文】
├ 第2条関係:建設工事の内容と業種区分
├ 第3条関係:許可の区分・営業所・有効期間
├ 第5条・第6条関係:申請書類の審査要領(最重要!)
├ 第7条関係:一般建設業の許可要件
├ 第8条関係:欠格要件
├ 第15条関係:特定建設業の許可要件
├ 第17条の2関係:事業承継の認可
├ 第17条の3関係:相続の認可
└ その他:変更届、廃業届等の取扱い
建設工事の29業種|分類の考え方と具体例
業種区分の基本原則
建設業法では、建設工事を29業種に分類しています。
この分類は:
・ 施工技術の相違
・ 取引の慣行
・ 施工の実態
を前提として整理されたものです。
重要な注意点:
各工事の内容は重複する場合もあることに留意してください。
2つの一式工事の特殊性
土木一式工事・建築一式工事の定義
【誤解されやすいポイント】
一式工事 ≠ 複数の専門工事の組み合わせ
正しい理解:
→ 工事の規模・複雑性から、個別の専門工事として施工することが困難なものを含む
実務での判断基準:
・総合的な企画・調整が必要か
・複数の専門工事が有機的に結合しているか
・個別の専門工事として切り分けられないか
業種間の区分で迷いやすいケース(実務重要!)
ケース1:コンクリートブロック工事
とび・土工:土木工事で規模の大きいブロック据付
具体例:根固めブロック、消波ブロック、プレキャスト部材設置
石工事:建築物の内外装・法面処理
具体例:擬石張り、法面ブロック積み、擁壁
タイル・れんが・ブロック:建築物の建設
具体例:ブロック造建築物、エクステリア工事
ケース2:鉄骨工事
鋼構造物工事:製作+加工+組立を一貫
契約内容:鉄骨の製作から完成まで全て請負
とび・土工:組立のみ
契約内容:既に加工済みの鉄骨を現場で組立
実務での確認ポイント:
請負契約の内容で「製作・加工を含むか」を確認!
ケース3:屋外広告物工事
鋼構造物工事:現場で製作・加工から設置まで一貫
とび・土工:上記以外の設置工事
ケース4:防水工事の区分
【建築系】→ 防水工事業
・建築物の防水工事
・アスファルト防水、シート防水等
【土木系】→ とび・土工・コンクリート工事業
・トンネル防水
・地下道防水等
ケース5:上下水道工事の三業種区分(超重要!)
【公道下の配管・敷地造成】
→ 土木一式工事
・公道下の下水道配管
・下水処理場の敷地造成
【小規模な配管工事】
→ 管工事
・家屋敷地内の配管
・上水道の配水小管設置
【処理施設本体】
→ 水道施設工事
・取水・浄水・配水施設
・下水処理場内の処理設備
※農業用水道・かんがい用排水 = 土木一式工事
ケース6:し尿処理施設の区分
浄化槽(合併処理槽含む):管工事(規模問わず)
下水道による汚水処理施設:水道施設工事(公共団体設置)
汲取方式のし尿処理施設:清掃施設工事(公共団体設置)
その他の重要な業種区分
屋根工事と板金工事
【よくある誤解】
金属板の屋根 = 板金工事? → × 誤り
【正しい理解】
板金屋根工事 = 屋根工事 ○
理由:「瓦」「スレート」「金属薄板」は材料の別を示すに過ぎず、すべて「屋根ふき工事」として屋根工事業に該当
太陽光パネル設置工事
屋根一体型パネル設置:屋根工事
太陽光発電設備設置(止水処理含む):電気工事
建築板金工事とは
定義:建築物の内外装として板金を張り付ける工事
具体例:
・外壁へのカラー鉄板張付け
・厨房天井へのステンレス板張付け
防音工事と音響工事
建築物の通常の防音工事:内装仕上工事
ホール等の構造的音響効果工事:内装仕上工事に含まれない
解体工事業(平成28年6月新設)
重要な経過措置:
平成28年5月31日まで
→ とび・土工工事業で解体工事を請負可能
平成28年6月1日以降
→ 解体工事業の許可が必要
【実務経験の二重計上が可能!】
平成28年5月31日までのとび・土工での解体工事経験
→ とび・土工の経験 かつ 解体工事の経験として両方にカウントできる
許可の区分|4つのパターンを理解する
2つの軸で決まる許可区分
建設業許可は、以下の2軸で区分されます:
【軸1】許可行政庁
├ 国土交通大臣許可
└ 都道府県知事許可
【軸2】請負金額の規模
├ 特定建設業
└ 一般建設業
大臣許可と知事許可の区分
営業所の範囲による区分
国土交通大臣許可:2以上の都道府県に営業所を設置
都道府県知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を設置
重要な実務ポイント:
【営業所の定義(超重要!)】
含まれる営業所:
〇 本店・支店
〇 常時建設工事の請負契約を締結する事務所
〇 軽微な工事のみを請け負う営業所も含む!
含まれない事務所:
× 単なる作業所
× 資材置き場
× 連絡事務所(契約締結権限なし)
実務でよくある誤解:
誤:「東京本社で全国の工事を請け負う」
→ 東京都知事許可でOK?
正:営業所が東京のみなら都知事許可
営業所が複数都道府県なら大臣許可
※工事施工地は関係ない!
一般建設業と特定建設業の区分
下請代金額による区分
【特定建設業が必要なケース】
発注者から直接請け負った1件の工事で、下請に出す金額の合計が以下を超える場合:
・建築一式工事:8,000万円以上
・その他の工事:5,000万円以上
→ 特定建設業許可が必要
重要な注意点:
元請のみ:下請業者には適用されない
下請金額の計算:元請が提供する材料費は含まない
複数の下請:合計額で判断(1社あたりではない)
具体例:
【ケース1】特定建設業が必要
発注者から1億円で受注(建築一式以外)
→ A社に3,000万円を下請
→ B社に2,500万円を下請
→ 合計5,500万円 → 特定建設業が必要!
【ケース2】一般建設業でOK
発注者から1億円で受注
→ 下請に出さず自社施工
→ 一般建設業でOK
【ケース3】一般建設業でOK
下請として5億円の工事を受注
→ さらに下請に1億円発注
→ 元請でないので一般建設業でOK
許可区分の組み合わせパターン
同一業種での組み合わせ制限:
【不可能な組み合わせ】
× 建築一式工事:一般建設業 と 特定建設業 の両方
【可能な組み合わせ】
○ 建築一式:特定建設業
+ 大工工事:一般建設業
実務での許可取得パターン例:
【パターン1】成長段階の会社
当初:東京都知事・一般建設業(建築一式)
↓
成長:東京都知事・特定建設業(建築一式)
↓
拡大:国土交通大臣・特定建設業(建築一式)
+ 一般建設業(大工、左官)
営業所の要件|「営業所」の正しい理解
営業所の定義(実務最重要!)
法的定義:
本店・支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所
3つのカテゴリー:
【カテゴリー1】本店・支店
→ 契約を締結しない場合でも、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に実質的に関与する場合は営業所に該当
【カテゴリー2】常時請負契約を締結する事務所
→ 見積り、入札、契約締結等の実体的行為を行う事務所(契約書の名義人は問わない)
【カテゴリー3】軽微な工事のみ扱う営業所
→ 許可業種については届出が必要
実務での判断フローチャート:
営業所該当性の判断
┌─ 本店・支店として登記されている
│ └→ 建設業の営業に実質関与?
│ ├ YES → 営業所に該当
│ └ NO → 営業所に非該当
├─ 請負契約を常時締結する
│ └→ 実体的行為(見積・入札・契約)を行う?
│ ├ YES → 営業所に該当
│ └ NO → 営業所に非該当
└─ 軽微な工事のみ請け負う
└→ 許可業種について扱う?
├ YES → 営業所に該当(届出必要)
└ NO → 営業所に非該当
営業所に必要な要件
物理的要件
【必須要件】
□ 外部と明確に区分された事務室
□ 電話・机・各種事務台帳の設置
□ 継続的に使用できる権原(所有or賃貸借)
【不可な例】
× 自宅の一室(明確な区分なし)
× レンタルオフィス(個室ブース型は個別判断)
× バーチャルオフィス
人的要件
【各営業所に必置】
□ 専任技術者(常勤・専任が必要)
□ 令第3条の使用人(支店等の場合)
【本店のみ】
□ 常勤役員等
営業所の確認書類(申請時)
提出が求められる資料:
営業所の写真:建物外観、入口、内部、標識(4枚以上推奨)
使用権原の証明:
所有:登記簿謄本
賃貸:賃貸借契約書(本店以外も全営業所必要)
配置図:事務所内のレイアウト(専任技術者の居場所明示)
許可の有効期間と更新
有効期間の計算方法
【原則】
許可日から5年目の許可日に対応する日の前日
【具体例】
許可日:令和7年4月1日
↓
満了日:令和12年3月31日
※満了日が休日でもその日に満了
許可の有効期間の一本化(重要!)
