許可の対象となる建設業の種類の選択(29の業種区分)

許可の対象となる建設業の種類の選択(29の業種区分)

 

 

 

建設業許可は、建設工事をその専門性に基づいて29の業種に分類しています。

 

新人行政書士が実務で直面する最大の難所は、クライアントの「普段の仕事」をこの29の枠組みのどこに当てはめるか、という「業種認定」のプロセスです。

 

この選択を誤ると、クライアントが「500万円以上の工事を請け負ったが、実は許可業種に含まれていなかった」という無許可営業のリスクを負うことになります。

 

本記事では、29業種の体系と、実務上の判断基準を徹底解説します。

 

 

29業種の体系的理解と分類

 

 

建設業の業種は、2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」に分けられます。

 

【一式工事】
土木一式、建築一式
→総合的な企画、指導、調整の下に建設物を建設する工事

 

【専門工事(躯体・仕上げ)】
大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体
→建物本体の構築、外装、内装、および解体

 

【専門工事(設備関連)】
電気、管、電気通信
→建物に機能を付与するライフラインや通信インフラ

 

【専門工事(土木・環境)】
舗装、しゅんせつ、造園、さく井、水道施設、消防施設、清掃施設
→道路、河川、庭園、ライフライン等のインフラ整備

 

 

許可の対象となる建設業の区分は建築業法第2条第1項別表1条欄に定められています。
(リンク先のページの一番下までスクロールしてください)

 

2つの一式工事と27の専門工事があります。
あわせて29種類の建設業です。

 

 

では、国土交通省のホームページで「建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(昭和60年10月14日建設省告示第一368号)を見てみましょう。
29種類の建設業の内容が明示されていますね。

 

さらに詳しく見ていきましょう。

 

各都道府県許可行政庁が発行する「建設業許可申請等の手引き」を見てください(各々所属する県のHPに入って探してください)。
29種類の建設業の内容例示が詳しく記載されているページがありますよね。

 

 

そして、「書式を作成するなんてできません!」で紹介した書式集の中の「建設工事と建設業の種類(チェックリストの補足説明用)」には29種類の内容と例示に加えて、「建設工事の区分の考え方」の解説があります。

 

仕事を受任する前に、この内容・例示・考え方をしっかりと頭に叩き込んでおきましょう。

 

 

「一式工事」の定義とよくある誤解

 

 

新人行政書士が最も注意すべきは、「建築一式を持っていれば内装も電気も全てできる」という誤解を解くことです。

 

一式工事の本質

 

一式工事とは、原則として「大規模かつ複雑な、複数の専門工事を組み合わせて行う工事」を指します。

 

これは「元請」として現場全体をマネジメント(企画・指導・調整)する能力を問うものです。

 

専門工事の単独請負

 

ただし、500万円以上の専門工事(例:内装仕上工事のみ)を単独で請け負う場合は、建築一式許可ではなく、それぞれの専門業種の許可が必要です。

 

【例外としての「附帯工事」】
主たる工事(例:管工事)を施工する過程で、その工事を完了させるために必然的に発生する他の専門工事(例:管を通すための壁の解体や内装復旧)については、別途許可がなくても一括して請け負うことができます。

 

 

実務上の「判断が難しい業種」の境界線

 

 

新人行政書士がクライアントからヒアリングする際、特に迷いやすい「似たような業種」の区別を整理します。

 

 

「とび・土工」 vs 「解体」

 

平成28年に「解体工事業」が独立しました。

 

現在は、家屋の取り壊し等は「解体」の許可が必要です。

 

ただし、工作物の解体や、土木工事に伴う掘削等は「とび・土工」に含まれる場合があり、契約書の内容を精査する必要があります。

 

 

「管工事」 vs 「水道施設工事」

 

建物内の配管工事は「管工事」ですが、公共の水道引込線や配水管などの施設工事は「水道施設工事」に分類されます。

 

「家の中か、外のインフラか」が大きな判断基準です。

 

 

「建築一式」 vs 「内装仕上」

 

