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		<title>キヨシの行政書士開業マニュアル</title>
		<link>https://gyouseisyosi-kaigyou.net/</link>
		<description>当サイトは行政書士事務所の開業準備から開業後の事務所運営までの流れを【マニュアル化】しています。
経営の経験が全くない人、行政書士業界について何も知らない人でも実践できるように細部にわたって解説しています。
まずは、最初のページから最後のページまで一気に読んでみてください。</description>
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		<pubDate>Wed, 4 Mar 2026 15:30:14 +0900</pubDate>
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			<title>最新版：建設業許可事務ガイドラインのまとめ【新人行政書士必見！】</title>
			<link>https://gyouseisyosi-kaigyou.net/c5zitumu/c-kennsetu/guidelines.html</link>
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はじめに：このガイドラインがあなたの「実務の教科書」になります建設業許可申請の実務に初めて触れる方にとって、建設業法は複雑で、何から手をつければいいのか途方に暮れることも多いでしょう。そこで、この記事では「建設業許可事務ガイドライン」(令和7年2月1日最終改正)の内容を、新人行政書士の方でも実務で即活用できるよう、わかりやすく整理しました。建設業許可業務において、自治体が発行する「手引き」はあくまで「申請書の書き方マニュアル」に過ぎません。しかし、実務の現場では、手引きに書いていない「判断に迷うケース」が山のように出てきます。「この工事は『管工事』なのか『水道施設工事』なのか？」「取締役ではないが、実質的に経営していた経験は認められるか？」「5,000万円ギリギリの工事を下請に出す場合、特定許可は必要か？」これらの答えはすべて、国土交通省が定めた「建設業許可事務ガイドライン（全51ページ）」の中にあります。審査官はこのガイドラインを基準に「許可・不許可」を決定します。つまり、ガイドラインを制する者が建設業許可を制するのです。といっても建設業許可事務ガイドラインはなかなかの難しさがありますし、量も多い！！そこで、この全51ページのガイドラインの内容を体系的にできるかぎりすっきりとまとめました。ぜひブックマークして、実務の参考書としてご活用ください。【目次】はじめに：このガイドラインがあなたの「実務の教科書」になります建設業許可事務ガイドラインとは何か？建設工事の29業種｜分類の考え方と具体例許可の区分｜4つのパターンを理解する営業所の要件｜「営業所」の正しい理解許可の有効期間と更新常勤役員等の要件｜令和2年改正で大きく変化！営業所専任技術者の要件｜許可の生命線財産的基礎・金銭的信用｜数字で判断誠実性の要件｜当たり前だけど重要欠格要件｜一発アウトの項目社会保険加入要件｜平成24年・令和2年改正許可申請書類の全体像｜何を揃えるのか常勤役員等証明書の実務｜最難関書類の攻略営業所専任技術者証明書の実務財務諸表の作成と審査その他の添付書類よくある申請不備事例｜これだけは避けよう！変更届出の種類と期限｜提出忘れに注意！許可の更新手続き廃業届の取扱い事業承継の認可制度｜令和2年新設相続による許可の承継｜個人事業主の場合許可換え新規｜営業所の異動に伴う手続き附帯工事｜許可業種以外の工事軽微な建設工事｜許可不要の範囲下請代金の額の計算｜特定建設業電子申請システムの利用標準処理期間｜審査にかかる時間虚偽申請・不正な手段による許可新規許可申請チェックリスト更新申請チェックリスト業種追加申請チェックリストよくある質問（FAQ）まとめ：建設業許可申請の実務ポイント建設業許可事務ガイドラインとは何か？ガイドラインの位置づけ建設業許可事務ガイドラインは、国土交通大臣許可の事務処理の統一的な取扱いを定めた通達文書です(平成13年4月3日制定、令和7年2月1日最終改正)。重要ポイント：・法令ではなく「行政内部の運用基準」・ただし、実務上は事実上の審査基準として機能・都道府県知事許可でも準拠されることが多いガイドラインの構成【主要な関係条文】├ 第2条関係：建設工事の内容と業種区分├ 第3条関係：許可の区分・営業所・有効期間├ 第5条・第6条関係：申請書類の審査要領(最重要!)├ 第7条関係：一般建設業の許可要件├ 第8条関係：欠格要件├ 第15条関係：特定建設業の許可要件├ 第17条の2関係：事業承継の認可├ 第17条の3関係：相続の認可└ その他：変更届、廃業届等の取扱い建設工事の29業種｜分類の考え方と具体例業種区分の基本原則建設業法では、建設工事を29業種に分類しています。この分類は：・ 施工技術の相違・ 取引の慣行・ 施工の実態を前提として整理されたものです。重要な注意点：各工事の内容は重複する場合もあることに留意してください。2つの一式工事の特殊性土木一式工事・建築一式工事の定義【誤解されやすいポイント】一式工事 ≠ 複数の専門工事の組み合わせ正しい理解：→ 工事の規模・複雑性から、個別の専門工事として施工することが困難なものを含む実務での判断基準：・総合的な企画・調整が必要か・複数の専門工事が有機的に結合しているか・個別の専門工事として切り分けられないか業種間の区分で迷いやすいケース(実務重要!)ケース1：コンクリートブロック工事とび・土工：土木工事で規模の大きいブロック据付具体例：根固めブロック、消波ブロック、プレキャスト部材設置石工事：建築物の内外装・法面処理具体例：擬石張り、法面ブロック積み、擁壁タイル・れんが・ブロック：建築物の建設具体例：ブロック造建築物、エクステリア工事ケース2：鉄骨工事鋼構造物工事：製作+加工+組立を一貫契約内容：鉄骨の製作から完成まで全て請負とび・土工：組立のみ契約内容：既に加工済みの鉄骨を現場で組立実務での確認ポイント：請負契約の内容で「製作・加工を含むか」を確認！ケース3：屋外広告物工事鋼構造物工事：現場で製作・加工から設置まで一貫とび・土工：上記以外の設置工事ケース4：防水工事の区分【建築系】→ 防水工事業・建築物の防水工事・アスファルト防水、シート防水等【土木系】→ とび・土工・コンクリート工事業・トンネル防水・地下道防水等ケース5：上下水道工事の三業種区分(超重要!)【公道下の配管・敷地造成】→ 土木一式工事　・公道下の下水道配管　・下水処理場の敷地造成【小規模な配管工事】→ 管工事　・家屋敷地内の配管　・上水道の配水小管設置【処理施設本体】→ 水道施設工事　・取水・浄水・配水施設　・下水処理場内の処理設備※農業用水道・かんがい用排水 = 土木一式工事ケース6：し尿処理施設の区分浄化槽(合併処理槽含む)：管工事(規模問わず)下水道による汚水処理施設：水道施設工事(公共団体設置)汲取方式のし尿処理施設：清掃施設工事(公共団体設置)その他の重要な業種区分屋根工事と板金工事【よくある誤解】金属板の屋根 = 板金工事？ → × 誤り【正しい理解】板金屋根工事 = 屋根工事 ○理由：「瓦」「スレート」「金属薄板」は材料の別を示すに過ぎず、すべて「屋根ふき工事」として屋根工事業に該当太陽光パネル設置工事屋根一体型パネル設置：屋根工事太陽光発電設備設置(止水処理含む)：電気工事建築板金工事とは定義：建築物の内外装として板金を張り付ける工事具体例：・外壁へのカラー鉄板張付け・厨房天井へのステンレス板張付け防音工事と音響工事建築物の通常の防音工事：内装仕上工事ホール等の構造的音響効果工事：内装仕上工事に含まれない解体工事業(平成28年6月新設)重要な経過措置：平成28年5月31日まで→ とび・土工工事業で解体工事を請負可能平成28年6月1日以降→ 解体工事業の許可が必要【実務経験の二重計上が可能！】平成28年5月31日までのとび・土工での解体工事経験→ とび・土工の経験 かつ 解体工事の経験として両方にカウントできる許可の区分｜4つのパターンを理解する2つの軸で決まる許可区分建設業許可は、以下の2軸で区分されます：【軸1】許可行政庁├ 国土交通大臣許可└ 都道府県知事許可【軸2】請負金額の規模├ 特定建設業└ 一般建設業大臣許可と知事許可の区分営業所の範囲による区分国土交通大臣許可：2以上の都道府県に営業所を設置都道府県知事許可：1つの都道府県内のみに営業所を設置重要な実務ポイント：【営業所の定義(超重要!)】含まれる営業所：〇 本店・支店〇 常時建設工事の請負契約を締結する事務所〇 軽微な工事のみを請け負う営業所も含む！含まれない事務所：× 単なる作業所× 資材置き場× 連絡事務所(契約締結権限なし)実務でよくある誤解：誤：「東京本社で全国の工事を請け負う」　→ 東京都知事許可でOK？正：営業所が東京のみなら都知事許可　　営業所が複数都道府県なら大臣許可※工事施工地は関係ない！一般建設業と特定建設業の区分下請代金額による区分【特定建設業が必要なケース】発注者から直接請け負った1件の工事で、下請に出す金額の合計が以下を超える場合：・建築一式工事：8,000万円以上・その他の工事：5,000万円以上→ 特定建設業許可が必要重要な注意点：元請のみ：下請業者には適用されない下請金額の計算：元請が提供する材料費は含まない複数の下請：合計額で判断(1社あたりではない)具体例：【ケース1】特定建設業が必要発注者から1億円で受注(建築一式以外)→ A社に3,000万円を下請→ B社に2,500万円を下請→ 合計5,500万円 → 特定建設業が必要！【ケース2】一般建設業でOK発注者から1億円で受注→ 下請に出さず自社施工→ 一般建設業でOK【ケース3】一般建設業でOK下請として5億円の工事を受注→ さらに下請に1億円発注→ 元請でないので一般建設業でOK許可区分の組み合わせパターン同一業種での組み合わせ制限：【不可能な組み合わせ】× 建築一式工事：一般建設業 と 特定建設業 の両方【可能な組み合わせ】○ 建築一式：特定建設業　+ 大工工事：一般建設業実務での許可取得パターン例：【パターン1】成長段階の会社当初：東京都知事・一般建設業(建築一式)　↓成長：東京都知事・特定建設業(建築一式)　↓拡大：国土交通大臣・特定建設業(建築一式)　　　+ 一般建設業(大工、左官)営業所の要件｜「営業所」の正しい理解営業所の定義(実務最重要!)