問題となるケース:
【例】
令和5年4月1日:建築一式(一般)取得
令和7年4月1日:大工工事(一般)追加
→ このままだと有効期間が異なる
建築一式:令和10年3月31日まで
大工工事:令和12年3月31日まで
一本化の方法:
【方法1】更新時に一本化
建築一式の更新申請時(令和9年度)に、大工工事も同時に更新申請
→ すべて令和15年3月31日までに統一
【方法2】業種追加時に一本化
新たな業種追加時に、有効期間の残る他の許可も同時に更新申請
※ただし、有効期間が6ヶ月以上残っていることが必要
常勤役員等の要件|令和2年改正で大きく変化!
常勤役員等とは何か
定義(建設業法第7条第1号):
法人:役員のうち常勤である者
個人:本人または支配人
「役員」の範囲:
【含まれる者】
〇 業務を執行する社員(持分会社)
〇 取締役(株式会社)
〇 執行役(指名委員会等設置会社)
〇 これらに準ずる者(組合の理事等)
〇 執行役員(一定要件を満たす場合)
【含まれない者】
× 監査役
× 会計参与
× 監事
× 事務局長(役員に準じない場合)
執行役員が「役員」に該当する要件:
【4要件すべて必須】
1. 取締役会の決議で選任
2. 取締役に次ぐ職制上の地位
3. 取締役会または代表取締役から具体的権限委譲
4. 建設業に関する事業部門全般を担当
※一部の事業部門のみ(例:建築部門のみ)はNG
※資材調達のみ等の特定業務のみもNG
確認書類:
・組織図
・業務分掌規程
・執行役員規程
・取締役会議事録
・職務分掌規程
常勤役員等の3つのルート
令和2年改正で、常勤役員等になるための要件が大幅に緩和されました。
ルート1:イ(1) 建設業の経営経験5年
【要件】
建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験
【対象となる地位】
・取締役(建設業法人)
・執行役(指名委員会等設置会社)
・業務を執行する社員(持分会社)
・個人事業主
・支配人
【ポイント】
最もオーソドックスなルート
従来の経営業務の管理責任者と同じ
証明に必要な書類:
□ 常勤役員等証明書(様式第7号)
□ 常勤役員等の略歴書
□ 期間の証明
├ 商業登記簿謄本(法人の場合)
├ 確定申告書(個人の場合)
└ 許可通知書の写し等
□ 常勤性の証明
├ 健康保険証の写し
├ 住民税特別徴収税額通知書
└ 社会保険標準報酬決定通知書
ルート2:イ(2) 経営経験5年を執行役員等経験で代替
【要件】
以下の合計が5年以上
A. 建設業の経営業務の管理責任者経験
B. 建設業の執行役員等経験
【執行役員等とは】
取締役会設置会社で、取締役会決議により建設業の業務執行権限の委譲を受けた者
【具体例】
・経営業務管理責任者:3年
・執行役員:2年
→ 合計5年でOK
注意点:
【執行役員等の要件(厳格!)】
必須要件:
□ 取締役会決議による選任
□ 取締役に次ぐ職制上の地位
□ 建設業全般の業務執行権限
□ 代表取締役の指揮命令下
NG例:
× 社長が勝手に任命しただけ
× 建築部門のみ担当
× 資材調達のみ担当
ルート3:イ(3) 補佐経験6年+経営経験
【要件】
以下の合計が6年以上
A. 建設業の経営補佐経験
B. 経営業務管理責任者経験
C. 執行役員等経験
【経営補佐とは】
役員に次ぐ職制上の地位で、建設業の経営全般について補佐
【対象例】
・部長職(建設業全般担当)
・本部長職
・次長職等
【具体例】
・経営補佐(部長):4年
・執行役員:2年
→ 合計6年でOK
補佐経験の要件:
【3要件すべて必須】
1. 役員に次ぐ職制上の地位
2. 建設業の経営業務全般を補佐
3. 以下の業務経験
・資金調達
・技術者配置
・下請契約締結
等の経営業務全般
ルート4:ロ 常勤役員等+3人の補佐者セット
【画期的な制度!】
常勤役員等の要件:
建設業の役員経験等1年以上
(5年も6年も不要!)
+
補佐する者3名の配置:
1. 財務管理の経験者(5年以上)
2. 労務管理の経験者(5年以上)
3. 業務運営の経験者(5年以上)
※1人が複数兼ねることも可能
このルートの実務的意義:
【活用場面】
・若手を常勤役員等にしたい
・他業種からの新規参入
・事業承継で後継者が若い
【メリット】
経験豊富な補佐者がいれば若手でも常勤役員等になれる
補佐する者の詳細要件:
【財務管理の経験(5年以上)】
・資金調達
・資金繰り管理
・下請代金支払管理 等
【労務管理の経験(5年以上)】
・勤怠管理
・社会保険手続
・労務管理全般 等
【業務運営の経験(5年以上)】
・経営方針策定
・営業運営方針実施
・業務運営全般 等
重要な制約:
【直接補佐の要件】
組織図上、常勤役員等との間に他の者を介在させない
例:
○ 社長 → 補佐者(部長)
× 社長 → 専務 → 補佐者(部長)
常勤役員等の実務判断ポイント
常勤性の判断基準
【原則】
本社等で、休日を除き一定の計画のもと毎日所定時間中、職務に従事
※テレワークも常勤に含まれる(重要!)
常勤と認められないケース:
× 住所が営業所から著しく遠距離(常識上通勤不可能)
× 他社の常勤役員と兼務
× 個人事業を別に営んでいる
× 他法令で専任を要する者と兼務(建築士事務所管理建築士等)
※同一場所の場合を除く
営業所専任技術者との兼務
【兼務可能な条件】
□ 同一営業所であること(原則として本店)
□ 常勤役員等が専任技術者の資格要件を満たすこと
【実務上の留意点】
本店以外での兼務は原則不可
常勤役員等の証明書類(実務最重要!)
様式第7号(イ(1)〜(3)の場合):
【必要書類】
□ 常勤役員等証明書(様式第7号)
□ 常勤役員等の略歴書(別紙)
□ 経験期間の証明書類
・商業登記簿謄本
・建設業許可通知書
・確定申告書 等
□ 常勤性の証明書類
・健康保険被保険者証の写し
・住民税特別徴収税額通知書
・社会保険標準報酬決定通知書
□ 認定調書(別紙6-1)※イ(2)(3)の場合
様式第7号の2(ロの場合):
【必要書類】
□ 常勤役員等及び補佐者証明書(様式第7号の2)
□ 常勤役員等の略歴書(別紙一)
□ 補佐者の略歴書(別紙二×3名分)
□ 組織図
□ 業務分掌規程
□ 認定調書(別紙6-2、6-3)
証明者の原則:
【原則】
使用者(法人の代表者、個人の本人)
【例外】
法人が解散等している場合:
→ 被証明者と同等以上の役職者
【自己証明】
正当な理由がありやむを得ない場合のみ
→ 備考欄に理由記載
→ 第三者証明書等を添付
営業所専任技術者の要件|許可の生命線
専任技術者とは
配置義務:
【建設業法第7条第2号、第15条第2号】
各営業所に、許可を受けようとする建設業に関し一定の資格・経験を有する技術者を「専任」で置くこと
「専任」の意味(超重要!):
その営業所に常勤して、専らその職務に従事すること
【常勤の判断基準】
・その営業所に毎日勤務
・テレワークを含む
・所定の勤務時間中は職務に従事
専任と認められないケース:
× 住所が営業所から著しく遠距離
× 他の営業所の専任技術者と兼務
× 他社の専任技術者と兼務
× 他法令で専任を要する者と兼務(建築士事務所管理建築士、宅建業の専任取引士等)
※同一場所の場合を除く
× 他に個人事業を営む
× 他社の常勤役員
× 専任に近い状態の者
一般建設業の専任技術者要件(3つのルート)
ルート1:国家資格(イ)
【該当する資格例】
〈すべての業種で認められる資格〉
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(各業種に対応)
〈業種別の主な資格〉
建築一式:
・1級建築士
・2級建築士
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
土木一式:
・技術士(建設部門等)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
大工工事:
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築または躯体)
左官工事:
・1級左官技能士
・2級左官技能士+3年実務
※職種ごとに対応資格が異なる!
