建設業許可申請業務のススメ
行政書士業務の定番と言えばやはり「建設業許可申請」です。
多くの行政書士がこの業務を柱にしています。
その理由は継続性≠ノあります。
行政書士が手掛ける業務のほとんどが単発≠ナ終わる業務です。
契約書、内容証明、遺言書、離婚協議書の作成、などなど
一度で業務が完了してしまい、その業務に関してリピートすることは基本的にありません。
ここに行政書士の事務所経営の難しさがあります。
しかし、建設業許可申請業務は別です。
許可申請も基本的に1度で終了する業務ではありますが、
5年ごとの許可更新があります。
また、事業年度終了ごとの変更届(事業報告)や
指名入札参加のための「経営事項審査申請」等、
書類作成手続が定期的に必要となります。
つまり、定期的、継続的に報酬が発生する業務なのです。
その上、ニーズが多い。
建設業許可申請業務に関しては既にベテランががっちり顧客を掴んでおり、
付け入る隙はないと思っている新人行政書士もおられるようですが
そんなことはありません。
現在、建設業許可を受けている建設業者は50万を超えていますが、
実は無許可で営業しているところもかなり多いのです。
一件の請負代金が500万円未満の工事の場合は、許可が不要なのです。
後ほど詳しく説明します。
そして、これから許可を受けようとしている業者もかなり存在すると考えられます。
そういったニーズを新人が拾うことは十分に可能なのです。
事務所経営を早く軌道に乗せようと思うのであれば
建設業許可申請業務を取り扱わない手はありません
決して簡単な業務ではありませんが、
しっかり基本を勉強して、
この仕事を獲れるように、がんばって営業しましょう!
それでは、次頁以降で建設業許可申請業務の基本をお伝えしていきます。
まとめ
建設業許可申請業務は、その後も定期的に仕事が発生する。
事務所経営の安定化を図るためにも、力を入れるべき業務である。
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