専任技術者(センギ)の要件

専任技術者(センギ)の要件


【目次】

 

 

続きまして、
建設業許可の2番目の法定要件である「専任技術者」(建設業法第7条第2号、同法15条第2号)
について説明していきます。

 

 

@ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること

 

A 専任技術者が営業所ごとにいること ←ここです!!

 

B 請負契約に関して誠実性があること

 

C 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有していること

 

D 欠格要件に該当しないこと

 

 

 

「専任技術者」の意義・趣旨・条文

 

 

専任技術者」とは、簡単に言うと
その業務について専門的な知識や経験を持つもので、営業所でその業務に従事する者を言います。

 

建設業許可を受けて営業をする場合、
その営業所ごとに必ず一人の専任技術者を置かなければいけません。

 

 

「専任技術者」が許可の法定要件とされる趣旨は、
請負契約の適正な締結とその履行の確保にあります。
工事をちゃんと完成させるためには、その業種について専門的な知識を有する人が必要ですよね、ということです。
そして、契約は各営業所で締結されるので、営業所ごとに専任の専門家を配置していることが必要だ、ということになります。

 

 

なお、業界では「専任技術者」のことを「専技(センギ」と略して呼ぶことがあります。
これも覚えておきましょう。

 

 

それでは、法規を見てみましょう。

 

(許可の基準)

 

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 

一 (省略)

 

二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

 

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

 

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

 

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

 

(許可の基準)

 

第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 

一 (省略)

 

二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

 

イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

 

ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

 

これも解りにくいですよね?
解説していきましょう。

 

 

「専任技術者」と認められるための条件は、
一般建設業許可の場合と特定建設業許可の場合とで異なります。
そこで、それぞれの場合に分けて説明していきます。

 

 

一般建設業許可の場合(建設業法第7条第2号)

 

 

下記(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当することが必要です。

 

 

(イ)大学、高等専門学校、高校等で申請業務に関連する学科を卒業した後、
   大卒、高専卒で3年高卒で5年以上の申請業務についての実務経験を有する者
   (建設業法第7条第2号イ)

 

 

(ロ)学歴・資格の有無を問わず、
   申請業務について10年以上の実務経験を有する者
   (建設業法第7条第2号ロ)

 

 

(ハ)申請業務に関して法定の資格免許を有する者
   (建設業法第7条第2号ハ)

 

 

* 実務上多いのは(ロ)(ハ)であり、(イ)の条件で申請するケースは比較的少ないです。

 

 

各要件について、補足説明します。

 

 

学科

 

(イ)の申請業務に関連する「学科」は、建設業法施行規則第1条の表に掲載されています。
実務を遂行する際には、この表を見て判断できるようにしてください。

 

 

実務経験

 

実務経験」(イ、ロ)とは、
建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験のことです。

 

結構広い概念です。

 

典型例としては、
建設工事の施工を指揮・監督した経験や
実際に建設工事の施工に携わった経験などが
これにあたります。

 

さらには、
建設工事の注文者側として設計に従事した経験や
現場監督技術者としての経験も
含まれます。

 

なお、
工事現場の単なる雑務や
事務の仕事に関する経験は
含まれません。

 

建設業許可事務ガイドライン」【第7条関係】2(2)参照

 

 

法定の資格免許

 

(ハ)の「法定の資格免許」は
各都道府県の「建設業許可申請の手引き」に掲載されている
有資格コード一覧【一般建設業)】」にまとめられています。
ご確認ください。

 

→「有資格コード一覧

 

【具体例】

  • 二級建築施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士
  • 二級電気工事施工管理技士
  • 二級管工事施工管理技士

 

 

特定建設業許可の場合(建設業法第15条第2号)

 

 

原則として下記(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当することが必要です。
(建設業法第15条第2号本文)

 

 

(イ)申請業種に関して法定の資格免許を有する者
   (建設業法第15条第2号イ、同法27条1項)

 

 

