建設業許可の五大要件
ステップABにおいて、どの種類の建設業を選ぶかが決まったら、次のステップとして、
その種類の建設業許可の要件を満たしているかの検討に入ることになります。
まずは、手続全体における位置付けを確認しましょう。
(1) 依頼者と相談(打ち合わせ)
↓
(2) 検討作業
@ 建設業許可が必要なケースであるかを検討
↓ 必要な場合
A どの種類の建設業を選ぶかを検討(業種区分)
B どの種類の建設業許可に該当するかを検討(許可区分、般・特区分等)
C 要件(5つ)を満たしているかを検討 ←ここです!!
↓
(3) 申請書類の作成
↓
(4) 申請
↓
(5) 審査
↓
(6) 許可
* 知事許可→大体1〜2カ月
大臣許可→大体3カ月
既に述べていますが、要件は5つです(建設業法第7条、第8条、第15条)
@ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること
A 専任技術者が営業所ごとにいること
B 請負契約に関して誠実性があること
C 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有していること
D 欠格要件に該当しないこと
これらの要件を全て満たさなければ許可を受けることはできません。
なお、その判断には時間を要するケースもあります。
特に難しいのが@経営業務管理責任者とA専任技術者の要件です。
しかし、お客様としては、
自分が希望する許可が取れるのかどうかを早急に知りたいわけです。
なので、できるだけ早く要件該当性を判断し、
許可を取れそうか否かを回答しなければいけません。
そして、仮に許可が取れないと判断した場合には、
要件のうちのどれが欠けているのか、
そして、どうすればその要件を満たすことができるのか等を
具体的に指摘してあげなければいけません。
ここのアドバイスをお客様が納得できるようにしっかりできれば、
次の仕事につながります。
また、許可が取れると判断した場合は、もちろんその旨をお客様に伝えます。
そして「取れる」と言った以上、絶対に取らなければいけません。
ここで失敗したら、行政書士としての信頼を失うだけでなく、
損害賠償を請求される恐れだってあるのです。
お客様は基本的に「行政書士に依頼したのだから許可は当然に取れる」と思っています。
新人であっても関係ありません。失敗したら大変なのです。
ですから、そこの判断を誤らないためにも、
許可の要件については熟知しておかなければいけないのです。
それでは、次のページ以降で五大要件を一つ一つ見ていきます。
なお、これらの要件は、許可を「取得」するためだけではなく、許可を「維持」するための要件でもあります。つまり、許可取得後にいずれかの要件を欠いてしまうと、許可が取り消されることになります。
まとめ
五大要件該当性を正確に判断し、
建設業許可を受けられるかどうかを
できるだけ早く依頼者にお伝えできるようにしましょう。
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