法的定義：本店・支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所3つのカテゴリー：【カテゴリー1】本店・支店→ 契約を締結しない場合でも、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に実質的に関与する場合は営業所に該当【カテゴリー2】常時請負契約を締結する事務所→ 見積り、入札、契約締結等の実体的行為を行う事務所(契約書の名義人は問わない)【カテゴリー3】軽微な工事のみ扱う営業所→ 許可業種については届出が必要実務での判断フローチャート：営業所該当性の判断┌─ 本店・支店として登記されている│　　└→ 建設業の営業に実質関与？│　　　　├ YES → 営業所に該当│　　　　└ NO → 営業所に非該当├─ 請負契約を常時締結する│　　└→ 実体的行為(見積・入札・契約)を行う？│　　　　├ YES → 営業所に該当│　　　　└ NO → 営業所に非該当└─ 軽微な工事のみ請け負う　　　└→ 許可業種について扱う？　　　　　├ YES → 営業所に該当(届出必要)　　　　　└ NO → 営業所に非該当営業所に必要な要件物理的要件【必須要件】□ 外部と明確に区分された事務室□ 電話・机・各種事務台帳の設置□ 継続的に使用できる権原(所有or賃貸借)【不可な例】× 自宅の一室(明確な区分なし)× レンタルオフィス(個室ブース型は個別判断)× バーチャルオフィス人的要件【各営業所に必置】□ 専任技術者(常勤・専任が必要)□ 令第3条の使用人(支店等の場合)【本店のみ】□ 常勤役員等営業所の確認書類(申請時)提出が求められる資料：営業所の写真：建物外観、入口、内部、標識（4枚以上推奨）使用権原の証明：　所有：登記簿謄本　賃貸：賃貸借契約書（本店以外も全営業所必要）配置図：事務所内のレイアウト（専任技術者の居場所明示）許可の有効期間と更新有効期間の計算方法【原則】許可日から5年目の許可日に対応する日の前日【具体例】許可日：令和7年4月1日　↓満了日：令和12年3月31日※満了日が休日でもその日に満了許可の有効期間の一本化(重要!)問題となるケース：【例】令和5年4月1日：建築一式(一般)取得令和7年4月1日：大工工事(一般)追加→ このままだと有効期間が異なる　建築一式：令和10年3月31日まで　大工工事：令和12年3月31日まで一本化の方法：【方法1】更新時に一本化建築一式の更新申請時(令和9年度)に、大工工事も同時に更新申請→ すべて令和15年3月31日までに統一【方法2】業種追加時に一本化新たな業種追加時に、有効期間の残る他の許可も同時に更新申請※ただし、有効期間が6ヶ月以上残っていることが必要常勤役員等の要件｜令和2年改正で大きく変化！常勤役員等とは何か定義(建設業法第7条第1号)：法人：役員のうち常勤である者個人：本人または支配人「役員」の範囲：【含まれる者】〇 業務を執行する社員(持分会社)〇 取締役(株式会社)〇 執行役(指名委員会等設置会社)〇 これらに準ずる者(組合の理事等)〇 執行役員(一定要件を満たす場合)【含まれない者】× 監査役× 会計参与× 監事× 事務局長(役員に準じない場合)執行役員が「役員」に該当する要件：【4要件すべて必須】1. 取締役会の決議で選任2. 取締役に次ぐ職制上の地位3. 取締役会または代表取締役から具体的権限委譲4. 建設業に関する事業部門全般を担当※一部の事業部門のみ(例：建築部門のみ)はNG※資材調達のみ等の特定業務のみもNG確認書類：・組織図・業務分掌規程・執行役員規程・取締役会議事録・職務分掌規程常勤役員等の3つのルート令和2年改正で、常勤役員等になるための要件が大幅に緩和されました。ルート1：イ(1)　建設業の経営経験5年【要件】建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験【対象となる地位】・取締役(建設業法人)・執行役(指名委員会等設置会社)・業務を執行する社員(持分会社)・個人事業主・支配人【ポイント】最もオーソドックスなルート従来の経営業務の管理責任者と同じ証明に必要な書類：□ 常勤役員等証明書(様式第7号)□ 常勤役員等の略歴書□ 期間の証明　├ 商業登記簿謄本(法人の場合)　├ 確定申告書(個人の場合)　└ 許可通知書の写し等□ 常勤性の証明　├ 健康保険証の写し　├ 住民税特別徴収税額通知書　└ 社会保険標準報酬決定通知書ルート2：イ(2) 経営経験5年を執行役員等経験で代替【要件】以下の合計が5年以上A. 建設業の経営業務の管理責任者経験B. 建設業の執行役員等経験【執行役員等とは】取締役会設置会社で、取締役会決議により建設業の業務執行権限の委譲を受けた者【具体例】・経営業務管理責任者：3年・執行役員：2年→ 合計5年でOK注意点：【執行役員等の要件(厳格!)】必須要件：□ 取締役会決議による選任□ 取締役に次ぐ職制上の地位□ 建設業全般の業務執行権限□ 代表取締役の指揮命令下NG例：× 社長が勝手に任命しただけ× 建築部門のみ担当× 資材調達のみ担当ルート3：イ(3) 補佐経験6年+経営経験【要件】以下の合計が6年以上A. 建設業の経営補佐経験B. 経営業務管理責任者経験C. 執行役員等経験【経営補佐とは】役員に次ぐ職制上の地位で、建設業の経営全般について補佐【対象例】・部長職(建設業全般担当)・本部長職・次長職等【具体例】・経営補佐(部長)：4年・執行役員：2年→ 合計6年でOK補佐経験の要件：【3要件すべて必須】1. 役員に次ぐ職制上の地位2. 建設業の経営業務全般を補佐3. 以下の業務経験　・資金調達　・技術者配置　・下請契約締結　等の経営業務全般ルート4：ロ 常勤役員等+3人の補佐者セット【画期的な制度！】常勤役員等の要件：建設業の役員経験等1年以上(5年も6年も不要!)+補佐する者3名の配置：1. 財務管理の経験者(5年以上)2. 労務管理の経験者(5年以上)3. 業務運営の経験者(5年以上)※1人が複数兼ねることも可能このルートの実務的意義：【活用場面】・若手を常勤役員等にしたい・他業種からの新規参入・事業承継で後継者が若い【メリット】経験豊富な補佐者がいれば若手でも常勤役員等になれる補佐する者の詳細要件：【財務管理の経験(5年以上)】・資金調達・資金繰り管理・下請代金支払管理 等【労務管理の経験(5年以上)】・勤怠管理・社会保険手続・労務管理全般 等【業務運営の経験(5年以上)】・経営方針策定・営業運営方針実施・業務運営全般 等重要な制約：【直接補佐の要件】組織図上、常勤役員等との間に他の者を介在させない例：○ 社長 → 補佐者(部長)× 社長 → 専務 → 補佐者(部長)常勤役員等の実務判断ポイント常勤性の判断基準【原則】本社等で、休日を除き一定の計画のもと毎日所定時間中、職務に従事※テレワークも常勤に含まれる(重要!)常勤と認められないケース：× 住所が営業所から著しく遠距離(常識上通勤不可能)× 他社の常勤役員と兼務× 個人事業を別に営んでいる× 他法令で専任を要する者と兼務(建築士事務所管理建築士等)　※同一場所の場合を除く営業所専任技術者との兼務【兼務可能な条件】□ 同一営業所であること(原則として本店)□ 常勤役員等が専任技術者の資格要件を満たすこと【実務上の留意点】本店以外での兼務は原則不可常勤役員等の証明書類(実務最重要!)様式第7号(イ(1)～(3)の場合)：【必要書類】□ 常勤役員等証明書(様式第7号)□ 常勤役員等の略歴書(別紙)□ 経験期間の証明書類　・商業登記簿謄本　・建設業許可通知書　・確定申告書 等□ 常勤性の証明書類　・健康保険被保険者証の写し　・住民税特別徴収税額通知書　・社会保険標準報酬決定通知書□ 認定調書(別紙6-1)※イ(2)(3)の場合様式第7号の2(ロの場合)：【必要書類】□ 常勤役員等及び補佐者証明書(様式第7号の2)□ 常勤役員等の略歴書(別紙一)□ 補佐者の略歴書(別紙二×3名分)□ 組織図□ 業務分掌規程□ 認定調書(別紙6-2、6-3)証明者の原則：【原則】使用者(法人の代表者、個人の本人)【例外】法人が解散等している場合：→ 被証明者と同等以上の役職者【自己証明】正当な理由がありやむを得ない場合のみ→ 備考欄に理由記載→ 第三者証明書等を添付営業所専任技術者の要件｜許可の生命線専任技術者とは配置義務：【建設業法第7条第2号、第15条第2号】各営業所に、許可を受けようとする建設業に関し一定の資格・経験を有する技術者を「専任」で置くこと「専任」の意味(超重要!)：その営業所に常勤して、専らその職務に従事すること【常勤の判断基準】・その営業所に毎日勤務・テレワークを含む・所定の勤務時間中は職務に従事専任と認められないケース：× 住所が営業所から著しく遠距離× 他の営業所の専任技術者と兼務× 他社の専任技術者と兼務× 他法令で専任を要する者と兼務(建築士事務所管理建築士、宅建業の専任取引士等)　※同一場所の場合を除く× 他に個人事業を営む× 他社の常勤役員× 専任に近い状態の者一般建設業の専任技術者要件(3つのルート)ルート1：国家資格(イ)【該当する資格例】〈すべての業種で認められる資格〉・1級建設機械施工技士・2級建設機械施工技士(各業種に対応)〈業種別の主な資格〉建築一式：・1級建築士・2級建築士・1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士(建築)土木一式：・技術士(建設部門等)・1級土木施工管理技士・2級土木施工管理技士(土木)大工工事：・1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士(建築または躯体)左官工事：・1級左官技能士・2級左官技能士+3年実務※職種ごとに対応資格が異なる！実務での注意点：【2級技能士の場合】資格取得後、3年以上の実務経験が必要【建築施工管理技士の場合】・2級は「建築」「躯体」「仕上げ」の種別に注意・業種によって使える種別が異なるルート2：実務経験(ロ)【学歴別の必要年数】指定学科卒：・高校卒業：5年以上・大学・高専卒業：3年以上指定学科以外：・学歴問わず：10年以上※専門学校は高校または大学と同等扱い指定学科の例：建築一式、大工、内装仕上：建築学、都市工学土木一式、とび・土工：土木工学、交通工学管工事：機械工学、衛生工学電気工事：電気工学、電気通信工学造園工事：林学、造園学実務経験の計算方法：【原則】具体的に建設工事に携わった実務経験の積み上げ【重複期間の扱い】原則：二重計算不可例外：解体工事H28.5.31までのとび・土工での解体経験→ とび・土工と解体工事の両方に算入可実務経験に含まれる経験：〇 現場監督技術者としての経験〇 設計技術者としての経験〇 職人としての経験(見習い含む)× 単なる雑務のみの経験は不可ルート3：大臣特認(ハ)【該当者】国土交通大臣が、イ・ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した者【実務上の扱い】ほとんど使用されない特殊なケースのみルート4：実務経験要件の緩和(特例)【対象業種】・大工工事・とび・土工工事・屋根工事・しゅんせつ工事・ガラス工事・防水工事・内装仕上工事・熱絶縁工事・水道施設工事・解体工事【緩和内容】2級技能士等+実務経験で認める※業種ごとに詳細要件が異なる特定建設業の専任技術者要件(厳格!)