実務での注意点:
【2級技能士の場合】
資格取得後、3年以上の実務経験が必要
【建築施工管理技士の場合】
・2級は「建築」「躯体」「仕上げ」の種別に注意
・業種によって使える種別が異なる
ルート2:実務経験(ロ)
【学歴別の必要年数】
指定学科卒:
・高校卒業:5年以上
・大学・高専卒業:3年以上
指定学科以外:
・学歴問わず:10年以上
※専門学校は高校または大学と同等扱い
指定学科の例:
建築一式、大工、内装仕上:建築学、都市工学
土木一式、とび・土工:土木工学、交通工学
管工事:機械工学、衛生工学
電気工事:電気工学、電気通信工学
造園工事:林学、造園学
実務経験の計算方法:
【原則】
具体的に建設工事に携わった実務経験の積み上げ
【重複期間の扱い】
原則:二重計算不可
例外:解体工事
H28.5.31までのとび・土工での解体経験
→ とび・土工と解体工事の両方に算入可
実務経験に含まれる経験:
〇 現場監督技術者としての経験
〇 設計技術者としての経験
〇 職人としての経験(見習い含む)
× 単なる雑務のみの経験は不可
ルート3:大臣特認(ハ)
【該当者】
国土交通大臣が、イ・ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した者
【実務上の扱い】
ほとんど使用されない
特殊なケースのみ
ルート4:実務経験要件の緩和(特例)
【対象業種】
・大工工事
・とび・土工工事
・屋根工事
・しゅんせつ工事
・ガラス工事
・防水工事
・内装仕上工事
・熱絶縁工事
・水道施設工事
・解体工事
【緩和内容】
2級技能士等+実務経験で認める
※業種ごとに詳細要件が異なる
特定建設業の専任技術者要件(厳格!)
ルート1:国家資格(イ)
【該当する資格(主なもの)】
〈すべての業種〉
・技術士(対応部門)
・該当業種の1級施工管理技士
〈建築一式〉
・1級建築士
〈電気工事・管工事〉
・該当業種の1級施工管理技士のみ
※2級資格では特定建設業の専任技術者になれない!
ルート2:指導監督的実務経験(ロ)
【要件】
1. 一般建設業の専任技術者要件を満たす
かつ
2. 許可を受けようとする業種で、元請として請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験
※発注者から直接請け負った工事のみ
※下請工事は含まれない
指導監督的実務経験とは:
【定義】
工事現場主任・工事現場監督者のような立場で、技術面を総合的に指導監督
【具体的には】
・工事全体の技術管理
・下請業者の技術指導
・工程管理
・品質管理 等
請負代金額の経過措置:
現在:4,500万円以上
平成6年12月28日前:3,000万円以上
→ 4,500万円以上とみなす
昭和59年10月1日前:1,500万円以上
→ 4,500万円以上とみなす
ルート3:大臣認定(ハ)
【該当業種】
指定建設業以外の業種
(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園以外)
【要件】
一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ、元請で請負代金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験または同等以上の能力を有すると認められる者
専任技術者の証明書類(実務最重要!)
営業所専任技術者証明書(様式第8号):
【基本情報】
□ 技術者の氏名・生年月日
□ 担当する建設工事の種類
□ 有資格区分(資格コード)
□ 営業所名・所在地
【添付書類(資格の場合)】
□ 資格者証の写し
□ 合格証明書(技術検定合格証明書等)
□ 常勤性の証明
・健康保険被保険者証
・住民税特別徴収税額通知
・標準報酬決定通知書
【添付書類(実務経験の場合)】
□ 実務経験証明書(様式第9号)
□ 卒業証明書(学歴を証明する場合)
□ 常勤性の証明(上記と同じ)
実務経験証明書(様式第9号)の記載:
【必須記載事項】
実務経験の内容:
「○○駅ビル増改築工事現場監督」
「都市計画街路○○線改良工事現場主任」
等、具体的に記載
実務経験年数:
工事ごとの従事期間を記載し、合計が必要年数を満たすこと
証明者:
原則として使用者(法人の代表者)
指導監督的実務経験証明書(様式第10号):
【特定建設業の場合に必要】
記載内容:
・元請で請け負った工事
・請負代金4,500万円以上
・2年以上の指導監督的経験
証明者:
原則として使用者
複数業種の専任技術者
同一人物が複数業種の技術者になれるか:
【結論】
同一営業所であれば可能
【例】
Aさん(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士)
→ 同一営業所で、建築一式と土木一式の両方の専任技術者になれる
電気工事・消防施設工事の特例
法令による制限:
【電気工事】
電気工事士法により、一定の工事は電気工事士でなければ施工できない
→ 実務経験は電気工事士免状取得後の経験のみカウント
【消防施設工事】
消防法により、一定の工事は消防設備士でなければ施工できない
→ 実務経験は消防設備士免状取得後の経験のみカウント
財産的基礎・金銭的信用|数字で判断
一般建設業の財産要件
3つのうちいずれか1つを満たせばOK:
要件1:自己資本500万円以上
【自己資本の定義】
法人の場合:
貸借対照表の純資産合計額
個人の場合:
期首資本金
* 事業主借勘定
* 事業主利益
- 事業主貸勘定
* 負債の部の利益留保性引当金・準備金
実務での確認方法:
【法人】
直前の決算書の貸借対照表
→ 純資産の部の合計額をチェック
【個人】
確定申告書(青色申告決算書)
→ 貸借対照表の資本金部分を計算
要件2:500万円以上の資金調達能力
【証明方法】
方法1:融資証明書
→ 取引金融機関が発行
方法2:預金残高証明書
→ 500万円以上の残高を証明
【注意点】
・申請日に近い日付
・融資証明は「500万円以上融資可能」と明記されたもの
要件3:許可を受けて継続5年の実績
【該当するケース】
申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業
【実務上の意味】
更新申請や業種追加の場合、財産要件の証明が不要になる
特定建設業の財産要件(厳格!)
4要件すべてを満たすことが必要:
【要件1】欠損比率
欠損額が資本金の20%を超えないこと
【要件2】流動比率
75%以上であること
【要件3】資本金
2,000万円以上であること
【要件4】自己資本
4,000万円以上であること
各要件の計算方法:
欠損比率の計算
【法人の場合】
欠損額 =
(繰越利益剰余金がマイナスの場合に)
|繰越利益剰余金| - (資本剰余金 + 利益準備金 + 任意積立金)
判定:
欠損額 ÷ 資本金 ≦ 20%
【個人の場合】
事業主損失が、(事業主借勘定 - 事業主貸勘定 + 利益留保性引当金・準備金)を上回る額
流動比率の計算
流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
判定:
流動比率 ≧ 75%
実務での確認例:
【ケース1】OK
資本金:3,000万円
欠損額:500万円
欠損比率:16.7% → OK
流動資産:8,000万円
流動負債:1億円
流動比率:80% → OK
自己資本:5,000万円 → OK
【ケース2】NG
資本金:2,500万円
欠損額:600万円
欠損比率:24% → NG(20%超)
増資による基準適合
申請日までに増資した場合:
【特定建設業の場合のみ】
直前決算では資本金2,000万円未満
→ 申請日までに増資
→ 資本金要件クリア
※自己資本4,000万円以上は決算時点で判断
有価証券報告書提出会社の特例
【特例】
金融商品取引法第24条の有価証券報告書提出会社
→ 財務諸表の一部を有価証券報告書の写しで代替可能
誠実性の要件|当たり前だけど重要
誠実性とは
法第7条第3号:
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
対象者:
【法人の場合】
・法人そのもの
・すべての役員等
・令第3条の使用人
【個人の場合】
・本人
・令第3条の使用人
不正な行為・不誠実な行為
不正な行為:
請負契約の締結・履行の際の法律違反行為
例:
・詐欺
・脅迫
・横領
不誠実な行為:
請負契約違反行為
例:
・工事内容の契約違反
・工期の一方的変更
・不可抗力損害負担の契約違反
実務上の判断
誠実性を欠くと判断されるケース:
【過去5年以内に】
建築士法、宅建業法等で不正・不誠実行為により免許取消処分を受けた
→ 原則として誠実性要件を満たさない
許可継続業者の場合:
【原則】
誠実性要件を満たすものとして扱う
【例外】
・不正行為が確知された
・他法令の免許取消があった
→ 要件を満たさない
欠格要件|一発アウトの項目
欠格要件の全体像(法第8条)
主な欠格事由:
1号:成年被後見人等(ただし回復可能性考慮)
2号:破産者で復権を得ない者
3号:不正手段で許可取得後5年未経過
4号:許可取消後5年未経過
5号:営業停止処分違反で許可取消後5年未経過
6号:営業禁止後5年未経過
7号:禁錮以上の刑(執行猶予期間含む)
8号:建設業法違反等で罰金刑後5年未経過
9号:暴力団員等
10号:精神の機能障害で認知・判断等不能
11号:営業停止中
12号:許可取消処分の聴聞通知後の廃業(廃業後5年未経過)
13号:法人の役員等・使用人が上記に該当
成年被後見人等の扱い(改正あり!)
令和元年改正:
【旧規定】
成年被後見人・被保佐人
→ 一律に欠格
【新規定(規則第8条の2)】
精神の機能障害により、建設業を適正に営むにあたって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者
→ 欠格
【実務的意味】
成年被後見人でも、医師の診断書等により建設業を適正に営める能力があれば欠格事由に該当しない
確認書類:
【方法1】
登記事項証明書 + 市町村長の証明書
→ 成年被後見人・被保佐人でないことを証明
【方法2】
医師の診断書
→ 成年被後見人等だが、認知・判断・意思疎通を適切に行える能力ありと証明
診断書の記載事項:
・医学的診断(診断名、所見等)
・判断能力についての意見
・日常生活状況
暴力団関係者の排除
暴力団員等の定義:
・暴力団員
・暴力団員でなくなった日から5年未経過
・暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
確認方法:
□ 誓約書(様式第6号)
□ 警察への照会(必要に応じ)
役員等の範囲(重要!)
