B専任技術者(センギ)の要件:施工品質の要となる「現場のプロ」の証明
【目次】
建設業許可の取得・維持において、経営業務の管理能力(ケイカン)と並んで「二大看板」とも称される極めて重要な要件が「専任技術者」です(建設業法第7条第2号、同法15条第2号)。
専任技術者は、各営業所に常勤し、その営業所で行われる請負契約の適正な締結や施工の技術的指導を司る責任者です。
本稿では、令和7年(2025年)12月12日施行の改正法の内容に基づき、一般・特定の区別や立証実務の過酷さ、そしてICT活用による最新の規制緩和までを徹底的に深掘りします。
専任技術者の定義と役割(建設業法第7条第2号等)
「専任技術者」とは、簡単に言うと
その業務について専門的な知識や経験を持つもので、営業所でその業務に従事する者を言います。
建設業許可を受けて営業をする場合、
その営業所ごとに必ず一人の専任技術者を置かなければいけません。
「専任技術者」が許可の法定要件とされる趣旨は、
請負契約の適正な締結とその履行の確保にあります。
工事をちゃんと完成させるためには、その業種について専門的な知識を有する人が必要ですよね、ということです。
そして、契約は各営業所で締結されるので、営業所ごとに専任の専門家を配置していることが必要だ、ということになります。
なお、業界では「専任技術者」のことを「専技(センギ)」と略して呼ぶことがあります。
これも覚えておきましょう。
そして、「専任技術者」と認められるためには、単に名義を貸すだけでは足りず、以下の実態が求められます。
常勤性:営業所の開所時間中は、原則としてその営業所に勤務していること。
専任性:他の営業所の技術者や、経営業務管理責任者(同一営業所内かつ同一法人内の兼務は例外的に可)、あるいは他社の役員・従業員等との兼務は原則禁止です。
技術的責務:見積、入札、契約締結といった営業活動における技術的なサポートを行い、適切な工法や安全性の判断を下す責任を負います。
そして、「専任技術者」と認められるための条件は、
一般建設業許可の場合と特定建設業許可の場合とで異なります。
そこで、それぞれの場合に分けて説明していきます。
一般建設業許可における3つの立証ルート(建設業法第7条第2号)
一般建設業の専任技術者になるためには、以下のいずれか一つを証明しなければなりません。
@ 指定学科修了 + 実務経験ルート
学校教育法に基づき、その業種に関連する特定の学科を卒業している場合、10年間の実務経験が大幅に短縮されます。
大学・高等専門学校卒:卒業後3年以上の実務経験
高等学校卒:卒業後5年以上の実務経験
注意点
卒業証明書に加え、その学科が「指定学科」に該当するかを各自治体の手引きで確認する必要があります。
A 10年以上の実務経験ルート(最大の難所)
資格や学歴がない場合、当該業種に関する10年以上(120ヶ月以上)の実務経験で立証します。
立証の過酷さ
10年前から現在に至るまでの「請負契約書」「注文書」「請求書」と、それに対応する「入金通帳のコピー」を、1ヶ月の隙間もなく(または各年度数件ずつなど、行政庁の基準に則り)揃える必要があります。
複数業種のジレンマ
一人の人物が「大工」と「内装」の両方で10年経験を積むには、原則として合計20年の期間が必要です(期間の重複カウントは不可)。
B 国家資格者ルート
最も確実かつ審査がスムーズなルートです。
2級施工管理技士、2級建築士、各種技能士などが該当します。
実務の視点
令和7年現在、若手技術者の確保が課題となる中、新設された「技士補」資格と実務経験の組み合わせによる申請も増えています。
建設業法第7条第2号の条文解説
この条文は極めて重要かつ難解なので、丁寧に解説します。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (省略)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
「専任技術者」と認められるには、下記(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当することが必要です。
(イ)大学、高等専門学校、高校等で申請業務に関連する学科を卒業した後、
大卒、高専卒で3年、高卒で5年以上の申請業務についての実務経験を有する者
(建設業法第7条第2号イ)
(ロ)学歴・資格の有無を問わず、
申請業務について10年以上の実務経験を有する者
(建設業法第7条第2号ロ)
(ハ)申請業務に関して法定の資格免許を有する者
(建設業法第7条第2号ハ)
* 実務上多いのは(ロ)(ハ)であり、(イ)の条件で申請するケースは比較的少ないです。