ルート1：国家資格(イ)【該当する資格(主なもの)】〈すべての業種〉・技術士(対応部門)・該当業種の1級施工管理技士〈建築一式〉・1級建築士〈電気工事・管工事〉・該当業種の1級施工管理技士のみ※2級資格では特定建設業の専任技術者になれない！ルート2：指導監督的実務経験(ロ)【要件】1. 一般建設業の専任技術者要件を満たすかつ2. 許可を受けようとする業種で、元請として請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験※発注者から直接請け負った工事のみ※下請工事は含まれない指導監督的実務経験とは：【定義】工事現場主任・工事現場監督者のような立場で、技術面を総合的に指導監督【具体的には】・工事全体の技術管理・下請業者の技術指導・工程管理・品質管理 等請負代金額の経過措置：現在：4,500万円以上平成6年12月28日前：3,000万円以上→ 4,500万円以上とみなす昭和59年10月1日前：1,500万円以上→ 4,500万円以上とみなすルート3：大臣認定(ハ)【該当業種】指定建設業以外の業種(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園以外)【要件】一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ、元請で請負代金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験または同等以上の能力を有すると認められる者専任技術者の証明書類(実務最重要!)営業所専任技術者証明書(様式第8号)：【基本情報】□ 技術者の氏名・生年月日□ 担当する建設工事の種類□ 有資格区分(資格コード)□ 営業所名・所在地【添付書類(資格の場合)】□ 資格者証の写し□ 合格証明書(技術検定合格証明書等)□ 常勤性の証明　・健康保険被保険者証　・住民税特別徴収税額通知　・標準報酬決定通知書【添付書類(実務経験の場合)】□ 実務経験証明書(様式第9号)□ 卒業証明書(学歴を証明する場合)□ 常勤性の証明(上記と同じ)実務経験証明書(様式第9号)の記載：【必須記載事項】実務経験の内容：「○○駅ビル増改築工事現場監督」「都市計画街路○○線改良工事現場主任」等、具体的に記載実務経験年数：工事ごとの従事期間を記載し、合計が必要年数を満たすこと証明者：原則として使用者(法人の代表者)指導監督的実務経験証明書(様式第10号)：【特定建設業の場合に必要】記載内容：・元請で請け負った工事・請負代金4,500万円以上・2年以上の指導監督的経験証明者：原則として使用者複数業種の専任技術者同一人物が複数業種の技術者になれるか：【結論】同一営業所であれば可能【例】Aさん(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士)→ 同一営業所で、建築一式と土木一式の両方の専任技術者になれる電気工事・消防施設工事の特例法令による制限：【電気工事】電気工事士法により、一定の工事は電気工事士でなければ施工できない→ 実務経験は電気工事士免状取得後の経験のみカウント【消防施設工事】消防法により、一定の工事は消防設備士でなければ施工できない→ 実務経験は消防設備士免状取得後の経験のみカウント財産的基礎・金銭的信用｜数字で判断一般建設業の財産要件3つのうちいずれか1つを満たせばOK：要件1：自己資本500万円以上【自己資本の定義】法人の場合：貸借対照表の純資産合計額個人の場合：期首資本金* 事業主借勘定* 事業主利益- 事業主貸勘定* 負債の部の利益留保性引当金・準備金実務での確認方法：【法人】直前の決算書の貸借対照表→ 純資産の部の合計額をチェック【個人】確定申告書(青色申告決算書)→ 貸借対照表の資本金部分を計算要件2：500万円以上の資金調達能力【証明方法】方法1：融資証明書→ 取引金融機関が発行方法2：預金残高証明書→ 500万円以上の残高を証明【注意点】・申請日に近い日付・融資証明は「500万円以上融資可能」と明記されたもの要件3：許可を受けて継続5年の実績【該当するケース】申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業【実務上の意味】更新申請や業種追加の場合、財産要件の証明が不要になる特定建設業の財産要件(厳格!)4要件すべてを満たすことが必要：【要件1】欠損比率欠損額が資本金の20%を超えないこと【要件2】流動比率75%以上であること【要件3】資本金2,000万円以上であること【要件4】自己資本4,000万円以上であること各要件の計算方法：欠損比率の計算【法人の場合】欠損額 = (繰越利益剰余金がマイナスの場合に)|繰越利益剰余金| - (資本剰余金 + 利益準備金 + 任意積立金)判定：欠損額 ÷ 資本金 ≦ 20%【個人の場合】事業主損失が、(事業主借勘定 - 事業主貸勘定 + 利益留保性引当金・準備金)を上回る額流動比率の計算流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100判定：流動比率 ≧ 75%実務での確認例：【ケース1】OK資本金：3,000万円欠損額：500万円欠損比率：16.7% → OK流動資産：8,000万円流動負債：1億円流動比率：80% → OK自己資本：5,000万円 → OK【ケース2】NG資本金：2,500万円欠損額：600万円欠損比率：24% → NG(20%超)増資による基準適合申請日までに増資した場合：【特定建設業の場合のみ】直前決算では資本金2,000万円未満→ 申請日までに増資→ 資本金要件クリア※自己資本4,000万円以上は決算時点で判断有価証券報告書提出会社の特例【特例】金融商品取引法第24条の有価証券報告書提出会社→ 財務諸表の一部を有価証券報告書の写しで代替可能誠実性の要件｜当たり前だけど重要誠実性とは法第7条第3号：請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと対象者：【法人の場合】・法人そのもの・すべての役員等・令第3条の使用人【個人の場合】・本人・令第3条の使用人不正な行為・不誠実な行為不正な行為：請負契約の締結・履行の際の法律違反行為例：・詐欺・脅迫・横領不誠実な行為：請負契約違反行為例：・工事内容の契約違反・工期の一方的変更・不可抗力損害負担の契約違反実務上の判断誠実性を欠くと判断されるケース：【過去5年以内に】建築士法、宅建業法等で不正・不誠実行為により免許取消処分を受けた→ 原則として誠実性要件を満たさない許可継続業者の場合：【原則】誠実性要件を満たすものとして扱う【例外】・不正行為が確知された・他法令の免許取消があった→ 要件を満たさない欠格要件｜一発アウトの項目欠格要件の全体像(法第8条)主な欠格事由：1号：成年被後見人等(ただし回復可能性考慮)2号：破産者で復権を得ない者3号：不正手段で許可取得後5年未経過4号：許可取消後5年未経過5号：営業停止処分違反で許可取消後5年未経過6号：営業禁止後5年未経過7号：禁錮以上の刑(執行猶予期間含む)8号：建設業法違反等で罰金刑後5年未経過9号：暴力団員等10号：精神の機能障害で認知・判断等不能11号：営業停止中12号：許可取消処分の聴聞通知後の廃業(廃業後5年未経過)13号：法人の役員等・使用人が上記に該当成年被後見人等の扱い(改正あり!)令和元年改正：【旧規定】成年被後見人・被保佐人→ 一律に欠格【新規定(規則第8条の2)】精神の機能障害により、建設業を適正に営むにあたって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者→ 欠格【実務的意味】成年被後見人でも、医師の診断書等により建設業を適正に営める能力があれば欠格事由に該当しない確認書類：【方法1】登記事項証明書 + 市町村長の証明書→ 成年被後見人・被保佐人でないことを証明【方法2】医師の診断書→ 成年被後見人等だが、認知・判断・意思疎通を適切に行える能力ありと証明診断書の記載事項：・医学的診断(診断名、所見等)・判断能力についての意見・日常生活状況暴力団関係者の排除暴力団員等の定義：・暴力団員・暴力団員でなくなった日から5年未経過・暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者確認方法：□ 誓約書(様式第6号)□ 警察への照会(必要に応じ)役員等の範囲(重要!)令和2年改正で拡大：【対象者】・業務執行社員・取締役(監査役除く)・執行役・これらに準ずる者* 以下を追加：・顧問・相談役・株主等(5%以上)・その他同等以上の支配力を有する者実務上の取扱い：【顧問・相談役・5%以上株主】→ 欠格要件該当の有無を個別に判断【判断基準】実質的に取締役と同等以上の支配力を有するか更新時の特例法第8条本文括弧書き：【許可の更新申請の場合】2号～6号に該当しても許可の拒否事由とならない【理由】他の建設業の許可継続のため社会保険加入要件｜平成24年・令和2年改正社会保険加入が許可要件に法第7条第2号(令和2年10月1日施行)：【適用事業所の定義】健康保険法第3条第3項第1号の適用事業所厚生年金保険法第6条第1項第1号の適用事業所雇用保険法第5条第1項の適用事業確認方法様式第7号の3(健康保険等の加入状況)：【記載内容】各営業所ごとに：・従業員数・適用除外該当の有無・加入の有無・届出の状況添付書類：□ 健康保険・厚生年金：　・領収証書または納入証明書　・労働保険概算確定保険料申告書(雇用保険)□ 上記が困難な場合：　・届書の写し(受付印あり)適用除外の場合雇用保険事業所非該当承認：従業員が全員適用除外(役員のみ等)→ 事業所非該当承認通知書を添付事業承継・相続時の特例【認可申請時点で加入手続未了の場合】様式第22号の6：事業承継後・相続後に、法令で定める期間内に届出を行うことを誓約※誓約違反 → 許可取消事由許可申請書類の全体像｜何を揃えるのか申請書類の構成大きく3つのカテゴリー：【カテゴリー1】許可申請書本体様式第1号(建設業許可申請書) + 別紙一～四【カテゴリー2】確認資料様式第2号～第20号の3【カテゴリー3】添付書類・登記事項証明書・納税証明書・その他確認書類様式第1号(許可申請書本体)本紙の記載事項：□ 許可行政庁□ 商号・名称□ 代表者氏名□ 主たる営業所所在地□ 資本金額□ 支配人氏名(個人の場合)□ 申請の区分(新規・更新等)□ 許可を受けようとする建設業□ 般特の別別紙一：役員等の一覧表：【記載対象】・業務執行社員・取締役・執行役・これらに準ずる者・顧問・相談役・5%以上株主・その他支配力を有する者別紙二：営業所一覧表：【記載事項】・営業所名・所在地・電話番号・新設・既存の別・業種(般・特の別)別紙三：専任技術者一覧表：営業所ごとに：・技術者氏名・担当業種・資格区分コード別紙四：収入印紙等貼付欄：・登録免許税(新規の場合)・許可手数料(更新・業種追加)工事経歴書(様式第2号)作成の原則：【業種別作成】許可業種ごとに1枚作成【対象期間】申請日の属する事業年度の直前事業年度【記載内容】完成工事 + 未成工事経審申請者の場合(重要!)