令和2年改正で拡大:
【対象者】
・業務執行社員
・取締役(監査役除く)
・執行役
・これらに準ずる者
* 以下を追加:
・顧問
・相談役
・株主等(5%以上)
・その他同等以上の支配力を有する者
実務上の取扱い:
【顧問・相談役・5%以上株主】
→ 欠格要件該当の有無を個別に判断
【判断基準】
実質的に取締役と同等以上の支配力を有するか
更新時の特例
法第8条本文括弧書き:
【許可の更新申請の場合】
2号〜6号に該当しても許可の拒否事由とならない
【理由】
他の建設業の許可継続のため
社会保険加入要件|平成24年・令和2年改正
社会保険加入が許可要件に
法第7条第2号(令和2年10月1日施行):
【適用事業所の定義】
健康保険法第3条第3項第1号の適用事業所
厚生年金保険法第6条第1項第1号の適用事業所
雇用保険法第5条第1項の適用事業
確認方法
様式第7号の3(健康保険等の加入状況):
【記載内容】
各営業所ごとに:
・従業員数
・適用除外該当の有無
・加入の有無
・届出の状況
添付書類:
□ 健康保険・厚生年金:
・領収証書または納入証明書
・労働保険概算確定保険料申告書(雇用保険)
□ 上記が困難な場合:
・届書の写し(受付印あり)
適用除外の場合
雇用保険事業所非該当承認:
従業員が全員適用除外(役員のみ等)
→ 事業所非該当承認通知書を添付
事業承継・相続時の特例
【認可申請時点で加入手続未了の場合】
様式第22号の6:
事業承継後・相続後に、法令で定める期間内に届出を行うことを誓約
※誓約違反 → 許可取消事由
許可申請書類の全体像|何を揃えるのか
申請書類の構成
大きく3つのカテゴリー:
【カテゴリー1】許可申請書本体
様式第1号(建設業許可申請書) + 別紙一〜四
【カテゴリー2】確認資料
様式第2号〜第20号の3
【カテゴリー3】添付書類
・登記事項証明書
・納税証明書
・その他確認書類
様式第1号(許可申請書本体)
本紙の記載事項:
□ 許可行政庁
□ 商号・名称
□ 代表者氏名
□ 主たる営業所所在地
□ 資本金額
□ 支配人氏名(個人の場合)
□ 申請の区分(新規・更新等)
□ 許可を受けようとする建設業
□ 般特の別
別紙一:役員等の一覧表:
【記載対象】
・業務執行社員
・取締役
・執行役
・これらに準ずる者
・顧問
・相談役
・5%以上株主
・その他支配力を有する者
別紙二:営業所一覧表:
【記載事項】
・営業所名
・所在地
・電話番号
・新設・既存の別
・業種(般・特の別)
別紙三:専任技術者一覧表:
営業所ごとに:
・技術者氏名
・担当業種
・資格区分コード
別紙四:収入印紙等貼付欄:
・登録免許税(新規の場合)
・許可手数料(更新・業種追加)
工事経歴書(様式第2号)
作成の原則:
【業種別作成】
許可業種ごとに1枚作成
【対象期間】
申請日の属する事業年度の直前事業年度
【記載内容】
完成工事 + 未成工事
経審申請者の場合(重要!):
【元請工事】
請負代金の大きい順に、合計額が元請工事全体の70%を超えるまで記載(上限:1,000億円)
【下請工事含む全体】
総完成工事高の70%を超えるまで、請負代金の大きい順に記載(上限:1,000億円)
【軽微な工事】
10件まで
経審申請をしない場合:
主な工事を請負代金の大きい順に記載(件数制限なし)
記載上の注意:
・注文者名:個人名が特定されないように「A氏」等とする
・工事名:同様に配慮
・消費税:経審申請者は税抜き、それ以外は税込みで可
施工金額(様式第3号)
【記載内容】
直前3事業年度の:
・許可業種別の施工金額
・その他の工事の施工金額
・合計額
【注意点】
工事実績がなくても許可業種はすべて記載
使用人数(様式第4号)
【区分】
・常勤役員等
・営業所技術者等(法7条2号該当者)
・その他技術関係使用人
・事務関係使用人
・技能労働者
【注意】
兼務者は主たる職務で区分
誓約書(様式第6号)
【誓約事項】
□ 欠格要件に該当しない
□ 暴力団員等でない
□ 申請内容に虚偽なし
□ 使用人についても同様
常勤役員等証明書の実務|最難関書類の攻略
様式第7号(イ(1)〜(3))の記載
証明書本体の記載項目:
□ 被証明者氏名・生年月日
□ 証明者氏名・会社名
□ 建設業の経営経験年数
□ 経験を積んだ企業名
□ その企業での地位
□ 常勤・非常勤の別
□ 従事期間(年月日で明記)
別紙:常勤役員等の略歴書:
【重要記載事項】
・学歴
・職歴(詳細に)
→「従事した職務内容」欄に建設業の経営経験を具体的に
・資格
・賞罰(必ず記載!)
※賞罰の記載がなく、後日行政処分等が判明
→ 虚偽申請として扱われる
様式第7号の2(ロ)の記載
証明書の構成:
1. 常勤役員等の証明
・建設業の役員経験1年以上
2. 補佐する者の証明(3名)
・財務管理経験者
・労務管理経験者
・業務運営経験者
各5年以上の経験
別紙一:常勤役員等の略歴書:
様式第7号と同様
別紙二:補佐する者の略歴書(3枚):
各補佐者について:
・職歴
・担当業務の詳細
・経験年数の根拠
認定調書の作成(必須!)
別紙6-1(イ(2)(3)の場合):
【記載内容】
被認定者の経験について:
・執行役員等経験の詳細
・補佐経験の詳細
・経験期間の積算根拠
別紙6-2(ロ(1)の場合):
【記載内容】
常勤役員等の:
・役員等に次ぐ地位での経験
・財務・労務・業務運営経験
別紙6-3(ロの補佐者):
【記載内容】
各補佐者の:
・担当業務の詳細
・経験期間の積算
・直接補佐の関係性
組織体制の証明書類
【必須書類】
□ 組織図
・常勤役員等の位置
・補佐者の位置
・直接の関係性を明示
□ 業務分掌規程
・各役職の権限
・担当業務の範囲
□ 執行役員規程(該当する場合)
・選任方法
・権限委譲の内容
□ 取締役会議事録(該当する場合)
・執行役員選任決議
・権限委譲決議
□ 稟議書等(補佐経験の証明)
・財務管理の実績
・労務管理の実績
・業務運営の実績
証明者の選択(実務で重要!)