各要件について、補足説明します。
学科
(イ)の申請業務に関連する「学科」は、建設業法施行規則第1条の表に掲載されています。
実務を遂行する際には、この表を見て判断できるようにしてください。
実務経験
「実務経験」(イ、ロ)とは、
建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験のことです。
結構広い概念です。
典型例としては、
建設工事の施工を指揮・監督した経験や
実際に建設工事の施工に携わった経験などが
これにあたります。
さらには、
建設工事の注文者側として設計に従事した経験や
現場監督技術者としての経験も
含まれます。
なお、
工事現場の単なる雑務や
事務の仕事に関する経験は
含まれません。
「建設業許可事務ガイドライン」【第7条関係】2(2)参照
法定の資格免許
(ハ)の「法定の資格免許」は
各都道府県の「建設業許可申請の手引き」に掲載されている
「有資格コード一覧【一般建設業)】」にまとめられています。
ご確認ください。
→「有資格コード一覧」
【具体例】
- 二級建築施工管理技士
- 二級土木施工管理技士
- 二級電気工事施工管理技士
- 二級管工事施工管理技士
特定建設業許可の厳格な要件(建設業法第15条第2号)
特定建設業は、大規模な下請発注を伴うため、一般建設業よりも一段高いレベルの技術力が要求されます。
@ 1級国家資格者ルート
原則として、1級施工管理技士、1級建築士、技術士などの「1級」資格が必要です。
A 指導監督的実務経験ルート
一般建設業の要件を満たし、かつ元請として受注した工事のうち、請負代金が一定額以上の工事において、2年以上の指導監督的な実務経験(現場監督としての経験)を有する者です。
B 【要注意】指定建設業(7業種)の特則
以下の7業種については、実務経験による特定専任技術者の就任は認められず、必ず1級国家資格等の保有が求められます。
土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園
建設業法第15条第2号の条文解説
この条文も極めて重要かつ難解なので、丁寧に解説します。
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (省略)
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した
者
原則として下記(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当することが必要です。
(建設業法第15条第2号本文)
(イ)申請業種に関して法定の資格免許を有する者
(建設業法第15条第2号イ、同法27条1項)
(ロ)一般建設業許可の場合の要件(イ)(ロ)(ハ)のどれかに該当し、
かつ、申請業種にかかる建設工事で、
発注者から直接請け負い、その請負額が4500万円以上のものに関して
元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
(建設業法第15条第2号ロ、建設業法施行令第5条の3)
(ハ)国土交通大臣が上記(イ)(ロ)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(建設業法第15条第2号ハ)
ただし、
「指定建設業」については、
(ロ)ではなく、(イ)又は(ハ)に該当する者でなければいけません。
(建設業法第15条第2号但書)
補足説明していきます。
(イ)について
(イ)の「法定の資格免許」は
各都道府県の「建設業許可申請の手引き」に掲載されている
「有資格コード一覧【特定建設業)】」にまとめられています。
ご確認ください。
→「有資格コード一覧」(下にスクロールしてください)
【具体例】
- 一級建築施工管理技士
- 一級土木施工管理技士
- 一級電気工事施工管理技士
- 一級管工事施工管理技士
(ロ)について
「金額」
まず、建設業法15条第2号ロの「その請負代金の額が政令で定める金額以上であるもの」の
「政令」とは、建設業法施行令第5条の3を指します。
そこで、建設業法施行令第5条の3を見てみましょう。
(法第十五条第二号ロの金額)第五条の三 法第十五条第二号ロの政令で定める金額は、四千五百万円とする。
です。
つまり、建設業法15条第2号ロの「金額」は4500万円というわけです。
しかし、話はここで終わりません。
さらに、注意すべき点があります。
建設業法施行令第5条の3の「4500万円」以上については、例外的な取扱いがあり、
平成6年12月28日以前→3000円以上
昭和59年10月1日以前→1500万円以上
