D請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性
【目次】
続きまして、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有していること」(建設業法第7条第4号、同法15条第3号)について説明していきます。
建設業は、資材の仕入れや下請代金の支払いなど、工事代金の入金(出来高払い)よりも先に多額の資金が流出する「先行投資型」のビジネスモデルです。
もし、施工の途中で業者が資金ショートを起こせば、工事はストップし、発注者はもとより下請負人や周辺住民にまで多大な損害を及ぼします。
そのため、建設業法では許可の要件として、一定の財務基盤があることを厳格に求めています。
本記事では、令和7年(2025年)12月12日施行の改正法下における、一般・特定の決定的な財務格差と、実務上の判定基準を詳説します。
財産要件の法的根拠と「一般・特定」の思想的違い
財産的基礎の要件は、許可の種類によってそのハードルの高さが全く異なります。
一般建設業許可(法第7条第4号):「倒産せずに当面の工事を完遂できる最低限の準備金」があるかを確認します。
特定建設業許可(法第15条第3号):「多額の下請発注を行っても、下請負人への支払いを確実に履行できる高度な健全性」があるかを審査します。
では、条文(建設業法)を見てみましょう。
(許可の基準)第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (省略)
二 (省略)
三 (省略)
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
(許可の基準)第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (省略)
二 (省略)
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
これだけでは解らないですよね?
解説していきます。
一般建設業許可の場合(建設業法第7条第4号)
一般の場合は、以下の条件(1)(2)(3)のいずれかに該当すれば良いことになっています。
ただし、倒産することが明白である場合を除きます。
(1)自己資本の額が500万円以上であること
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること
(3)許可申請する直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
ところで、(建設業法第7条第4号)には「財産的基礎又は金銭的信用」と規定するだけで、
具体的な金額については何も記載されていませんよね?
実は、上記「500万円」「5年間」といった具体的な基準は
「建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】4(2)」に定めてあります。
(2)次の@、A又はBに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。@ 自己資本の額が500万円以上である者
A 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(注)担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。
B 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
そして、上記要件該当性の判断基準と判断時期についてもガイドラインに定められています。
【判断基準】(建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】4(4))
既存の会社→申請時の直前の決算期における財務諸表
新規設立会社→創業時における財務諸表
【判断時期】(建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】4(5))
当該許可を行う際に基準を満たしていればよく、許可取得後に基準に適合しなくなったとしても、許可の効力に影響を及ぼさない
(4)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。(5)本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない(法第15条第3号の基準について同じ。)
なんども言っていますが、ガイドラインは重要なので、必ず目を通しておいてください。
それでは、各条件について補足説明します。
条件(1)について
「自己資本」の額とは
法人の場合→貸借対照表における純資産合計の額
個人の場合→期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から
事業主貸勘定の額を控除した額に
負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
をいいます(建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】4(3))
(3)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
個人の行政書士事務所に建設業許可申請を依頼する業者で、この「500万円以上」の条件をクリアしているところは、はっきりいって少ないです。
ですから、条件(2)を証明できるかが勝負になります
条件(2)について
「資金調達能力」の判断基準
→担保となる不動産、株券、預金等を有していることで
金融機関から資金の融資を受けられる能力があるかどうかで判断されます
「資金調達能力」の証明方法
→銀行や信用金庫の発行する預金残高証明書、
固定資産税納税証明書、
不動産等登記簿謄本
などを添付することによって証明します
なお、都道府県ごとに異なるようですが、証明資料として重要な「預金残高証明書」は申請日から1か月以内の証明日を要求するところが多いです。
なので、他の要件の手続きの進み具合等を考慮しながら、1か月以内の証明日となるように計画的に取得するよう気を付けてください。
具体的には、次のような場合に認められます
・純資産が500万円以上ある
つまり、直前期の決算書(貸借対照表)の純資産の額が500万円以上あればOKです。
新規に会社を設立する場合は、資本金が500万円以上であればOKです。
・預金が500万円以上ある(500万円の金融機関の残高証明書が取れる)
詳しく言うと、
許可申請日の1ヶ月前以内に発行された残高証明書で500万円以上の残高を確認できれば、
許可要件をクリアします。
もっと言えば、
証明書を取った後、その500万円がなくなってしまったとしても許可を受けられるのです。
ですから、500万円を確保できる期間(証明できる期間)が限られているようなケースでは、