原則:
使用者(法人の代表者、個人の本人)
法人が解散等の場合:
被証明者と同等以上の役職者
→ 備考欄に理由記載
「証明会社は○年○月に解散」等
自己証明(最終手段):
正当な理由がありやむを得ない場合
→ 備考欄に理由詳記
→ 第三者証明書等を添付
例:
・建設業許可通知書
・請負契約書
・工事台帳
・元請業者の証明 等
営業所専任技術者証明書の実務
様式第8号の記載
新規・変更用の記載項目:
□ 営業所名・所在地
□ 技術者氏名・生年月日
□ 資格・実務経験の区分
□ 今後担当する建設工事
□ 現在担当している建設工事(変更の場合)
□ 有資格区分(コード)
□ 常勤・非常勤の別
資格区分コード(規則別表二):
【主なコード例】
01:1級建築施工管理技士
02:2級建築施工管理技士(建築)
03:2級建築施工管理技士(躯体)
04:2級建築施工管理技士(仕上げ)
11:1級土木施工管理技士
12:2級土木施工管理技士(土木)
21:1級建築士
22:2級建築士
99:実務経験または特認
資格で証明する場合
添付書類:
□ 資格者証・合格証明書の写し
技術検定の場合:
・合格証明書(原則)
・合格通知書(暫定措置)※半年程度の期間のみ
□ 監理技術者資格者証の写し(該当する場合)
→ 実務経験証明省略可
□ 常勤性の証明
・健康保険被保険者証の写し
・住民税特別徴収税額通知書
・社会保険標準報酬決定通知書
2級技能士の場合:
資格取得後3年以上の実務経験証明書も必要
実務経験で証明する場合
様式第9号(実務経験証明書):
【記載の原則】
実務経験の内容:
具体的な工事名と役職を記載
例:
「○○ビル新築工事 現場監督」
「△△道路改良工事 現場主任」
「住宅リフォーム工事 職人」
NG例:
「各種建設工事に従事」
「建築工事全般」
経験期間の計算:
【記載方法】
工事ごとに:
令和○年○月〜令和○年○月のように期間を明記
合計:
必要年数以上になるよう経験を積み上げる
【重複期間】
原則:二重計算不可
例外:解体工事
H28.5.31までのとび・土工経験
→ 両方に算入可
証明者:
原則:使用者
例外:
・法人解散等
→ 同等以上役職者
・やむを得ない場合
→ 自己証明+疎明資料
指導監督的実務経験証明書(特定建設業)
様式第10号の記載:
【対象工事の要件】
□ 元請で請け負った工事
□ 請負代金4,500万円以上
(H6.12.28前:3,000万円以上
S59.10.1前:1,500万円以上)
□ 2年以上の指導監督的経験
【記載内容】
工事ごとに:
・工事名
・注文者
・請負代金額(税込)
・自分の役割
・従事期間
証明者:
使用者(元請会社の代表者)
※発注者側の経験や下請としての経験は不可
財務諸表の作成と審査
提出する財務諸表
法人の場合(様式第15号〜第19号):
【必須書類】
□ 貸借対照表(様式第15号)
□ 損益計算書(様式第16号)
□ 株主資本等変動計算書(様式第17号の2)
□ 注記表(様式第17号の3)
□ 附属明細表(様式第17号の3)
【省略可能な場合】
有価証券報告書提出会社
→ 有価証券報告書の写しで代替可
個人の場合:
□ 貸借対照表(様式第18号)
□ 損益計算書(様式第19号)
納税証明書
法人の場合:
法人税納税証明書(その1)
「納税額」と「未納税額のないこと」の証明
※直前決算期のもの
個人の場合:
所得税納税証明書(その1)
財産要件の確認ポイント
一般建設業の場合:
【確認項目】
□ 純資産合計額 ≧ 500万円(法人の貸借対照表)
□ 自己資本額 ≧ 500万円(個人の場合)
□ または500万円以上の資金調達能力証明
□ または継続5年の許可実績
特定建設業の場合:
【4要件すべて確認】
□ 欠損比率
欠損額 ÷ 資本金 ≦ 20%
□ 流動比率
流動資産 ÷ 流動負債 × 100 ≧ 75%
□ 資本金 ≧ 2,000万円
□ 純資産合計 ≧ 4,000万円
審査での計算例:
【ケース:特定建設業申請】
貸借対照表より:
資本金:25,000,000円 → OK
純資産合計:45,000,000円 → OK
繰越利益剰余金:△3,000,000円
資本剰余金:10,000,000円
利益準備金:2,000,000円
欠損額計算:
3,000,000 - 12,000,000 = なし(欠損なし) → OK
流動資産:80,000,000円
流動負債:100,000,000円
流動比率:80% → OK
→ 全要件クリア
その他の添付書類
登記関係書類
法人の場合:
□ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・申請日前3ヶ月以内
・本店所在地を管轄する法務局
□ 定款の写し
個人の場合:
□ 身分証明書(本籍地の市区町村)
・成年被後見人・被保佐人でないこと
・破産者でないことの証明
・申請日前3ヶ月以内
市町村長の証明書(身分証明書)
対象者全員について必要:
□ 役員等全員
□ 令第3条の使用人全員
□ 個人事業主本人
※本籍地の市区町村で取得
※申請日前3ヶ月以内
記載内容:
・成年被後見人・被保佐人に該当しない
・破産者で復権を得ていない者に該当しない
成年被後見人等の確認書類
パターン1:該当しないことの証明:
□ 登記事項証明書(後見登記等)
・東京法務局で取得
・「該当なし」の証明
□ 市町村長の証明書(上記と同じ)
パターン2:該当するが能力ありの証明:
□ 医師の診断書
・建設業を適正に営む能力あり
・根拠(医学的診断等)記載
・申請日前3ヶ月以内
営業所の確認書類
写真(4種類):
□ 建物外観
□ 入口付近
□ 事務所内部
□ 標識の掲示状況(規則第25条)
※各営業所ごとに必要
使用権原の証明:
【自己所有の場合】
□ 不動産登記簿謄本
【賃貸借の場合】
□ 賃貸借契約書の写し
・事務所使用が明記されているもの
・住居専用は原則不可
配置図:
□ 事務所内のレイアウト図
・専任技術者の席を明示
・外部との区分を明示
・面積の記載
よくある申請不備事例|これだけは避けよう!
常勤役員等関連の不備
不備事例1:経験期間の不足
NG例:
「取締役としての在任期間5年」を証明したが、その会社の建設業許可取得が3年前
→ 建設業の経営経験は3年のみ
正:建設業許可を受けていた期間のみカウント
不備事例2:補佐経験の範囲誤認
NG例:
「経理部長として5年」
→ 財務管理の補佐経験として申請
しかし実態は:
・単なる経理事務
・建設業の資金調達に関与せず
正:建設業の経営業務全般の補佐が必要
不備事例3:常勤性の証明不足
NG例:
・社会保険未加入
・健康保険証の事業所名が別会社
・住所が営業所から300km離れている
正:
・適切な社会保険加入
・通勤可能な距離
・テレワークなら詳細説明
専任技術者関連の不備
不備事例4:実務経験の期間計算ミス
NG例:
令和2年4月〜令和7年3月の在籍期間
→ 「5年」と記載
正:具体的に従事した工事の期間を積算
→ 実際の従事期間が4年2ヶ月など
不備事例5:資格と業種の不一致
NG例:
2級建築施工管理技士(仕上げ)
→ 大工工事の専任技術者として申請
正:
大工工事に使えるのは:
・建築施工管理技士(建築または躯体)
・1級技能士(大工)
・2級技能士(大工)+実務3年
不備事例6:電気工事の実務経験
NG例:
電気工事の実務10年
→ しかし電気工事士免状取得は5年前
正:
電気工事士免状取得後の経験のみ有効
→ この場合は5年の経験のみ
財産要件関連の不備
不備事例7:自己資本の計算ミス
NG例:
純資産合計:450万円
* 資本金:50万円
= 500万円でOK?
正:純資産合計のみで判断
→ この場合は要件を満たさない
不備事例8:融資証明の記載不備
NG例:
「融資実行可能」とのみ記載
→ 金額の明記なし
正:
「500万円以上の融資が可能」と明記されたもの
営業所関連の不備
不備事例9:営業所の実態なし
NG例:
・バーチャルオフィス
・自宅の一室(区分なし)
・レンタル会議室
正:
・継続的に使用できる事務所
・外部と明確に区分
・契約締結等の実態
不備事例10:専任技術者の不在
NG例:
本店:A氏(建築一式)
支店:B氏(土木一式)
→ 支店で建築一式の契約を締結
正:
各営業所に当該業種の専任技術者配置
または、業種ごとに営業所を分ける
社会保険関連の不備
不備事例11:加入証明書類の不備
NG例:
・領収書が1年以上前
・会社名が異なる
・支店の保険料を本店の証明に使用
正:
・直近の領収書または納入証明
・申請会社名義
・各適用事業所ごとに証明
不備事例12:適用除外の誤認
NG例:
「従業員4人だから社会保険不要」
正:
法人は従業員数にかかわらず適用事業所となる(1人でも強制適用)
書類全般の不備
不備事例13:証明日の誤り
NG例:
常勤役員等証明書の証明日が申請日より3ヶ月以上前
正:
証明書類は申請日に近い日付で作成(様式によっては申請日当日)
不備事例14:押印漏れ・記名漏れ
よくある漏れ:
・証明者の押印忘れ
・代表者印と認印の混在
・別紙の押印漏れ
・ページ番号の記入漏れ
不備事例15:古い様式の使用
NG:
令和2年改正前の様式を使用(常勤役員等→経営業務管理責任者)
正:
最新の様式を使用(国土交通省HPまたは地方整備局HPから入手)
変更届出の種類と期限|提出忘れに注意!
