建設業許可の該当性判断(許可の種類)
ステップAにおいて「建設業」の業種を選択しましたら、
次のステップは、どの「許可」に該当するかについての判断となります。
まずは、手続全体における位置付けを確認しましょう。
(1) 依頼者と相談(打ち合わせ)
↓
(2) 検討作業
@ 建設業許可が必要なケースであるかを検討
↓ 必要な場合
A どの種類の建設業を選ぶかを検討(業種区分)
B どの種類の建設業許可に該当するかを検討(許可区分、般・特区分等) ←ここ!!
C 要件(5つ)を満たしているかを検討
↓
(3) 申請書類の作成
↓
(4) 申請
↓
(5) 審査
↓
(6) 許可
* 知事許可→大体1〜2カ月
大臣許可→大体3カ月
「許可」の分類は以下の通りです。
1「国土交通大臣許可」か「知事許可」か
2「特定建設業許可」か「一般建設業許可」か
3「法人の許可」か「個人の許可」か
4「新規の許可」か「許可の更新」か「業種の追加許可」か
というように、4段階に分けて分類されます(24通りの組み合わせができます)。
1→2→3→4の順で検討し、
最終的に該当する「建設業許可」を決定します。
新人の行政書士事務所に依頼があるのは、大抵は「知事許可」「一般建設業許可」ですが、
そうではないケースもありえます。
もしここで判断を誤ると顧客に迷惑をかけることになり、行政書士としての信頼を失います。
ですから、的確にどの「許可」に該当するのかを判断できるように、
開業前にしっかり勉強する必要があります。
次頁以降で各段階における検討の仕方について具体的に説明していきます。
まとめ
「建設業」の種類が決まったら、次は「許可」の種類の判断。
ここも的確に判断できるように、しっかり勉強としなければならない。
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