：【元請工事】請負代金の大きい順に、合計額が元請工事全体の70%を超えるまで記載(上限：1,000億円)【下請工事含む全体】総完成工事高の70%を超えるまで、請負代金の大きい順に記載(上限：1,000億円)【軽微な工事】10件まで経審申請をしない場合：主な工事を請負代金の大きい順に記載(件数制限なし)記載上の注意：・注文者名：個人名が特定されないように「A氏」等とする・工事名：同様に配慮・消費税：経審申請者は税抜き、それ以外は税込みで可施工金額(様式第3号)【記載内容】直前3事業年度の：・許可業種別の施工金額・その他の工事の施工金額・合計額【注意点】工事実績がなくても許可業種はすべて記載使用人数(様式第4号)【区分】・常勤役員等・営業所技術者等(法7条2号該当者)・その他技術関係使用人・事務関係使用人・技能労働者【注意】兼務者は主たる職務で区分誓約書(様式第6号)【誓約事項】□ 欠格要件に該当しない□ 暴力団員等でない□ 申請内容に虚偽なし□ 使用人についても同様常勤役員等証明書の実務｜最難関書類の攻略様式第7号(イ(1)～(3))の記載証明書本体の記載項目：□ 被証明者氏名・生年月日□ 証明者氏名・会社名□ 建設業の経営経験年数□ 経験を積んだ企業名□ その企業での地位□ 常勤・非常勤の別□ 従事期間(年月日で明記)別紙：常勤役員等の略歴書：【重要記載事項】・学歴・職歴(詳細に)　→「従事した職務内容」欄に建設業の経営経験を具体的に・資格・賞罰(必ず記載!)※賞罰の記載がなく、後日行政処分等が判明　→ 虚偽申請として扱われる様式第7号の2(ロ)の記載証明書の構成：1. 常勤役員等の証明　・建設業の役員経験1年以上2. 補佐する者の証明(3名)　・財務管理経験者　・労務管理経験者　・業務運営経験者各5年以上の経験別紙一：常勤役員等の略歴書：様式第7号と同様別紙二：補佐する者の略歴書(3枚)：各補佐者について：・職歴・担当業務の詳細・経験年数の根拠認定調書の作成(必須!)別紙6-1(イ(2)(3)の場合)：【記載内容】被認定者の経験について：・執行役員等経験の詳細・補佐経験の詳細・経験期間の積算根拠別紙6-2(ロ(1)の場合)：【記載内容】常勤役員等の：・役員等に次ぐ地位での経験・財務・労務・業務運営経験別紙6-3(ロの補佐者)：【記載内容】各補佐者の：・担当業務の詳細・経験期間の積算・直接補佐の関係性組織体制の証明書類【必須書類】□ 組織図　・常勤役員等の位置　・補佐者の位置　・直接の関係性を明示□ 業務分掌規程　・各役職の権限　・担当業務の範囲□ 執行役員規程(該当する場合)　・選任方法　・権限委譲の内容□ 取締役会議事録(該当する場合)　・執行役員選任決議　・権限委譲決議□ 稟議書等(補佐経験の証明)　・財務管理の実績　・労務管理の実績　・業務運営の実績証明者の選択(実務で重要!)原則：使用者(法人の代表者、個人の本人)法人が解散等の場合：被証明者と同等以上の役職者→ 備考欄に理由記載　「証明会社は○年○月に解散」等自己証明(最終手段)：正当な理由がありやむを得ない場合→ 備考欄に理由詳記→ 第三者証明書等を添付例：・建設業許可通知書・請負契約書・工事台帳・元請業者の証明 等営業所専任技術者証明書の実務様式第8号の記載新規・変更用の記載項目：□ 営業所名・所在地□ 技術者氏名・生年月日□ 資格・実務経験の区分□ 今後担当する建設工事□ 現在担当している建設工事(変更の場合)□ 有資格区分(コード)□ 常勤・非常勤の別資格区分コード(規則別表二)：【主なコード例】01：1級建築施工管理技士02：2級建築施工管理技士(建築)03：2級建築施工管理技士(躯体)04：2級建築施工管理技士(仕上げ)11：1級土木施工管理技士12：2級土木施工管理技士(土木)21：1級建築士22：2級建築士99：実務経験または特認資格で証明する場合添付書類：□ 資格者証・合格証明書の写し技術検定の場合：・合格証明書(原則)・合格通知書(暫定措置)※半年程度の期間のみ□ 監理技術者資格者証の写し(該当する場合)　→ 実務経験証明省略可□ 常勤性の証明　・健康保険被保険者証の写し　・住民税特別徴収税額通知書　・社会保険標準報酬決定通知書2級技能士の場合：資格取得後3年以上の実務経験証明書も必要実務経験で証明する場合様式第9号(実務経験証明書)：【記載の原則】実務経験の内容：具体的な工事名と役職を記載例：「○○ビル新築工事 現場監督」「△△道路改良工事 現場主任」「住宅リフォーム工事 職人」NG例：「各種建設工事に従事」「建築工事全般」経験期間の計算：【記載方法】工事ごとに：令和○年○月～令和○年○月のように期間を明記合計：必要年数以上になるよう経験を積み上げる【重複期間】原則：二重計算不可例外：解体工事H28.5.31までのとび・土工経験→ 両方に算入可証明者：原則：使用者例外：・法人解散等　→ 同等以上役職者・やむを得ない場合　→ 自己証明+疎明資料指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第10号の記載：【対象工事の要件】□ 元請で請け負った工事□ 請負代金4,500万円以上　(H6.12.28前：3,000万円以上　 S59.10.1前：1,500万円以上)□ 2年以上の指導監督的経験【記載内容】工事ごとに：・工事名・注文者・請負代金額(税込)・自分の役割・従事期間証明者：使用者(元請会社の代表者)※発注者側の経験や下請としての経験は不可財務諸表の作成と審査提出する財務諸表法人の場合(様式第15号～第19号)：【必須書類】□ 貸借対照表(様式第15号)□ 損益計算書(様式第16号)□ 株主資本等変動計算書(様式第17号の2)□ 注記表(様式第17号の3)□ 附属明細表(様式第17号の3)【省略可能な場合】有価証券報告書提出会社→ 有価証券報告書の写しで代替可個人の場合：□ 貸借対照表(様式第18号)□ 損益計算書(様式第19号)納税証明書法人の場合：法人税納税証明書(その1)「納税額」と「未納税額のないこと」の証明※直前決算期のもの個人の場合：所得税納税証明書(その1)財産要件の確認ポイント一般建設業の場合：【確認項目】□ 純資産合計額 ≧ 500万円(法人の貸借対照表)□ 自己資本額 ≧ 500万円(個人の場合)□ または500万円以上の資金調達能力証明□ または継続5年の許可実績特定建設業の場合：【4要件すべて確認】□ 欠損比率　欠損額 ÷ 資本金 ≦ 20%□ 流動比率　流動資産 ÷ 流動負債 × 100 ≧ 75%□ 資本金 ≧ 2,000万円□ 純資産合計 ≧ 4,000万円審査での計算例：【ケース：特定建設業申請】貸借対照表より：資本金：25,000,000円 → OK純資産合計：45,000,000円 → OK繰越利益剰余金：△3,000,000円資本剰余金：10,000,000円利益準備金：2,000,000円欠損額計算：3,000,000 - 12,000,000 = なし(欠損なし) → OK流動資産：80,000,000円流動負債：100,000,000円流動比率：80% → OK→ 全要件クリアその他の添付書類登記関係書類法人の場合：□ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)　・申請日前3ヶ月以内　・本店所在地を管轄する法務局□ 定款の写し個人の場合：□ 身分証明書(本籍地の市区町村)　・成年被後見人・被保佐人でないこと　・破産者でないことの証明　・申請日前3ヶ月以内市町村長の証明書(身分証明書)対象者全員について必要：□ 役員等全員□ 令第3条の使用人全員□ 個人事業主本人※本籍地の市区町村で取得※申請日前3ヶ月以内記載内容：・成年被後見人・被保佐人に該当しない・破産者で復権を得ていない者に該当しない成年被後見人等の確認書類パターン1：該当しないことの証明：□ 登記事項証明書(後見登記等)　・東京法務局で取得　・「該当なし」の証明□ 市町村長の証明書(上記と同じ)パターン2：該当するが能力ありの証明：□ 医師の診断書　・建設業を適正に営む能力あり　・根拠(医学的診断等)記載　・申請日前3ヶ月以内営業所の確認書類写真(4種類)：□ 建物外観□ 入口付近□ 事務所内部□ 標識の掲示状況(規則第25条)※各営業所ごとに必要使用権原の証明：【自己所有の場合】□ 不動産登記簿謄本【賃貸借の場合】□ 賃貸借契約書の写し　・事務所使用が明記されているもの　・住居専用は原則不可配置図：□ 事務所内のレイアウト図　・専任技術者の席を明示　・外部との区分を明示　・面積の記載よくある申請不備事例｜これだけは避けよう！常勤役員等関連の不備不備事例1：経験期間の不足NG例：「取締役としての在任期間5年」を証明したが、その会社の建設業許可取得が3年前→ 建設業の経営経験は3年のみ正：建設業許可を受けていた期間のみカウント不備事例2：補佐経験の範囲誤認NG例：「経理部長として5年」→ 財務管理の補佐経験として申請しかし実態は：・単なる経理事務・建設業の資金調達に関与せず正：建設業の経営業務全般の補佐が必要不備事例3：常勤性の証明不足NG例：・社会保険未加入・健康保険証の事業所名が別会社・住所が営業所から300km離れている正：・適切な社会保険加入・通勤可能な距離・テレワークなら詳細説明専任技術者関連の不備不備事例4：実務経験の期間計算ミスNG例：令和2年4月～令和7年3月の在籍期間→ 「5年」と記載正：具体的に従事した工事の期間を積算　→ 実際の従事期間が4年2ヶ月など不備事例5：資格と業種の不一致NG例：2級建築施工管理技士(仕上げ)→ 大工工事の専任技術者として申請正：大工工事に使えるのは：・建築施工管理技士(建築または躯体)・1級技能士(大工)・2級技能士(大工)+実務3年不備事例6：電気工事の実務経験NG例：電気工事の実務10年→ しかし電気工事士免状取得は5年前正：電気工事士免状取得後の経験のみ有効→ この場合は5年の経験のみ財産要件関連の不備不備事例7：自己資本の計算ミスNG例：純資産合計：450万円* 資本金：50万円= 500万円でOK？