それから1カ月以内に申請できるように準備を進めましょう。
なお、一つの金融機関の残高が500万円に満たなくとも、
同一の日付で複数の金融機関の残高合計が500万円以上であれば、認められます。
そして、この条件は新規の許可を受ける時に一度認められれば良く、
更新の許可の際には証明不要です。
こうして見ると、この条件は結構緩い≠ニ言えますね。
・金融機関の500万円以上の融資証明
純資産や預貯金が500万円以上なくとも
金融機関から500万円以上の融資が受けられる場合は、許可要件をクリアできます。
条件(3)について
「許可を受けて」とあることから解るように、これは「更新」の場合の条件です。
そして、上述したように「更新」の場合は金銭的信用の証明が不要なのです。
「新規」の時に証明しているのでもう良い、ということなのでしょう。
特定建設業許可の場合(建設業法第15条第3号)
特定の場合は、以下の条件(1)(2)(3)の全てに該当しなければ認められません。
(倒産することが明白である場合も認められません)
「いずれか」で良かった一般の場合と異なり、「全て」です。
しかも、一般の場合と異なり、「金銭的信用性」ではダメで、
「財産的基礎」だけが条件となります。
「特定建設業許可と一般建設業許可の区別」の頁で述べたように、
特定建設業許可制度の趣旨は下請業者の保護や工事の適正な施行確保にあり、
そのため、一般建設業許可よりも厳しい規制が課せられているのです。
それでは3つの条件を確認しましょう。
(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
以上です。
一般建設業許可の場合と同様に、
特定建設業許可に関する条文(建設業法第15条第3号)にも「財産的基礎」と規定するだけで、
具体的な基準については何も書いていません。
そして、これも一般建設業許可の場合と同じなのですが、
具体的な基準は「建設業許可事務ガイドライン【第15条関係】2(1)」に定めてあります。
2.財産的基礎について(法第15条第3号)(1)次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たしているものとして取り扱う。
@ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
A 流動比率が75%以上であること。
B 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
なお、建設業法第15条第3号「政令で定める金額」とは、
建設業法施行令第5条の4で定める金額、すなわち8000万円です。
それでは、各条件について補足説明します。
条件(1)について
「欠損の額」について、「建設業許可事務ガイドライン【第15条関係】2(2)」で次のように定めています。
(2)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
わかりにくいですよね?
簡潔にまとめます。
「欠損の額」とは、貸借対照表の次の額のことです。
法人の場合 当期未処理損失−法定準備金合計−任意積立金合計
個人の場合 事業主損失−事業主借勘定+事業主貸勘定
「資本金の額」とは、貸借対照表の次の額のことです。
法人の場合 資本金+新株払込金
個人の場合 期首資本金
上記の計算式で出された「欠損の額」が「資本金の額」の20%を超えていなければ、
条件(1)をクリアです。
条件(2)について
「流動比率」について、「建設業許可事務ガイドライン【第15条関係】2(3)」で次のように定めています。
(3)「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。
つまり、式で表すと
流動資産合計÷流動負債合計×100
です。
法人の場合も個人の場合も同じ計算式になります。
この計算式で出た数字が75%以上であれば、条件(2)をクリアです。
条件(3)について
「資本金の額」について「建設業許可事務ガイドライン【第15条関係】2(4)」で次のように定めています。
(4)「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいう。
つまり
株式会社会社の場合→払込資本金
特例有限会社の場合→資本の総額
合資・合名・合同会社の場合→出資金額
個人の場合→期首資本金
です。
この資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であれば、
条件(3)をクリアです。
新人行政書士が陥る「特定許可更新」の罠
ここが実務上、最も「事故」が起きやすいポイントです。
一般許可の場合、一度許可を取ってしまえば更新時の財産審査は緩和されます。
しかし、特定許可は「5年ごとの更新時にも、上記4基準をすべて満たしていること」が求められます。
もし更新直前の決算で赤字が嵩み、欠損比率が20.1%になった瞬間、その会社は特定許可を失います。
この場合、特定から一般へ降格する「般特新規」の手続きが必要となりますが、その期間は大規模な下請発注ができなくなるため、クライアントの事業継続に致命的なダメージを与えかねません。
行政書士としてのプロのコンサルティング
数字が出てしまってからでは手遅れです。
新人行政書士は以下の視点で動くべきです。
1. 試算表の早期チェック
決算の2〜3ヶ月前に試算表を確認し、特定要件が危うい場合は税理士と連携して「増資」や「役員借入金の資本振り替え(DES)」などの対策を提案します。
2. インフレによる流動比率の悪化
令和7年現在の物価高騰により、材料の仕入れ代金(買掛金)が膨らみ、流動負債が増加して流動比率が75%を割り込むケースが増えています。
単に過去の数字を見るだけでなく、最新の経済状況を反映したシミュレーションが不可欠です。
3. 残高証明書の「基準日」
残高証明書は「いつ時点の残高か」が重要です。
多くの自治体では申請日から1ヶ月以内の「発行」を求めますが、基準日は申請日当日である必要はありません。
財産的基礎の証明は、行政書士が「数字のプロ」としてクライアントを支える絶好の機会です。
貸借対照表を読み解く力を養うことが、高付加価値なコンサルティングへの第一歩となります。
まとめ
建設業許可における財産的基礎の要件は、一般と特定で大きく異なります。
一般許可は500万円の自己資本または資金調達能力で足りますが、特定許可は資本金2,000万円以上、純資産4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損比率20%以下という4つの厳格な基準をすべて満たす必要があります。
特に更新時の財務チェックを怠ると、クライアントに致命的な損害を与えるリスクがあるため、決算前の早期対応と税理士との連携が不可欠です。
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