変更届の全体像
2種類の変更届:
【様式第22号の2】
法第5条第1〜5号事項の変更
→ 変更後30日以内
【様式第22号の3】
常勤役員等・専任技術者の削除等
→ 該当事由発生後2週間以内
その他の届出:
【様式第22号】
決算変更届(事業年度終了届)
→ 事業年度終了後4ヶ月以内
【様式第22号の4】
廃業届
→ 廃業後30日以内
30日以内の変更届(様式第22号の2)
届出が必要な変更事項:
【1. 商号または名称】
・会社名の変更
・個人事業主の氏名変更
【2. 営業所の名称・所在地】
・営業所の移転
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所名称の変更
【3. 役員等】
・役員の就任・退任
・役員の氏名変更
・5%以上株主の変動
【4. 令第3条の使用人】
・支店長等の就任・退任
・氏名・所属営業所の変更
【5. 常勤役員等・専任技術者】
・常勤役員等の変更
・専任技術者の変更
・担当業種の変更
添付書類:
商号変更:登記事項証明書
営業所移転:使用権原証明、写真、配置図
営業所新設:専任技術者証明書一式、写真等
役員変更:登記事項証明書、誓約書、身分証明書等
常勤役員等変更:常勤役員等証明書一式
専任技術者変更:営業所専任技術者証明書一式
実務上の重要ポイント:
【営業所の新設・移転】
大臣許可⇔知事許可の変更になる場合
→ 許可換え新規が必要
→ 単なる変更届では対応不可
例:
東京都のみ → 東京都+神奈川県(都知事許可 → 大臣許可)
2週間以内の変更届(様式第22号の3)
届出が必要な場合:
【届出事由】
法第11条第4項に該当
具体的には:
・常勤役員等が欠けた場合
・専任技術者が欠けた場合
・営業所が令第3条の使用人を置かなくなった場合
「欠ける」とは:
【該当する例】
・死亡
・退職
・健康上の理由で常勤でなくなった
・他の営業所に異動
【該当しない例】
・別の常勤役員等に交代
→ 様式第22号の2で届出
後任者の選任:
【重要!】
欠けた日から2週間以内に後任者を選任しなければ許可取消事由に該当
→ 実務上は、欠ける前に後任者を選任することが重要
決算変更届(事業年度終了届)
様式第22号による届出:
【提出期限】
事業年度終了後4ヶ月以内
【提出書類】
□ 様式第22号(変更届出書表紙)
□ 工事経歴書(様式第2号)
□ 直前3年の施工金額(様式第3号)
□ 使用人数(様式第4号)
□ 財務諸表(様式第15〜19号)
□ 事業報告書
□ 納税証明書
毎年の重要手続き:
【注意点】
・許可を受けているすべての業種について届出
・提出を怠ると:
→ 更新申請時に過去5年分まとめて提出を求められる
→ 経営事項審査が受けられない
許可の更新手続き
更新申請の時期
有効期間と更新:
【有効期間】
5年間
【更新申請期間】
有効期間満了日の30日前まで
【実務上の推奨】
有効期間満了の3〜6ヶ月前に申請(審査に時間がかかる場合に備えて)
期間の計算例:
許可日:令和7年4月1日
満了日:令和12年3月31日
更新申請期限:令和12年3月1日
推奨申請時期:令和11年10月〜12月
更新申請の手続き
申請区分:
様式第1号の申請区分欄
→ 「更新」
【行政庁側記入欄】
・許可番号:既存の番号を記入
・許可年月日:既存の許可年月日
添付書類の省略:
【省略できる書類】
□ 工事経歴書
□ 施工金額
□ 使用人数
□ 財務諸表
□ 納税証明書
□ 定款(記載事項に変更ない場合)
□ 登記事項証明書(同上)
□ 株主調書(同上)
【省略できない書類】
□ 許可申請書(様式第1号)
□ 営業所技術者等一覧表(別紙四のみ)
□ 専任技術者証明書類は不要(一覧表のみでOK)
手数料:
【知事許可】
50,000円(1業種でも複数業種でも同額)
【大臣許可】
50,000円(同上)
更新と業種追加の同時申請
有効期間の一本化:
【例】
建築一式(一般):令和12年3月31日満了
大工工事(一般):令和14年3月31日満了
令和11年10月に建築一式の更新申請時、大工工事も同時に更新申請可能(有効期間6ヶ月以上残っている場合)
→ 両方とも令和17年3月31日まで統一
手数料の計算:
更新:50,000円(建築一式+大工工事の2業種でも同額)
更新申請中の許可の効力
法第3条第4項:
【規定】
有効期間満了日までに更新申請が処理されない場合、処分されるまで従前の許可が効力を有する
【実務的意味】
満了日を過ぎても、不許可処分されるまでは建設業を継続できる
不許可となった場合:
従前の許可は不許可処分時に失効
ただし、不許可処分までの間に締結した請負契約は、法第29条の3第1項により継続して施工可能
廃業届の取扱い
廃業届が必要な場合(法第12条)
5つの廃業事由:
【1号】死亡
個人事業主が死亡した場合
【2号】法人の合併消滅
合併により法人が消滅した場合
【3号】法人の破産手続開始決定
破産手続開始決定を受けた場合
【4号】法人の解散
合併・破産以外の理由で解散
【5号】その他の廃業
・建設業を廃止
・許可業種の一部を廃止
・一般⇔特定の一方のみ廃止
様式第22号の4による届出
記載事項:
□ 許可番号
□ 商号または名称
□ 廃業の理由(1〜5号のいずれか)
□ 廃業年月日
□ 廃業する建設業の種類
提出期限:
【原則】
廃業後30日以内
【例外(死亡の場合)】
死亡の事実を知った日から30日以内
行政庁の処理:
【廃業届受理】
↓
【許可の取消】
法第29条第1項第5号による取消
↓
【取消通知】
届出者に別紙9により通知
↓
【取消の効力発生日】
地方整備局等に届出が提出された日
一部廃業の場合の注意
パターン1:一部業種の廃業
【例】
建築一式(一般)
大工工事(一般)
左官工事(一般)
↓ 大工工事を廃業
建築一式(一般)
左官工事(一般)
【必要な手続き】
・廃業届(大工工事)
・専任技術者の変更届(大工工事の技術者が他業種と兼務していない場合)
パターン2:般⇔特の一方のみ廃業
【注意が必要なケース】
特定建設業(建築一式)のみ保有
↓
一般建設業(建築一式)を取得したい
【手続き】
@ 特定建設業を廃業
A 新規に一般建設業を申請
※般・特新規ではなく「新規」申請
事業承継の認可制度|令和2年新設
事業承継認可制度の概要
法第17条の2(令和2年10月1日施行):
【制度の趣旨】
建設業の事業承継を円滑化
【認可を受けた場合】
被承継人の建設業許可を承継人が承継
→ 新規許可不要
→ 許可番号・有効期間継続
→ 監督処分・経審結果も承継
対象となる事業承継:
【1】譲渡・譲受け
【2】合併(吸収合併・新設合併)
【3】分割(吸収分割・新設分割)
「許可に係る建設業の全部」の意味:
【重要!】
許可を受けている29業種の「すべて」を承継することが必要
一部業種のみの承継は不可
→ 一部業種のみ承継したい場合:
被承継人で不要業種を廃業後、承継手続を行う
認可申請の手続き
申請先:
【国土交通大臣許可】
承継人の主たる営業所を管轄する地方整備局等
【知事許可→大臣許可】
同上(都道府県知事への届出も必要)
申請様式:
【譲渡・譲受け】
様式第22号の5
【合併】
様式第22号の7
【分割】
様式第22号の8
認可の基準:
【承継人が満たすべき要件】
□ 常勤役員等の要件
□ 専任技術者の要件
□ 財産的基礎の要件
□ 誠実性の要件
□ 欠格要件に非該当
□ 社会保険加入要件
添付書類
共通書類:
□ 許可申請書に準じる書類
・役員等一覧表
・営業所一覧表
・営業所技術者等一覧表
・常勤役員等証明書
・専任技術者証明書
・財務諸表
・誓約書 等
□ 事業承継を証する書類
・契約書または計画書
・株主総会議事録
・登記事項証明書 等
譲渡・譲受けの場合:
□ 譲渡契約書の写し
□ 株主総会議事録(承認を受けたもの)
□ 承継人・被承継人の登記事項証明書
合併の場合:
□ 合併契約書の写し
□ 株主総会議事録(全当事者)
□ 合併の方法・条件を記載した書類
分割の場合:
□ 分割契約書または分割計画書の写し
□ 株主総会議事録
□ 分割の方法・条件を記載した書類
社会保険の誓約書(様式第22号の6):
【重要!】
事業承継時点で社会保険加入手続が完了していない場合:
事業承継後、各法令で定める期間内に届出を行うことを誓約
※誓約違反 → 許可取消事由
許可番号・有効期間の取扱い
許可番号:
【原則】
被承継人の許可番号を承継人が使用
【承継人が既に許可業者の場合】
承継人が使用する許可番号を選択可能
例:
被承継人:国大臣 般-01 第○号
承継人:国大臣 般-05 第△号
→ どちらかを選択
有効期間:
【原則】
被承継人の許可の有効期間を引き継ぐ
【有効期間の一本化】
承継人が既に許可を持つ場合、認可申請と同時に更新申請可能
→ 有効期間を統一できる
監督処分・経審結果の承継
監督処分の承継:
【承継されるもの】
・営業停止処分
・指示処分
・その他の監督処分
【実務的影響】
被承継人が営業停止中
→ 承継人も営業停止を引き継ぐ
被承継人に指示処分の履歴
→ 承継人の履歴となる
