許可の対象となる建設業の種類の選択(29の業種区分)
【目次】
建設業許可が必要と判断された場合、
次のステップとしてどの種類の建設業を選ぶかを検討しなければいけません。
まずは、手続全体における位置づけを確認しましょう。
(1) 依頼者と相談(打ち合わせ)
↓
(2) 検討作業
@ 建設業許可が必要なケースであるかを検討
↓ 必要な場合
A どの種類の建設業を選ぶかを検討(業種区分) ←ここです!!
B どの種類の建設業許可に該当するかを検討(許可区分、般・特区分等)
C 要件(5つ)を満たしているかを検討
↓
(3) 申請書類の作成
↓
(4) 申請
↓
(5) 審査
↓
(6) 許可
* 知事許可→大体1〜2カ月
大臣許可→大体3カ月
建設業の種類
許可の対象となる建設業の区分は
建築業法第2条第1項別表1条欄に定められています。
(リンク先のページの一番下までスクロールしてください)
この表です
↓
【別表第一(第二条、第三条、第四十条関係)】
建設工事 | 建設業 |
---|---|
土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロツク工事 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
解体工事 | 解体工事業 |
2つの一式工事と27の専門工事があります。
あわせて29種類の建設業です。
では、国土交通省のホームページで「建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(昭和47年3月8日建設省告示350号)を見てみましょう。
29種類の建設業の内容が明示されていますね。
さらに詳しく見ていきましょう。
各都道府県が発行する「建設業許可申請等の手引き」を見てください。
29種類の建設業の内容と例示が詳しく記載されているページがありますよね。
そして、「書式を作成するなんてできません!」で紹介した書式集の中の「建設工事と建設業の種類(チェックリストの補足説明用)」には29種類の内容と例示に加えて、「建設工事の区分の考え方」の解説があります。
仕事を受任する前に、この内容・例示・考え方をしっかりと頭に叩き込んでおきましょう。
建設業の種類を選択するのは依頼者ではなく行政書士
建設業許可申請業務を受注した場合には、
依頼者のヒアリング内容と、上記29種類の建設業の内容・例示・考え方を照らし合わせて、
どの建設業を選択するかを判断します(業種区分の選択)。
なお、建設業許可申請の相談をしてくる依頼者は、
全く白紙の状態で来るわけではなく、
ご自身で許可を取りたい業種を決めているのが通常です。
しかし、依頼者が希望する「工事」の種類と、
法令で定められている「工事」の種類とが
一致しない場合があります。
例えば、依頼者は「電気工事」の許可を取りたいと言っているが、
実際にその依頼者が行っているのは「菅工事」であったりすることがあります。
あるいは、依頼者は「内装工事」の許可を取りたいと言っているが、
実際にその業者が行っているのは「解体工事(とび・土木・コンクリート工事)」であったりすることもあります。
ですから、依頼者の話を鵜呑みにするのではなく、
具体的にどういった工事をしているのかを詳しく聞き取ったうえで、
行政書士であるあなたが「業種」を選択する必要があるのです。
なお、この時点で業種を確定的≠ノ選択できるわけではありません。
後で見ていきますが、許可をもらうためには5つの法定要件を満たさなければいけないのです。
すなわち、
「全ての要件を満たしている建設業」を選ばなければ
申請が無駄になってしまうのです。
そこで、
ある程度当たりを付けて「建設業」を決め、
その種の「建設業」の許可をもらうための要件を満たしているかを検討していく作業が
必要になってきます。
具体的には書式集の「建設業許可要件チェックリスト」を使って
- 建設業許可を受けようとする業種
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
- 欠格要件
の順にチェックしていくことになります。
では、次のページにて、「許可」の種類の選択について見ていきます。
(なお、法定要件については、後ほど詳しく説明していきます)
まとめ
依頼者から十分にヒアリングをして
行政書士が許可申請をする「建設業」の種類を選択しなければならない。
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