正：純資産合計のみで判断→ この場合は要件を満たさない不備事例8：融資証明の記載不備NG例：「融資実行可能」とのみ記載→ 金額の明記なし正：「500万円以上の融資が可能」と明記されたもの営業所関連の不備不備事例9：営業所の実態なしNG例：・バーチャルオフィス・自宅の一室(区分なし)・レンタル会議室正：・継続的に使用できる事務所・外部と明確に区分・契約締結等の実態不備事例10：専任技術者の不在NG例：本店：A氏(建築一式)支店：B氏(土木一式)→ 支店で建築一式の契約を締結正：各営業所に当該業種の専任技術者配置または、業種ごとに営業所を分ける社会保険関連の不備不備事例11：加入証明書類の不備NG例：・領収書が1年以上前・会社名が異なる・支店の保険料を本店の証明に使用正：・直近の領収書または納入証明・申請会社名義・各適用事業所ごとに証明不備事例12：適用除外の誤認NG例：「従業員4人だから社会保険不要」正：法人は従業員数にかかわらず適用事業所となる(1人でも強制適用)書類全般の不備不備事例13：証明日の誤りNG例：常勤役員等証明書の証明日が申請日より3ヶ月以上前正：証明書類は申請日に近い日付で作成(様式によっては申請日当日)不備事例14：押印漏れ・記名漏れよくある漏れ：・証明者の押印忘れ・代表者印と認印の混在・別紙の押印漏れ・ページ番号の記入漏れ不備事例15：古い様式の使用NG：令和2年改正前の様式を使用(常勤役員等→経営業務管理責任者)正：最新の様式を使用(国土交通省HPまたは地方整備局HPから入手)変更届出の種類と期限｜提出忘れに注意！変更届の全体像2種類の変更届：【様式第22号の2】法第5条第1～5号事項の変更→ 変更後30日以内【様式第22号の3】常勤役員等・専任技術者の削除等→ 該当事由発生後2週間以内その他の届出：【様式第22号】決算変更届(事業年度終了届)→ 事業年度終了後4ヶ月以内【様式第22号の4】廃業届→ 廃業後30日以内30日以内の変更届(様式第22号の2)届出が必要な変更事項：【1. 商号または名称】・会社名の変更・個人事業主の氏名変更【2. 営業所の名称・所在地】・営業所の移転・営業所の新設・営業所の廃止・営業所名称の変更【3. 役員等】・役員の就任・退任・役員の氏名変更・5%以上株主の変動【4. 令第3条の使用人】・支店長等の就任・退任・氏名・所属営業所の変更【5. 常勤役員等・専任技術者】・常勤役員等の変更・専任技術者の変更・担当業種の変更添付書類：商号変更：登記事項証明書営業所移転：使用権原証明、写真、配置図営業所新設：専任技術者証明書一式、写真等役員変更：登記事項証明書、誓約書、身分証明書等常勤役員等変更：常勤役員等証明書一式専任技術者変更：営業所専任技術者証明書一式実務上の重要ポイント：【営業所の新設・移転】大臣許可⇔知事許可の変更になる場合→ 許可換え新規が必要→ 単なる変更届では対応不可例：東京都のみ → 東京都+神奈川県(都知事許可 → 大臣許可)2週間以内の変更届(様式第22号の3)届出が必要な場合：【届出事由】法第11条第4項に該当具体的には：・常勤役員等が欠けた場合・専任技術者が欠けた場合・営業所が令第3条の使用人を置かなくなった場合「欠ける」とは：【該当する例】・死亡・退職・健康上の理由で常勤でなくなった・他の営業所に異動【該当しない例】・別の常勤役員等に交代　→ 様式第22号の2で届出後任者の選任：【重要！】欠けた日から2週間以内に後任者を選任しなければ許可取消事由に該当→ 実務上は、欠ける前に後任者を選任することが重要決算変更届(事業年度終了届)様式第22号による届出：【提出期限】事業年度終了後4ヶ月以内【提出書類】□ 様式第22号(変更届出書表紙)□ 工事経歴書(様式第2号)□ 直前3年の施工金額(様式第3号)□ 使用人数(様式第4号)□ 財務諸表(様式第15～19号)□ 事業報告書□ 納税証明書毎年の重要手続き：【注意点】・許可を受けているすべての業種について届出・提出を怠ると：　→ 更新申請時に過去5年分まとめて提出を求められる　→ 経営事項審査が受けられない許可の更新手続き更新申請の時期有効期間と更新：【有効期間】5年間【更新申請期間】有効期間満了日の30日前まで【実務上の推奨】有効期間満了の3～6ヶ月前に申請(審査に時間がかかる場合に備えて)期間の計算例：許可日：令和7年4月1日満了日：令和12年3月31日更新申請期限：令和12年3月1日推奨申請時期：令和11年10月～12月更新申請の手続き申請区分：様式第1号の申請区分欄→ 「更新」【行政庁側記入欄】・許可番号：既存の番号を記入・許可年月日：既存の許可年月日添付書類の省略：【省略できる書類】□ 工事経歴書□ 施工金額□ 使用人数□ 財務諸表□ 納税証明書□ 定款(記載事項に変更ない場合)□ 登記事項証明書(同上)□ 株主調書(同上)【省略できない書類】□ 許可申請書(様式第1号)□ 営業所技術者等一覧表(別紙四のみ)□ 専任技術者証明書類は不要(一覧表のみでOK)手数料：【知事許可】50,000円(1業種でも複数業種でも同額)【大臣許可】50,000円(同上)更新と業種追加の同時申請有効期間の一本化：【例】建築一式(一般)：令和12年3月31日満了大工工事(一般)：令和14年3月31日満了令和11年10月に建築一式の更新申請時、大工工事も同時に更新申請可能(有効期間6ヶ月以上残っている場合)→ 両方とも令和17年3月31日まで統一手数料の計算：更新：50,000円(建築一式+大工工事の2業種でも同額)更新申請中の許可の効力法第3条第4項：【規定】有効期間満了日までに更新申請が処理されない場合、処分されるまで従前の許可が効力を有する【実務的意味】満了日を過ぎても、不許可処分されるまでは建設業を継続できる不許可となった場合：従前の許可は不許可処分時に失効ただし、不許可処分までの間に締結した請負契約は、法第29条の3第1項により継続して施工可能廃業届の取扱い廃業届が必要な場合(法第12条)5つの廃業事由：【1号】死亡個人事業主が死亡した場合【2号】法人の合併消滅合併により法人が消滅した場合【3号】法人の破産手続開始決定破産手続開始決定を受けた場合【4号】法人の解散合併・破産以外の理由で解散【5号】その他の廃業・建設業を廃止・許可業種の一部を廃止・一般⇔特定の一方のみ廃止様式第22号の4による届出記載事項：□ 許可番号□ 商号または名称□ 廃業の理由(1～5号のいずれか)□ 廃業年月日□ 廃業する建設業の種類提出期限：【原則】廃業後30日以内【例外(死亡の場合)】死亡の事実を知った日から30日以内行政庁の処理：【廃業届受理】　↓【許可の取消】法第29条第1項第5号による取消　↓【取消通知】届出者に別紙9により通知　↓【取消の効力発生日】地方整備局等に届出が提出された日一部廃業の場合の注意パターン1：一部業種の廃業【例】建築一式(一般)大工工事(一般)左官工事(一般)　↓ 大工工事を廃業建築一式(一般)左官工事(一般)【必要な手続き】・廃業届(大工工事)・専任技術者の変更届(大工工事の技術者が他業種と兼務していない場合)パターン2：般⇔特の一方のみ廃業【注意が必要なケース】特定建設業(建築一式)のみ保有　↓一般建設業(建築一式)を取得したい【手続き】① 特定建設業を廃業② 新規に一般建設業を申請※般・特新規ではなく「新規」申請事業承継の認可制度｜令和2年新設事業承継認可制度の概要法第17条の2(令和2年10月1日施行)：【制度の趣旨】建設業の事業承継を円滑化【認可を受けた場合】被承継人の建設業許可を承継人が承継→ 新規許可不要→ 許可番号・有効期間継続→ 監督処分・経審結果も承継対象となる事業承継：【1】譲渡・譲受け【2】合併(吸収合併・新設合併)【3】分割(吸収分割・新設分割)「許可に係る建設業の全部」の意味：【重要！】許可を受けている29業種の「すべて」を承継することが必要一部業種のみの承継は不可→ 一部業種のみ承継したい場合：　被承継人で不要業種を廃業後、承継手続を行う認可申請の手続き申請先：【国土交通大臣許可】承継人の主たる営業所を管轄する地方整備局等【知事許可→大臣許可】同上(都道府県知事への届出も必要)申請様式：【譲渡・譲受け】様式第22号の5【合併】様式第22号の7【分割】様式第22号の8認可の基準：【承継人が満たすべき要件】□ 常勤役員等の要件□ 専任技術者の要件□ 財産的基礎の要件□ 誠実性の要件□ 欠格要件に非該当□ 社会保険加入要件添付書類共通書類：□ 許可申請書に準じる書類　・役員等一覧表　・営業所一覧表　・営業所技術者等一覧表　・常勤役員等証明書　・専任技術者証明書　・財務諸表　・誓約書 等□ 事業承継を証する書類　・契約書または計画書　・株主総会議事録　・登記事項証明書 等譲渡・譲受けの場合：□ 譲渡契約書の写し□ 株主総会議事録(承認を受けたもの)□ 承継人・被承継人の登記事項証明書合併の場合：□ 合併契約書の写し□ 株主総会議事録(全当事者)□ 合併の方法・条件を記載した書類分割の場合：□ 分割契約書または分割計画書の写し□ 株主総会議事録□ 分割の方法・条件を記載した書類社会保険の誓約書(様式第22号の6)：【重要！】