経営事項審査の承継:
【承継されるもの】
・直前の経審結果
・総合評定値(P点)
・各評価項目の点数
【有効期間】
承継後も引き続き有効(有効期間内に限る)
罰則は承継されない:
【重要な区別】
承継される:
・建設業法上の監督処分
・経営事項審査の結果
承継されない:
・刑罰(法人としての罰金刑等)
理由:
刑罰は法人そのものに科されるため別法人には承継されない
相続による許可の承継|個人事業主の場合
相続認可制度の概要
法第17条の3(令和2年10月1日施行):
【対象】
個人事業主が死亡した場合に、相続人が建設業を承継
【認可を受けた場合】
被相続人の建設業許可を相続人が承継
→ 新規許可不要
「建設業の全部」の意味:
被相続人が受けていたすべての建設業許可
一部業種のみの相続は不可
→ 一部業種のみ承継したい場合:
相続人が不要業種を廃業後、認可申請
認可申請の手続き
申請様式:
様式第22号の10(相続認可申請書)
添付書類:
□ 許可申請書に準じる書類
・営業所一覧表
・営業所技術者等一覧表
・常勤役員等証明書(個人の場合)
・専任技術者証明書
・財務諸表
・誓約書 等
□ 相続を証する書類
・戸籍謄本(続柄証明)
・相続人全員の同意書(他に相続人がいる場合)
□ 社会保険の誓約書または加入証明
相続人が複数いる場合:
【要件】
申請者以外のすべての相続人が、申請者が建設業を承継することに同意していることを証する書面
【書式】
相続人全員の:
・住所
・氏名
・押印(または署名)
「申請者○○が建設業を承継することに同意します」との記載
認可の基準
個人事業の相続の場合:
□ 相続人が常勤役員等の要件を満たす(個人事業主本人として)
□ 専任技術者の要件を満たす
□ 財産的基礎の要件を満たす
□ 誠実性の要件を満たす
□ 欠格要件に非該当
□ 社会保険加入要件を満たす
注意点:
【個人→法人への移行】
被相続人:個人事業主
相続人:法人(被相続人が設立した会社等)
→ 相続認可の対象外
→ 事業承継(譲渡)の認可を利用
許可換え新規|営業所の異動に伴う手続き
許可換えが必要な場合
法第9条第1項:
【知事許可→大臣許可】
1つの都道府県のみ
→ 2以上の都道府県に営業所
【大臣許可→知事許可】
2以上の都道府県
→ 1つの都道府県のみ
【知事許可→他の知事許可】
A県知事許可
→ B県に本店移転(A県に営業所なし)
具体例:
【例1】知事→大臣
東京都知事許可
東京のみに営業所
↓
神奈川に営業所新設
→ 国土交通大臣許可に許可換え
【例2】大臣→知事
国土交通大臣許可
東京・大阪に営業所
↓
大阪営業所を閉鎖
→ 東京都知事許可に許可換え
【例3】知事→知事
東京都知事許可
東京のみに営業所
↓
本店を神奈川に移転
東京の営業所は廃止
→ 神奈川県知事許可に許可換え
許可換え新規の手続き
申請区分:
様式第1号の申請区分
→ 「許可換え新規」
【重要】
新規許可として扱うため登録免許税が必要
添付書類の省略:
【省略できる書類】
□ 工事経歴書
□ 施工金額
□ 使用人数
【省略できない書類】
□ その他すべての書類(新規申請と同じ)
従前の許可の効力:
【法第9条第2項】
許可換え新規の申請をした場合、従前の許可は、新しい許可または不許可処分があるまで効力を有する
→ 事業の空白期間が生じない
書類の移管
従前の許可行政庁との連携:
【地方整備局等の役割】
@ 従前の許可行政庁に連絡
A 工事経歴書等の送付を依頼
B 送付された書類を審査に活用
C 許可後、公衆の閲覧に供する
都道府県知事への届出:
【知事許可→大臣許可の場合】
国土交通大臣に認可申請すると同時に、従前の都道府県知事に「認可申請を行った旨」を届出
様式第22号の9を使用
附帯工事|許可業種以外の工事
附帯工事とは
法第4条:
【定義】
許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事
「附帯する」の意味:
【要件】
@ 主たる建設工事の施工により必要を生じた従たる工事
または
A 主たる建設工事を施工するために生じた従たる工事
かつ
B それ自体が独立の使用目的に供されるものでない
判断基準:
・注文者の利便
・請負契約の慣行
・一連または一体の工事として施工することの必要性・相当性
附帯工事の具体例
附帯工事として認められる例:
【建築一式工事の附帯工事】
主:建築一式工事(新築工事)
附帯:
・電気配線工事(軽微なもの)
・給排水設備工事(軽微なもの)
・内装仕上工事
【土木一式工事の附帯工事】
主:道路新設工事
附帯:
・ガードレール設置
・道路標識設置
・側溝設置
附帯工事と認められない例:
【独立した使用目的がある】
× ビル新築工事に伴う別棟の倉庫建設
→ 独立の建築工事
× 道路工事に伴う大規模な橋梁建設
→ 独立の鋼構造物工事
実務上の留意点
附帯工事の制限:
【注意】
附帯工事として施工できるのは:
・軽微な建設工事の範囲内
または
・許可を受けた業種の範囲内
大規模な附帯工事:
附帯工事が軽微な工事を超える場合
→ 当該業種の許可が必要
【例】
建築一式工事(許可あり)
附帯する電気工事が2,000万円の規模
→ 電気工事の許可が必要
軽微な建設工事|許可不要の範囲
軽微な建設工事の定義
令第1条の2:
【建築一式工事】
以下のいずれにも該当しないもの:
@ 1件の請負代金が1,500万円以上の工事
A 延べ面積150u以上の木造住宅工事
【建築一式工事以外】
1件の請負代金が500万円未満の工事
「木造」の定義:
建築基準法第2条第5号の主要構造部が木造のもの
「住宅」の定義:
・住宅
・共同住宅
・店舗等との併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)
請負代金額の計算
分割発注の取扱い:
【原則】
同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割
→ 各契約の合計額で判断
【例外】
正当な理由に基づく分割
→ 各契約ごとに判断
注文者提供材料:
注文者が材料を提供する場合:
市場価格(+運送費)を請負代金に加算して判断
具体例:
【ケース1】
工事を3つに分割:
・400万円
・400万円
・400万円
正当な理由なく分割
→ 合計1,200万円 → 許可必要
【ケース2】
請負代金:450万円
注文者提供材料:100万円
→ 合計550万円 → 許可必要
下請代金の額の計算|特定建設業
特定建設業が必要となる金額
令第2条:
発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額の合計が:
・建築一式工事:8,000万円以上
・その他の工事:5,000万円以上
計算に含まれないもの
元請が提供する材料:
【重要!】
元請負人が提供する材料等の価格は下請代金の額に含まない
【例】
下請契約:
・工事代金:3,000万円
・元請提供材料:2,500万円
→ 下請代金:3,000万円のみでカウント
→ 一般建設業でOK
電子申請システムの利用
電子申請の概要
建設業許可・経営事項審査電子申請システム:
【令和4年度から本格運用】
オンラインで:
・許可申請
・変更届
・決算変更届
・経営事項審査申請
等が可能
利用のメリット:
□ 窓口に行く必要なし
□ 24時間365日申請可能
□ 添付書類の一部省略(情報連携により)
□ 手数料のオンライン納付可能
省略できる添付書類
情報連携による省略:
【省略可能な書類例】
□ 登記事項証明書(法人番号による連携)
□ 納税証明書(同意による連携)
□ 技術検定合格証明書(データベース照合)
□ 監理技術者資格者証(同上)
電子署名:
許可通知等を電子で受け取る場合:
許可行政庁が電子署名を付してシステム経由で通知
標準処理期間|審査にかかる時間
標準処理期間の設定
行政手続法第6条:
許可等をするかどうかの審査の「標準処理期間」を定めるよう努める
実務上の標準処理期間:
【国土交通大臣許可】
地方整備局等ごとに設定(概ね30日〜90日)
【都道府県知事許可】
各都道府県ごとに設定(概ね30日〜60日)
※あくまで「標準」であり法的義務ではない
審査期間短縮のポイント
事前相談の活用:
【推奨】
・申請予定の3〜6ヶ月前に相談
・必要書類の確認
・要件充足の確認
・不備書類の事前修正
書類の正確性:
不備のない申請
→ 標準処理期間内に処理
不備が多い申請
→ 補正に時間がかかり標準処理期間を超える
虚偽申請・不正な手段による許可
虚偽申請とは
法第8条第3号:
虚偽の申請書類により許可を受けた
→ 許可取消
→ 5年間の欠格
虚偽申請の典型例:
× 実務経験の年数を水増し
× 存在しない工事実績をでっち上げ
× 常勤でない者を常勤と偽る
× 社会保険の加入を偽る
× 財務諸表を改ざん
× 役員の賞罰を隠蔽
罰則
法第47条(刑罰):
虚偽の申請により許可を受けた者
→ 6月以下の懲役または100万円以下の罰金
行政処分:
・許可取消(法第29条第1項第3号)