の建設工事に関して積まれた実務の経験も「2年以上」の期間に算入されます。
なお、この例外的な取扱は「建設業許可事務ガイドライン【第15条関係】1(2)」に定められています。
【第15条関係】1.専任技術者について(法第15条第2号)
(1)省略
(2)指導監督的な実務経験について
@ 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
A 指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要であるが、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。
ガイドラインは重要なので、必ず目を通しておいてください。
「指導監督的実務経験」
「指導監督的実務経験」とは、
建設工事の設計または施工の全般について、
建設業法第26条が規定する「主任技術者」又は「管理技術者」
(工事現場主任、工事現場監督者など)の資格で、
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
すなわち、
発注者から最初の元請負人として請け負った建設工事に関する経験であり、
注文者の側における経験や下請負人としての経験は含まれません。
「建設業許可事務ガイドライン」参照
その他の注意点
@「専任技術者」は、各営業所毎に専属でなければならず、
同一会社であっても他の営業所との兼務は認められません。
A 所属する営業所に常時勤務する者でなければいけません。
よって、名義だけの者や現実的に出勤不可能な者は認められません。
B 建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、
他の法令により専任性を要するとされる者との兼務は認められません。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼任が認められます。
C 同一企業で同一の営業所である場合は、
必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任技術者を兼ねることができ、
また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。
確認書類は「書式を作成するなんてできません!」で紹介した書式集の中の
「建設業許可申請必要書類チェックリスト」にまとめられています。
このリストをお客様に渡して(当然、説明もして)、必要な書類を揃えてもらってください。
令和7年改正:技術者配置の合理化とICT活用
深刻な技術者不足に対応するため、令和7年改正法では「営業所の専任技術者」と「現場の配置技術者」の関係に新たな柔軟性がもたらされています。
現場兼務の明確化
営業所の専任技術者は、原則として現場の技術者(監理技術者等)になれませんが、当該営業所で契約した現場であり、かつ営業所と現場が近接しており、常時連絡が取れる等の条件を満たせば、小規模な工事(非専任現場)に限り現場技術者を兼ねることが可能です。
ICTによる遠隔管理
現場に「監理技術者補佐」を専任で配置し、ICT(遠隔臨場システム等)を活用して1級技術者が指導・管理を行う場合、現場の兼務制限が緩和(2現場まで等)されています。
行政書士のアドバイス
クライアントに対し、ICT機器の導入が単なる効率化だけでなく、許可上の「技術者配置の最適化」に繋がることを提案すべきです。
行政書士としてのプロの視点:立証の成否を分けるポイント
1. 「常勤性」のクロスチェック
社会保険の加入状況(健康保険被保険者証の事業所名)は当然として、通勤時間が現実的か(例:自宅から営業所まで3時間以上かからないか)等も審査の対象となります。
2. 実務経験証明の「整合性」
10年経験を証明する場合、その期間に所属していた会社が「建設業許可を持っていたか」あるいは「適切な事業実態があったか」まで遡って確認されます。
3. 資格の読み替え
古い資格名(例:旧法の技能検定)が現行のどの業種に対応するか、最新の「業種区分対応表」を用いて正確に判断する必要があります。
まとめ
専任技術者の要件は、書類一枚の不備で数年間の努力が水の泡になる非常にシビアな領域です。
令和7年の新基準を熟知し、クライアントの「過去のキャリア」を最大限に活かす立証戦略を立てることが、プロとしての真髄です。
ICT活用による配置の最適化や、実務経験の緻密な立証により、技術者不足時代における建設業許可取得の道を切り開きましょう。
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