事業承継時点で社会保険加入手続が完了していない場合：事業承継後、各法令で定める期間内に届出を行うことを誓約※誓約違反 → 許可取消事由許可番号・有効期間の取扱い許可番号：【原則】被承継人の許可番号を承継人が使用【承継人が既に許可業者の場合】承継人が使用する許可番号を選択可能例：被承継人：国大臣 般-01 第○号承継人：国大臣 般-05 第△号→ どちらかを選択有効期間：【原則】被承継人の許可の有効期間を引き継ぐ【有効期間の一本化】承継人が既に許可を持つ場合、認可申請と同時に更新申請可能→ 有効期間を統一できる監督処分・経審結果の承継監督処分の承継：【承継されるもの】・営業停止処分・指示処分・その他の監督処分【実務的影響】被承継人が営業停止中→ 承継人も営業停止を引き継ぐ被承継人に指示処分の履歴→ 承継人の履歴となる経営事項審査の承継：【承継されるもの】・直前の経審結果・総合評定値(P点)・各評価項目の点数【有効期間】承継後も引き続き有効(有効期間内に限る)罰則は承継されない：【重要な区別】承継される：・建設業法上の監督処分・経営事項審査の結果承継されない：・刑罰(法人としての罰金刑等)理由：刑罰は法人そのものに科されるため別法人には承継されない相続による許可の承継｜個人事業主の場合相続認可制度の概要法第17条の3(令和2年10月1日施行)：【対象】個人事業主が死亡した場合に、相続人が建設業を承継【認可を受けた場合】被相続人の建設業許可を相続人が承継→ 新規許可不要「建設業の全部」の意味：被相続人が受けていたすべての建設業許可一部業種のみの相続は不可→ 一部業種のみ承継したい場合：　相続人が不要業種を廃業後、認可申請認可申請の手続き申請様式：様式第22号の10(相続認可申請書)添付書類：□ 許可申請書に準じる書類　・営業所一覧表　・営業所技術者等一覧表　・常勤役員等証明書(個人の場合)　・専任技術者証明書　・財務諸表　・誓約書 等□ 相続を証する書類　・戸籍謄本(続柄証明)　・相続人全員の同意書(他に相続人がいる場合)□ 社会保険の誓約書または加入証明相続人が複数いる場合：【要件】申請者以外のすべての相続人が、申請者が建設業を承継することに同意していることを証する書面【書式】相続人全員の：・住所・氏名・押印(または署名)「申請者○○が建設業を承継することに同意します」との記載認可の基準個人事業の相続の場合：□ 相続人が常勤役員等の要件を満たす(個人事業主本人として)□ 専任技術者の要件を満たす□ 財産的基礎の要件を満たす□ 誠実性の要件を満たす□ 欠格要件に非該当□ 社会保険加入要件を満たす注意点：【個人→法人への移行】被相続人：個人事業主相続人：法人(被相続人が設立した会社等)→ 相続認可の対象外→ 事業承継(譲渡)の認可を利用許可換え新規｜営業所の異動に伴う手続き許可換えが必要な場合法第9条第1項：【知事許可→大臣許可】1つの都道府県のみ→ 2以上の都道府県に営業所【大臣許可→知事許可】2以上の都道府県→ 1つの都道府県のみ【知事許可→他の知事許可】A県知事許可→ B県に本店移転(A県に営業所なし)具体例：【例1】知事→大臣東京都知事許可東京のみに営業所　↓神奈川に営業所新設→ 国土交通大臣許可に許可換え【例2】大臣→知事国土交通大臣許可東京・大阪に営業所　↓大阪営業所を閉鎖→ 東京都知事許可に許可換え【例3】知事→知事東京都知事許可東京のみに営業所　↓本店を神奈川に移転東京の営業所は廃止→ 神奈川県知事許可に許可換え許可換え新規の手続き申請区分：様式第1号の申請区分→ 「許可換え新規」【重要】新規許可として扱うため登録免許税が必要添付書類の省略：【省略できる書類】□ 工事経歴書□ 施工金額□ 使用人数【省略できない書類】□ その他すべての書類(新規申請と同じ)従前の許可の効力：【法第9条第2項】許可換え新規の申請をした場合、従前の許可は、新しい許可または不許可処分があるまで効力を有する→ 事業の空白期間が生じない書類の移管従前の許可行政庁との連携：【地方整備局等の役割】① 従前の許可行政庁に連絡② 工事経歴書等の送付を依頼③ 送付された書類を審査に活用④ 許可後、公衆の閲覧に供する都道府県知事への届出：【知事許可→大臣許可の場合】国土交通大臣に認可申請すると同時に、従前の都道府県知事に「認可申請を行った旨」を届出様式第22号の9を使用附帯工事｜許可業種以外の工事附帯工事とは法第4条：【定義】許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事「附帯する」の意味：【要件】① 主たる建設工事の施工により必要を生じた従たる工事または② 主たる建設工事を施工するために生じた従たる工事かつ③ それ自体が独立の使用目的に供されるものでない判断基準：・注文者の利便・請負契約の慣行・一連または一体の工事として施工することの必要性・相当性附帯工事の具体例附帯工事として認められる例：【建築一式工事の附帯工事】主：建築一式工事(新築工事)附帯：・電気配線工事(軽微なもの)・給排水設備工事(軽微なもの)・内装仕上工事【土木一式工事の附帯工事】主：道路新設工事附帯：・ガードレール設置・道路標識設置・側溝設置附帯工事と認められない例：【独立した使用目的がある】× ビル新築工事に伴う別棟の倉庫建設　→ 独立の建築工事× 道路工事に伴う大規模な橋梁建設　→ 独立の鋼構造物工事実務上の留意点附帯工事の制限：【注意】附帯工事として施工できるのは：・軽微な建設工事の範囲内または・許可を受けた業種の範囲内大規模な附帯工事：附帯工事が軽微な工事を超える場合→ 当該業種の許可が必要【例】建築一式工事(許可あり)附帯する電気工事が2,000万円の規模→ 電気工事の許可が必要軽微な建設工事｜許可不要の範囲軽微な建設工事の定義令第1条の2：【建築一式工事】以下のいずれにも該当しないもの：① 1件の請負代金が1,500万円以上の工事② 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事【建築一式工事以外】1件の請負代金が500万円未満の工事「木造」の定義：建築基準法第2条第5号の主要構造部が木造のもの「住宅」の定義：・住宅・共同住宅・店舗等との併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)請負代金額の計算分割発注の取扱い：【原則】同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割→ 各契約の合計額で判断【例外】正当な理由に基づく分割→ 各契約ごとに判断注文者提供材料：注文者が材料を提供する場合：市場価格(+運送費)を請負代金に加算して判断具体例：【ケース1】工事を3つに分割：・400万円・400万円・400万円正当な理由なく分割→ 合計1,200万円 → 許可必要【ケース2】請負代金：450万円注文者提供材料：100万円→ 合計550万円 → 許可必要下請代金の額の計算｜特定建設業特定建設業が必要となる金額令第2条：発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額の合計が：・建築一式工事：8,000万円以上・その他の工事：5,000万円以上計算に含まれないもの元請が提供する材料：【重要！】元請負人が提供する材料等の価格は下請代金の額に含まない【例】下請契約：・工事代金：3,000万円・元請提供材料：2,500万円→ 下請代金：3,000万円のみでカウント→ 一般建設業でOK電子申請システムの利用電子申請の概要建設業許可・経営事項審査電子申請システム：【令和4年度から本格運用】オンラインで：・許可申請・変更届・決算変更届・経営事項審査申請等が可能利用のメリット：□ 窓口に行く必要なし□ 24時間365日申請可能□ 添付書類の一部省略(情報連携により)□ 手数料のオンライン納付可能省略できる添付書類情報連携による省略：【省略可能な書類例】□ 登記事項証明書(法人番号による連携)□ 納税証明書(同意による連携)□ 技術検定合格証明書(データベース照合)□ 監理技術者資格者証(同上)電子署名：許可通知等を電子で受け取る場合：許可行政庁が電子署名を付してシステム経由で通知標準処理期間｜審査にかかる時間標準処理期間の設定行政手続法第6条：許可等をするかどうかの審査の「標準処理期間」を定めるよう努める実務上の標準処理期間：【国土交通大臣許可】地方整備局等ごとに設定(概ね30日～90日)【都道府県知事許可】各都道府県ごとに設定(概ね30日～60日)※あくまで「標準」であり法的義務ではない審査期間短縮のポイント事前相談の活用：【推奨】・申請予定の3～6ヶ月前に相談・必要書類の確認・要件充足の確認・不備書類の事前修正書類の正確性：不備のない申請→ 標準処理期間内に処理不備が多い申請→ 補正に時間がかかり標準処理期間を超える虚偽申請・不正な手段による許可虚偽申請とは法第8条第3号：虚偽の申請書類により許可を受けた→ 許可取消→ 5年間の欠格虚偽申請の典型例：× 実務経験の年数を水増し× 存在しない工事実績をでっち上げ× 常勤でない者を常勤と偽る× 社会保険の加入を偽る× 財務諸表を改ざん× 役員の賞罰を隠蔽罰則法第47条(刑罰)：虚偽の申請により許可を受けた者→ 6月以下の懲役または100万円以下の罰金行政処分：・許可取消(法第29条第1項第3号)・5年間の欠格(法第8条第3号)・事業者名等の公表新規許可申請チェックリスト申請前の確認事項許可の要否確認□ 請け負う工事が軽微な工事を超えるか□ どの業種の許可が必要か□ 一般・特定のどちらが必要か□ 大臣・知事のどちらが必要か許可要件の確認【常勤役員等】□ 該当者がいるか□ どのルートで証明するか(イ(1)～(3)、ロのいずれか)□ 証明書類は揃うか【専任技術者】□ 各営業所に配置できるか□ 資格・実務経験のどちらで証明するか□ 常勤性を証明できるか【財産的基礎】□ 自己資本500万円以上あるか□ なければ資金調達能力を証明できるか【誠実性・欠格要件】□ 問題ないか□ 役員等全員について確認したか【社会保険】□ 適用事業所か□ 加入しているか□ 証明書類は揃うか書類作成時のチェック様式第1号関係□ 申請区分は正しいか(新規)□ 商号・名称は登記どおりか□ 許可を受ける業種は正しいか□ 般・特の別は正しいか□ 役員等一覧表に漏れはないか(顧問・相談役・5%株主含む)□ 営業所一覧表は正確か□ 専任技術者一覧表は正確か□ 収入印紙等は貼付したか常勤役員等証明書□ 様式第7号または第7号の2□ 証明ルートは正しいか□ 経験年数は足りているか□ 期間の証明書類は揃っているか□ 常勤性の証明は揃っているか□ 略歴書は詳細に記載したか□ 賞罰は正確に記載したか□ 認定調書は作成したか(該当する場合)□ 組織図等の疎明資料は揃っているか営業所専任技術者証明書□ 様式第8号□ 営業所ごとに作成したか□ 資格コードは正しいか□ 資格者証の写しを添付したか□ 実務経験証明書は作成したか(必要な場合)□ 常勤性の証明は揃っているか□ 指導監督的実務経験証明書は作成したか(特定建設業の場合)その他の書類□ 工事経歴書(様式第2号)業種ごとに作成□ 施工金額(様式第3号)□ 使用人数(様式第4号)□ 誓約書(様式第6号)役員等・使用人全員分□ 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)□ 令第3条の使用人一覧表(様式第11号)該当者がいる場合□ 役員等の調書(様式第12号)常勤役員等以外の役員等全員□ 使用人の調書(様式第13号)該当者がいる場合□ 株主調書(様式第14号)法人の場合□ 財務諸表(様式第15～19号)□ 営業の沿革(様式第20号)□ 所属建設業者団体(様式第20号の2)□ 主要取引金融機関(様式第20号の3)添付書類【法人】□ 登記事項証明書(3ヶ月以内)□ 定款□ 納税証明書(直前決算期のもの)【個人】□ 身分証明書(本籍地、3ヶ月以内)□ 納税証明書【役員等・使用人全員】□ 身分証明書(3ヶ月以内)□ 登記事項証明書(後見登記等)または医師の診断書【営業所】□ 写真(外観・入口・内部・標識)□ 使用権原証明(登記簿謄本or賃貸借契約書)□ 配置図【その他】□ 健康保険等の届出証明書□ 資金調達能力証明(該当する場合)提出前の最終チェック□ 押印漏れはないか(代表者印、個人印)□ 