・5年間の欠格(法第8条第3号)
・事業者名等の公表
新規許可申請チェックリスト
申請前の確認事項
許可の要否確認
□ 請け負う工事が軽微な工事を超えるか
□ どの業種の許可が必要か
□ 一般・特定のどちらが必要か
□ 大臣・知事のどちらが必要か
許可要件の確認
【常勤役員等】
□ 該当者がいるか
□ どのルートで証明するか(イ(1)〜(3)、ロのいずれか)
□ 証明書類は揃うか
【専任技術者】
□ 各営業所に配置できるか
□ 資格・実務経験のどちらで証明するか
□ 常勤性を証明できるか
【財産的基礎】
□ 自己資本500万円以上あるか
□ なければ資金調達能力を証明できるか
【誠実性・欠格要件】
□ 問題ないか
□ 役員等全員について確認したか
【社会保険】
□ 適用事業所か
□ 加入しているか
□ 証明書類は揃うか
書類作成時のチェック
様式第1号関係
□ 申請区分は正しいか(新規)
□ 商号・名称は登記どおりか
□ 許可を受ける業種は正しいか
□ 般・特の別は正しいか
□ 役員等一覧表に漏れはないか(顧問・相談役・5%株主含む)
□ 営業所一覧表は正確か
□ 専任技術者一覧表は正確か
□ 収入印紙等は貼付したか
常勤役員等証明書
□ 様式第7号または第7号の2
□ 証明ルートは正しいか
□ 経験年数は足りているか
□ 期間の証明書類は揃っているか
□ 常勤性の証明は揃っているか
□ 略歴書は詳細に記載したか
□ 賞罰は正確に記載したか
□ 認定調書は作成したか(該当する場合)
□ 組織図等の疎明資料は揃っているか
営業所専任技術者証明書
□ 様式第8号
□ 営業所ごとに作成したか
□ 資格コードは正しいか
□ 資格者証の写しを添付したか
□ 実務経験証明書は作成したか(必要な場合)
□ 常勤性の証明は揃っているか
□ 指導監督的実務経験証明書は作成したか(特定建設業の場合)
その他の書類
□ 工事経歴書(様式第2号)業種ごとに作成
□ 施工金額(様式第3号)
□ 使用人数(様式第4号)
□ 誓約書(様式第6号)役員等・使用人全員分
□ 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
□ 令第3条の使用人一覧表(様式第11号)該当者がいる場合
□ 役員等の調書(様式第12号)常勤役員等以外の役員等全員
□ 使用人の調書(様式第13号)該当者がいる場合
□ 株主調書(様式第14号)法人の場合
□ 財務諸表(様式第15〜19号)
□ 営業の沿革(様式第20号)
□ 所属建設業者団体(様式第20号の2)
□ 主要取引金融機関(様式第20号の3)
添付書類
【法人】
□ 登記事項証明書(3ヶ月以内)
□ 定款
□ 納税証明書(直前決算期のもの)
【個人】
□ 身分証明書(本籍地、3ヶ月以内)
□ 納税証明書
【役員等・使用人全員】
□ 身分証明書(3ヶ月以内)
□ 登記事項証明書(後見登記等)または医師の診断書
【営業所】
□ 写真(外観・入口・内部・標識)
□ 使用権原証明(登記簿謄本or賃貸借契約書)
□ 配置図
【その他】
□ 健康保険等の届出証明書
□ 資金調達能力証明(該当する場合)
提出前の最終チェック
□ 押印漏れはないか(代表者印、個人印)
□ 別紙の押印も確認したか
□ ページ番号は記入したか
□ コピーは鮮明か
□ ホッチキス止めは適切か
□ インデックスは付けたか
□ 正副の部数は揃っているか
□ 登録免許税/手数料は正しい額か
□ 代理人の場合、委任状はあるか
更新申請チェックリスト
申請時期
□ 有効期間満了日を確認したか
□ 満了日の30日前までに申請できるか
□ 余裕を持って申請しているか(推奨:3〜6ヶ月前)
決算変更届の確認
□ 過去5年分の決算変更届は提出済みか
□ 未提出があれば先に提出
変更事項の確認
□ 許可後の変更届はすべて提出済みか
□ 役員変更
□ 営業所変更
□ 専任技術者変更
□ 商号変更
等
許可要件の維持確認
□ 常勤役員等は在籍しているか
□ 各営業所に専任技術者はいるか
□ 財産要件は満たしているか
(一般:自己資本500万円 or 5年実績)
(特定:4要件)
□ 社会保険は継続加入しているか
□ 欠格要件に該当していないか
提出書類
□ 許可申請書(様式第1号)申請区分「更新」
□ 営業所技術者等一覧表(別紙四のみ)
□ 手数料(5万円)
業種追加申請チェックリスト
追加業種の確認
□ 追加する業種は何か
□ 般・特の別は何か
□ 既存許可と般・特が矛盾しないか(同一業種で般と特の両方は不可)
専任技術者の確保
□ 追加業種の専任技術者は確保できるか
□ 各営業所に配置できるか
□ 既存の専任技術者と兼務させるか新たな者を配置するか
特定建設業の場合の追加確認
□ 指導監督的実務経験者はいるか
□ 1級資格者はいるか
□ 財産要件(4要件)は満たすか
提出書類
□ 許可申請書(様式第1号)申請区分「業種追加」
□ 営業所技術者等一覧表(別紙四)追加業種を記載
□ 専任技術者証明書(様式第8号)追加業種について
□ 手数料(5万円)
よくある質問(FAQ)
Q1. 建築一式工事の許可があれば、すべての建築工事ができますか?
いいえ。
建築一式工事は「総合的な企画・調整」が必要な工事です。
個別の専門工事(大工、左官等)は、それぞれの業種の許可が必要です。
ただし、附帯工事として軽微な範囲で専門工事を行うことは可能です。
Q2. 常勤役員等と専任技術者は兼務できますか?
同一営業所(原則として本店)で、常勤役員等が専任技術者の要件を満たしている場合は兼務可能です。
本店以外での兼務は原則不可です。
Q3. 1人でも建設業許可は取得できますか?
はい、可能です。
個人事業主本人が以下の両方を満たせば、1人でも許可取得できます。
・常勤役員等の要件(経営経験)
・専任技術者の要件(資格or実務経験)
ただし、複数営業所を設置する場合は各営業所に専任技術者が必要です。
Q4. 経営業務の管理責任者の経験が4年しかありません。許可は取れませんか?
令和2年改正により、複数のルートが用意されています。
ルート1が無理でも、以下のいずれかで取得可能性があります。
ルート2:執行役員経験と合わせて5年
ルート3:補佐経験と合わせて6年
ルート4:1年の経験+3人の補佐者
Q5. 自己資本が500万円ありません。許可は取れませんか?
以下の方法があります。
方法1:金融機関から500万円以上の融資証明書を取得
方法2:500万円以上の預金残高証明書を取得
方法3:増資して資本金を500万円以上にする
いずれかで財産要件をクリアできます。
Q6. 実務経験10年の証明が難しいのですが?
以下を工夫してください。
1. 学歴(指定学科)があれば必要年数が短縮されます
・大学・高専:3年
・高校:5年
2. 2級技能士等の資格を取得すれば実務経験年数が短縮される業種もあります
3. 証明者が複数になっても構いません(転職している場合等)
4. 自己証明+疎明資料でも可能(やむを得ない場合)
Q7. 社会保険に加入していないと許可は取れませんか?
原則として、適用事業所は加入が必要です(令和2年10月〜)。
ただし:
・適用除外(役員のみ等)の場合は不要
・法人成り直後等で手続中の場合、一定期間内に加入すれば可
Q8. 許可を取れば、どんな金額の工事でも請け負えますか?
一般建設業の許可の場合、元請工事では下請に出す金額の合計が以下を超える場合は施工できません。
・建築一式:8,000万円
・その他:5,000万円
それを超える場合は特定建設業許可が必要です。
下請工事は金額の制限はありません。
Q9. 許可の有効期間が過ぎたらどうなりますか?
有効期間満了日の30日前までに更新申請をしていれば、許可または不許可の処分まで従前の許可が効力を有します。
更新申請を忘れた場合:
→ 許可は失効
→ 新規に許可を取り直す必要があります
Q10. 建設業許可は全国で有効ですか?
はい。
都道府県知事許可でも国土交通大臣許可でも、日本全国どこでも工事を請け負えます。
ただし、営業所を設置できる都道府県の数が異なります:
・知事許可:1つの都道府県のみ
・大臣許可:2以上の都道府県
まとめ:建設業許可申請の実務ポイント
建設業許可事務ガイドラインは、実務における最も重要な指針です。
特に、常勤役員等の4つのルート、専任技術者の配置要件、財産要件の正確な計算、社会保険加入の確認、欠格要件の網羅的チェックは、許可申請の成否を分ける重要ポイントです。
不明点がある場合は必ず許可行政庁に事前相談を行い、確実な申請を心がけてください。
令和2年・令和7年の改正内容を正確に理解し、最新の様式と要件で対応することが、建設業許可申請成功の鍵となります。
【免責事項】
本記事は令和7年2月1日時点の建設業許可事務ガイドラインに基づいて作成していますが、法令改正や運用の変更がある可能性があります。
実際の申請にあたっては、必ず最新の法令・通達および許可行政庁の指示を確認してください。
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