行政書士事務所開業で成功するために

「法人の許可」と「個人の許可」

 

続いて、「法人の許可」と「個人の許可」について説明します。

 

 

1「国土交通大臣許可」か「知事許可」か

 

2「特定建設業許可」か「一般建設業許可」か

 

3「法人の許可」か「個人の許可」か ←ここです!!

 

4「新規の許可」か「許可の更新」か「業種の追加許可」か

 

 

建設業許可は「法人」でも「個人」でも受けることができます。

 

 

個人」とは個人事業主のことです。

 

例えば、親方である大工さんと奥さんの二人だけで経営しているような小さな業者などを
イメージしてもらえれば良いです。
個人で経営している行政書士事務所と同じような感じですね。
新人行政書士はこういう規模の建設業者に対して営業をすべきです。

 

 

法人」とはもちろん株式会社、合名会社、合資会社、合同会社です。

 

 

問題は組合です。
協同組合や協業組合も「法人の許可」を受ける対象に含まれます。
しかし、株式会社等の「法人」とは違って、「組合」自体は権利義務の帰属主体ではありません。
すなわち、組合に関する権利義務は、その構成員である各事業主に帰属します。
要するに、組合とは各事業主の集合体なのです。
そのため、組合が「法人の許可」を受けようとする場合、その審査は厳格になる傾向があります。
例えば、指名入札の二重参加の脱法行為に利用されないか、などが疑われるのです。
よって、組合からの建設業許可申請の仕事は難しくなります。

 

 

とは言っても、新人の行政書士事務所に依頼する業者と言えば、
通常は「個人」で経営している業者です。
ですから、皆さんはとりあえず「個人の許可」を念頭に置いて勉強されると良いかと思います。

 

 

 

まとめ

 

 

建設業許可は「法人」でも「個人」でも受けることができる。

 

 

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