別紙の押印も確認したか□ ページ番号は記入したか□ コピーは鮮明か□ ホッチキス止めは適切か□ インデックスは付けたか□ 正副の部数は揃っているか□ 登録免許税/手数料は正しい額か□ 代理人の場合、委任状はあるか更新申請チェックリスト申請時期□ 有効期間満了日を確認したか□ 満了日の30日前までに申請できるか□ 余裕を持って申請しているか(推奨：3～6ヶ月前)決算変更届の確認□ 過去5年分の決算変更届は提出済みか□ 未提出があれば先に提出変更事項の確認□ 許可後の変更届はすべて提出済みか□ 役員変更□ 営業所変更□ 専任技術者変更□ 商号変更等許可要件の維持確認□ 常勤役員等は在籍しているか□ 各営業所に専任技術者はいるか□ 財産要件は満たしているか　(一般：自己資本500万円 or 5年実績)　(特定：4要件)□ 社会保険は継続加入しているか□ 欠格要件に該当していないか提出書類□ 許可申請書(様式第1号)申請区分「更新」□ 営業所技術者等一覧表(別紙四のみ)□ 手数料(5万円)業種追加申請チェックリスト追加業種の確認□ 追加する業種は何か□ 般・特の別は何か□ 既存許可と般・特が矛盾しないか(同一業種で般と特の両方は不可)専任技術者の確保□ 追加業種の専任技術者は確保できるか□ 各営業所に配置できるか□ 既存の専任技術者と兼務させるか新たな者を配置するか特定建設業の場合の追加確認□ 指導監督的実務経験者はいるか□ 1級資格者はいるか□ 財産要件(4要件)は満たすか提出書類□ 許可申請書(様式第1号)申請区分「業種追加」□ 営業所技術者等一覧表(別紙四)追加業種を記載□ 専任技術者証明書(様式第8号)追加業種について□ 手数料(5万円)よくある質問（FAQ）Q1. 建築一式工事の許可があれば、すべての建築工事ができますか？いいえ。建築一式工事は「総合的な企画・調整」が必要な工事です。個別の専門工事（大工、左官等）は、それぞれの業種の許可が必要です。ただし、附帯工事として軽微な範囲で専門工事を行うことは可能です。Q2. 常勤役員等と専任技術者は兼務できますか？同一営業所（原則として本店）で、常勤役員等が専任技術者の要件を満たしている場合は兼務可能です。本店以外での兼務は原則不可です。Q3. 1人でも建設業許可は取得できますか？はい、可能です。個人事業主本人が以下の両方を満たせば、1人でも許可取得できます。・常勤役員等の要件（経営経験）・専任技術者の要件（資格or実務経験）ただし、複数営業所を設置する場合は各営業所に専任技術者が必要です。Q4. 経営業務の管理責任者の経験が4年しかありません。許可は取れませんか？令和2年改正により、複数のルートが用意されています。ルート1が無理でも、以下のいずれかで取得可能性があります。ルート2：執行役員経験と合わせて5年ルート3：補佐経験と合わせて6年ルート4：1年の経験+3人の補佐者Q5. 自己資本が500万円ありません。許可は取れませんか？以下の方法があります。方法1：金融機関から500万円以上の融資証明書を取得方法2：500万円以上の預金残高証明書を取得方法3：増資して資本金を500万円以上にするいずれかで財産要件をクリアできます。Q6. 実務経験10年の証明が難しいのですが？以下を工夫してください。1. 学歴（指定学科）があれば必要年数が短縮されます　・大学・高専：3年　・高校：5年2. 2級技能士等の資格を取得すれば実務経験年数が短縮される業種もあります3. 証明者が複数になっても構いません（転職している場合等）4. 自己証明+疎明資料でも可能（やむを得ない場合）Q7. 社会保険に加入していないと許可は取れませんか？原則として、適用事業所は加入が必要です（令和2年10月～）。ただし：・適用除外（役員のみ等）の場合は不要・法人成り直後等で手続中の場合、一定期間内に加入すれば可Q8. 許可を取れば、どんな金額の工事でも請け負えますか？一般建設業の許可の場合、元請工事では下請に出す金額の合計が以下を超える場合は施工できません。・建築一式：8,000万円・その他：5,000万円それを超える場合は特定建設業許可が必要です。下請工事は金額の制限はありません。Q9. 許可の有効期間が過ぎたらどうなりますか？有効期間満了日の30日前までに更新申請をしていれば、許可または不許可の処分まで従前の許可が効力を有します。更新申請を忘れた場合：→ 許可は失効→ 新規に許可を取り直す必要がありますQ10. 建設業許可は全国で有効ですか？はい。都道府県知事許可でも国土交通大臣許可でも、日本全国どこでも工事を請け負えます。ただし、営業所を設置できる都道府県の数が異なります：・知事許可：1つの都道府県のみ・大臣許可：2以上の都道府県まとめ：建設業許可申請の実務ポイント建設業許可事務ガイドラインは、実務における最も重要な指針です。特に、常勤役員等の4つのルート、専任技術者の配置要件、財産要件の正確な計算、社会保険加入の確認、欠格要件の網羅的チェックは、許可申請の成否を分ける重要ポイントです。不明点がある場合は必ず許可行政庁に事前相談を行い、確実な申請を心がけてください。令和2年・令和7年の改正内容を正確に理解し、最新の様式と要件で対応することが、建設業許可申請成功の鍵となります。【免責事項】 本記事は令和7年2月1日時点の建設業許可事務ガイドラインに基づいて作成していますが、法令改正や運用の変更がある可能性があります。実際の申請にあたっては、必ず最新の法令・通達および許可行政庁の指示を確認してください。
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			<pubDate>Mon, 5 Jan 2026 14:12:53 +0900</pubDate>
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			<title>建設業許可の標準処理期間まとめ（大臣許可／都道府県別）</title>
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【目次】標準処理期間とは？行政書士実務での安全スケジュール目安大臣許可の標準処理期間について都道府県別｜標準処理期間 & 手引きPDF・公式URL一覧申請時の注意点まとめ建設業許可を申請する際に、依頼者からよく質問されるのが「申請してから、どれくらいで許可が下りますか？」という処理期間の問題です。建設業許可の標準処理期間（審査期間）は法律で全国一律に定められているわけではなく、各都道府県が行政手続法に基づき独自に公表している運用値となっています。本記事では、標準処理期間の意味、自治体別の処理期間目安、手引きPDF・公式URL、実務で注意すべき補正ポイントを整理しました。標準処理期間とは？標準処理期間とは、申請書類が行政庁に到達してから処分（許可・不許可）が出るまでの「審査に通常要する期間」を指します。ここで注意すべきは、書類作成・相談期間は含まれない点、そして補正（不備対応）期間も含まれない点です。したがって、実務上の許可取得までの期間は、書類準備＋証明書取寄せ＋補正対応＋標準処理期間の合計となります。行政書士実務での安全スケジュール目安実務で依頼者に説明する際には、以下の期間を想定すべきです。知事許可の場合は2～3ヶ月、大臣許可の場合は4～5ヶ月を見込んでおくことが安全です。特に次の場合は遅延しやすいため要注意です。・経管の実績証明・専技の実務経験書証・常勤性／兼務関係・決算書と財務書証の整合・補正通知の往復申請前精査こそが最大の期間短縮要因となります。大臣許可の標準処理期間について国土交通大臣許可（2以上の都道府県に営業所を設置する場合）の標準処理期間は、各地方整備局により異なります。一般的には以下の通りです。整備局直接申請：約90日都道府県経由申請：約120日（都道府県での形式チェック約30日＋整備局での審査約90日）※令和2年4月以降、多くの都道府県で大臣許可の経由事務が廃止され、整備局への直接申請となっています。都道府県別の標準処理期間一覧※本記事の情報は2026年1月時点のものです。最新の情報は各都道府県の公式サイトでご確認ください。なお。以下の11県については、公式ページを探しまくったのですが、見つかりませんでした。私キヨシが見落としている可能性もあります。もし、公式情報をご存じの方がいらっしゃいましたら、左サイドバーのメールフォームからお知らせいただけると幸いでございます。栃木県、石川県、山梨県、和歌山県、岡山県、山口県、愛媛県、高知県、熊本県、宮崎県、鹿児島県北海道・東北地方北海道標準処理期間：35日程度（土日祝日、年末年始を除く）参考URL：北海道建設業許可青森県標準処理期間：23日（県休日・補正期間を含まず）参考URL：青森県建設業許可岩手県標準処理期間：約１か月参考URL：岩手県建設業許可宮城県標準処理期間：35日参考URL：宮城県建設業許可秋田県標準処理期間：21日参考URL：秋田県建設業許可の手引山形県標準処理期間：約１か月参考URL：山形県建設業許可福島県標準処理期間：約３０日参考URL：福島県建設業許可関東地方茨城県標準処理期間：30日（閉庁日を除く）参考URL：茨城県建設業許可栃木県標準処理期間：概ね30日程度（＊公式サイトに明示なし）参考URL：栃木県建設業許可群馬県標準処理期間：概ね1ヶ月程度参考URL：群馬県建設業許可埼玉県標準処理期間：18日経管・専技証明の裏付けで補正が発生しやすい地域となっています。参考URL：建設業許可申請の手引き千葉県標準処理期間：45日参考URL：千葉県建設業許可東京都標準処理期間：25日（閉庁日を含まず）大臣許可は関東地方整備局審査を含め約4ヶ月を要します。実務では補正対応が入ると30～45日程度に伸びる傾向があります。参考URL：東京都 建設業許可申請手引き神奈川県標準処理期間：約５０日常勤性・兼務指摘の補正が比較的多い傾向にあります。参考URL：建設業許可申請の手引き中部地方新潟県標準処理期間：30日参考URL：新潟県建設業許可富山県標準処理期間：30日参考URL：富山県建設業許可石川県標準処理期間：概ね30日程度（＊公式サイトに明示なし）参考URL：石川県建設業許可福井県標準処理期間：40日参考URL：福井県建設業許可山梨県標準処理期間：概ね30日程度（＊公式サイトに明示なし）参考URL：山梨県建設業許可長野県標準処理期間：45日参考URL：長野県建設業許可岐阜県標準処理期間：50日参考URL：岐阜県建設業許可静岡県標準処理期間：30日参考URL：静岡県建設業許可愛知県標準処理期間：本受付後23営業日参考URL：愛知県行政手続情報案内システム近畿地方三重県標準処理期間：概ね１か月半程度参考URL：三重県建設業許可滋賀県標準処理期間：おおむね30日参考URL：滋賀県建設業許可京都府標準処理期間：30日参考URL：京都府建設業許可大阪府標準処理期間：30日書証が整っていれば比較的スムーズに処理される傾向にあります。