(ロ)一般建設業許可の場合の要件(イ)(ロ)(ハ)のどれかに該当し、
   かつ、申請業種にかかる建設工事で、
   発注者から直接請け負い、その請負額が4500万円以上のものに関して
   元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
   (建設業法第15条第2号ロ、建設業法施行令第5条の3)

 

 

(ハ)国土交通大臣が上記(イ)(ロ)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
   (建設業法第15条第2号ハ)

 

 

 

ただし、
指定建設業」については、
(ロ)ではなく、()又は()に該当する者でなければいけません。
(建設業法第15条第2号但書)

 

* 「指定建設業」とは、以下の7業種(建設業法施行令第5条の2)です

 

  1. 土木工事業
  2. 建設工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業

 

 

補足説明していきます。

 

 

(イ)について

 

(イ)の「法定の資格免許」は
各都道府県の「建設業許可申請の手引き」に掲載されている
有資格コード一覧【特定建設業)】」にまとめられています。
ご確認ください。

 

→「有資格コード一覧」(下にスクロールしてください)

 

【具体例】

 

  • 一級建築施工管理技士
  • 一級土木施工管理技士
  • 一級電気工事施工管理技士
  • 一級管工事施工管理技士

 

(ロ)について

 

 

「金額」

 

まず、建設業法15条第2号ロの「その請負代金の額が政令で定める金額以上であるもの」の
政令」とは、建設業法施行令第5条の3を指します。

 

そこで、建設業法施行令第5条の3を見てみましょう。

 

(法第十五条第二号ロの金額)

第五条の三 法第十五条第二号ロの政令で定める金額は、四千五百万円とする。

 

です。
つまり、建設業法15条第2号ロの「金額」は4500万円というわけです。

 

 

 

しかし、話はここで終わりません。
さらに、注意すべき点があります。

 

建設業法施行令第5条の3の「4500万円」以上については、例外的な取扱いがあり、
平成6年12月28日以前→3000円以上
昭和59年10月1日以前→1500万円以上
の建設工事に関して積まれた実務の経験も「2年以上」の期間に算入されます。

 

 

なお、この例外的な取扱は「建設業許可事務ガイドライン【第15条関係】1(2)」に定められています。

 

【第15条関係】

1.専任技術者について(法第15条第2号)
(1)省略
(2)指導監督的な実務経験について
@ 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
A 指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要であるが、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。

 

ガイドラインは重要なので、必ず目を通しておいてください。

 

 

「指導監督的実務経験」

 

 

指導監督的実務経験」とは、
建設工事の設計または施工の全般について、
建設業法第26条が規定する「主任技術者」又は「管理技術者」
(工事現場主任、工事現場監督者など)の資格で、
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

すなわち、
発注者から最初の元請負人として請け負った建設工事に関する経験であり、
注文者の側における経験や下請負人としての経験は含まれません。

 

「建設業許可事務ガイドライン」参照

 

 

 

その他の注意点

 

 

@「専任技術者」は、各営業所毎に専属でなければならず、
  同一会社であっても他の営業所との兼務は認められません。

 

A 所属する営業所に常時勤務する者でなければいけません。
  よって、名義だけの者や現実的に出勤不可能な者は認められません。

 

B 建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、
  他の法令により専任性を要するとされる者との兼務は認められません。
  ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼任が認められます。

 

C 同一企業で同一の営業所である場合は、
  必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任技術者を兼ねることができ、
  また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。

 

 

 

「専任技術者」の確認書類

 

 

確認書類は「書式を作成するなんてできません!」で紹介した書式集の中の
建設業許可申請必要書類チェックリスト」にまとめられています。

 

このリストをお客様に渡して(当然、説明もして)、
必要な書類を揃えてもらってください。

 

 

 

まとめ

 

 

「専任技術者」の条件は、一般建設業許可の場合と特定建設業許可の場合とで異なります。
それぞれの条件を正確に理解し、判断と証明ができるようにしましょう。

 

この要件も、とにかくお客様からのヒアリングが重要です。

 

 

 

 

 

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