大規模なリノベーション(間取り変更を伴うなど)は「建築一式」に該当する可能性がありますが、単なるクロスの張り替えや床の改修は「内装仕上」です。

 

 

令和7年改正法と業種選択の「戦略的視点」

 

 

2025年(令和7年)2月1日施行の改正法では、特定建設業許可が必要となる下請代金の基準額が引き上げられました(建築一式:8,000万円以上、その他:5,000万円以上)。

 

この金額変更は、業種選択に以下の影響を与えます。

 

 

一式工事の価値向上

 

資材高騰の影響で、元請としての受注額が膨らんでいます。

 

改正により、8,000万円までの建築一式工事であれば「一般」許可でも下請にフル発注できるようになったため、これまで特定許可を維持していた中小企業が「一般の一式」へ切り替える、あるいは新規取得するメリットが増しています。

 

 

指定建設業(7業種)の峻別

 

土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種は「指定建設業」と呼ばれ、特定許可を目指す場合に実務経験での専任技術者就任が認められず、1級国家資格が必須となります。

 

 

 

行政書士によるヒアリングの極意

 

 

適切な業種を提案するために、クライアントには以下の3点を確認してください。

 

1.「請求書」や「注文書」の具体的な品目

 

「工事一式」という曖昧な表現ではなく、実際にどのような作業工程が含まれているかを確認します。

 

 

2. 元請か下請か

 

元請としてマネジメントを行っている実績が多ければ「一式工事」、特定の技術を提供していれば「専門工事」を軸に検討します。

 

 

3. 保有資格とのマッチング

 

専任技術者として配置できる人員の資格が、どの業種をカバーしているかを照らし合わせます。

 

 

建設業の種類を選択するのは依頼者ではなく行政書士

 

 

繰り返しますが、建設業の種類を選択するのはあくまでも行政書士です。

 

依頼者のヒアリング内容と、上記29種類の建設業の内容・例示・考え方を照らし合わせて、
どの建設業を選択するかを判断するのです。

 

 

なお、建設業許可申請の相談をしてくる依頼者は、
全く白紙の状態で来るわけではなく、
ご自身で許可を取りたい業種を決めているのが通常です。

 

しかし、依頼者が希望する「工事」の種類と、
法令で定められている「工事」の種類とが
一致しない場合があります。

 

例えば、依頼者は「電気工事」の許可を取りたいと言っているが、
実際にその依頼者が行っているのは「菅工事」であったりすることがあります。

 

あるいは、依頼者は「内装工事」の許可を取りたいと言っているが、
実際にその業者が行っているのは「解体工事(とび・土木・コンクリート工事)」であったりすることもあります。

 

ですから、依頼者の話を鵜呑みにするのではなく、
具体的にどういった工事をしているのかを詳しく聞き取ったうえで、
行政書士であるあなたが「業種」を選択する必要があるのです。

 

 

なお、この時点で業種を確定的≠ノ選択できるわけではありません
後で見ていきますが、許可をもらうためには5つの法定要件を満たさなければいけないのです。

 

すなわち、
全ての要件を満たしている建設業」を選ばなければ
申請が無駄になってしまうのです。

 

 

そこで、ある程度当たりを付けて「建設業」を決めて、
その種の「建設業」の許可をもらうための要件を満たしているかを検討していく作業
必要になってきます。

 

 

具体的には書式集の「建設業許可要件チェックリスト」を使って

  1. 建設業許可を受けようとする業種
  2. 経営業務の管理責任者
  3. 専任技術者
  4. 誠実性
  5. 財産的基礎
  6. 欠格要件

の順にチェックしていくことになります。

 

 

 

まとめ

 

 

新人行政書士は、29業種の形式的な名前だけを見るのではなく、クライアントの「実態(何を作っているか)」「将来(どこまで受注を広げたいか)」を繋ぐ架け橋となる業種選択を行うべきです。

 

一式工事と専門工事の違いを正確に理解し、クライアントの実際の工事内容を丁寧にヒアリングすることが、適切な許可取得への第一歩となります。

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