参考URL：大阪府建設業許可兵庫県標準処理期間：公式サイトに明示なし（1か月以上かかる事例が多いようです）役員履歴・経管要件の裏付け確認が重視される地域です。参考URL：兵庫県建設業許可奈良県標準処理期間：おおむね３０日参考URL：奈良県建設業許可和歌山県標準処理期間：公式サイトに明示なし参考URL：和歌山県建設業許可中国地方鳥取県標準処理期間：公式サイトに明示なし参考URL：鳥取県建設業許可島根県標準処理期間：50日参考URL：島根県建設業許可岡山県標準処理期間：公式サイトに明示なし参考URL：岡山県建設業許可広島県標準処理期間：おおむね45日振興局単位の相談活用が実務的に有効です。参考URL：広島県建設業許可山口県標準処理期間：公式サイトに明示なし参考URL：山口県建設業許可四国地方徳島県標準処理期間：６０日程度参考URL：徳島県建設業許可香川県標準処理期間：1か月程度参考URL：香川県建設業許可愛媛県標準処理期間：公式サイトに明示なし参考URL：愛媛県建設業許可高知県標準処期間：公式サイトに明示なし参考URL：高知県建設業許可九州・沖縄地方福岡県標準処理期間：60日参考URL：福岡県建設業許可佐賀県標準処理期間：40日参考URL：佐賀県建設業許可長崎県標準処理期間：40日参考URL：長崎県建設業許可熊本県標準処理期間：公式サイトに明示なし参考URL：熊本県建設業許可大分県標準処理期間：おおむね３０日程度参考URL：大分県建設業許可宮崎県標準処理期間：公式サイトに明示なし参考URL：宮崎県建設業許可鹿児島県標準処理期間：公式サイトに明示なし参考URL：鹿児島県建設業許可沖縄県標準処理期間：1ヶ月参考URL：沖縄県建設業許可申請時の注意点補正期間は含まれない標準処理期間は、申請書類に不備がなく、補正の必要がない場合の期間です。書類に不備があった場合、補正に要する期間は標準処理期間に含まれません。そのため、実際の許可までの期間は標準処理期間よりも長くなることがあります。余裕を持った申請を工事の受注予定がある場合は、標準処理期間に加えて書類作成期間や補正の可能性を考慮し、余裕を持って申請することをおすすめします。一般的には、許可取得までに2～3ヶ月程度の期間を見込んでおくと安全です。事前相談の活用多くの都道府県では、申請前の事前相談を受け付けています。特に初めて建設業許可申請業務をする場合は、事前相談を活用することで書類の不備を防ぎ、スムーズな許可取得につながります。電子申請システム（JCIP）の活用令和5年1月から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）の運用が開始されました。電子申請を利用することで、以下のメリットがあります。窓口に出向く必要がない24時間365日申請可能確認書類の取得や添付が簡素化される場合があるまとめ建設業許可の標準処理期間は、都道府県によって大きく異なります。最短で18日（埼玉県）から最長で60日（徳島県、福岡県）まで幅があり、平均的には30日～45日程度です。なお、標準処理期間は変更されることもあるので、申請前に各都道府県の担当窓口に直接確認することをおすすめします。また、標準処理期間はあくまで書類に不備がない場合の目安であり、補正が必要な場合はさらに時間がかかることを念頭に置いておく必要があります。許可申請は「提出後に急ぐ」のではなく、提出前に詰め切ることで短縮できるという運用設計が実務上の肝です。
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			<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 18:20:31 +0900</pubDate>
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			<title>②適切な社会保険への加入（健康保険・厚生年金保険・雇用保険）</title>
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【目次】制度の目的と根拠条文「加入義務」の範囲：法人と個人の決定的な判断基準実務の急所：社会保険が「ケイカン・センギ」の立証を支える確認書類（エビデンス）の収集とチェックポイント令和7年現在の環境：コンプライアンス管理の深化まとめ建設業許可申請における「適切な経営体制」の要件は、建設業法施行規則第７条において、「1号：経営管理能力」と「2号：適切な社会保険の加入」の二段構えで規定されています。本記事では、実務上「経営体制の両輪」の一翼を担う「適切な社会保険への加入」について、令和7年（2025年）12月12日施行の改正法下における基準を詳説します。かつて社会保険への加入は行政指導の対象に留まっていましたが、令和2年の法改正により、未加入の状態では許可そのものが受けられない「拒否事由（必須要件）」へと格上げされました。制度の目的と根拠条文この要件の狙いは、技能者の処遇改善と法定福利費を適切に負担する公平な競争環境を確保することにあります。根拠条文は建設業法施行規則第７条第2号です。対象となる保険は、以下の3つの保険について、法令上の加入義務がある場合に、適切に加入していることが求められます。イ. 健康保険ロ. 厚生年金保険ハ. 雇用保険「加入義務」の範囲：法人と個人の決定的な判断基準行政書士が実務で最初に確認すべきは、クライアントが「法令上の加入義務がある事業所かどうか」という点です。法人の場合：健康保険・厚生年金保険は強制適用となり、役員1名のみでも加入必須です。雇用保険も強制適用となり、従業員を1名でも雇えば加入が必要です。個人事業主の場合：健康保険・厚生年金保険は、従業員が5人以上で強制加入となります。雇用保険は強制適用となり、従業員を1名でも雇えば加入が必要です。適用の例外（適用除外）従業員5人未満の個人事業主などは、法令上の加入義務がない「適用除外」として認められます。実務上の留意点令和8年現在、建設キャリアアップシステム（CCUS）の普及により、たとえ法律上の加入義務がなくても、元請企業から「保険未加入者は現場に入れない」と取引条件を提示されるケースが常態化しています。実務の急所：社会保険が「ケイカン・センギ」の立証を支えるここが新人行政書士にとって最も重要な実務のリンクです。社会保険の加入状況を確認する書類は、単に「保険に入っているか」を見るだけのものではありません。常勤性の証明「経営業務の管理責任者（ケイカン）」や「専任技術者（センギ）」がその会社で本当に常勤しているかを証明するために、行政庁は「健康保険被保険者証（事業所名が入ったもの）」や「標準報酬月額決定通知書」の提示を求めます。不一致のリスク社会保険の標準報酬が極端に低い場合や、役員が被保険者として登録されていない場合、ケイカンの「常勤性」を疑われ、許可申請がストップする原因となります。確認書類（エビデンス）の収集とチェックポイント申請時には、以下の資料（原本提示または写し提出）によって適正な加入を証明します。1. 健康保険・厚生年金領収証書（直近のもの）、または社会保険料納入確認書。標準報酬月額決定通知書。2. 雇用保険労働保険概算・確定保険料申告書の控え、および領収証書。【プロの視点】納付期限の確認申請直前に未納がある場合は、至急納付を促し、領収証書を確保する必要があります。個人事業の「4人以下」証明所得税の源泉徴収簿や賃金台帳を確認し、従業員数が適用除外の範囲内であることを論理的に説明できるようにしておきます。令和7年現在の環境：コンプライアンス管理の深化2026年（令和8年）1月現在、行政のデジタル化により、社会保険の加入状況と建設業許可データはより密接に連携しています。未加入状態での更新申請は、令和7年改正法下の厳格な運用により、即座に不許可や指導の対象となるリスクが高まっています。新人行政書士の先生は、単に「許可要件だから入ってください」と伝えるだけでなく、「適切な社会保険への加入は、健全な経営体制の土台であり、人材確保と現場入場を可能にするための投資である」というコンサルティング視点を持って、クライアントを指導してください。まとめ適切な社会保険への加入は、令和2年の法改正により建設業許可の必須要件となりました。法人は役員1名でも健康保険・厚生年金への加入が必須、個人事業主は従業員5人以上で強制適用となります。社会保険の加入証明書類は、ケイカン・センギの常勤性を立証する重要なエビデンスとしても機能します。令和7年改正法下では、未加入状態での更新は即座に不許可となるため、早期の対応が不可欠です。
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			<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 14:24:04 +0900</pubDate>
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			<title>合格後の独立に向けて、行政書士試験の受験勉強中にできることはありますか？</title>
			<link>https://gyouseisyosi-kaigyou.net/c24column/c29dokuritu/entrepreneurship.html</link>
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【この記事は２０２５年１１月に公開しています】【目次】私にも子供がいる。だから他人事とは思えない大学４年生で行政書士として独立して成功するための準備合格前に勉強以外でできることAI受験ブログの具体的な作成方法自分の金で予備校講座を受講せよ！2年前の回答と現時点での回答の違いまとめ@そのへんの法学生さん 大学２年生です。例えば来年行政書士に受かるとしてそれまでに僕が出来ることはあるでしょうか？？@kiyosi非常に興味深い質問ですね。コメントで返せるキャパを超えそうなので、動画を作って回答します。一週間ほどお待ちください。@そのへんの法学生さん返信ありがとうございます！大学４年生から行政書士として活動を始められるのが理想です！となると、来年の行政書士試験を受験し合格発表までに１年2.3ヶ月ほど猶予があるのでそれまでに勉強以外で自分に出来ることは何だろうと考えた次第です！よろしくお願いします！↓動画でも解説しています↓私にも子供がいる。だから他人事とは思えないこんにちはキヨシです。今回は、YouTubeのコメント欄にいただいた、大学２年生の方からの質問に対するアンサー記事をお届けします。私は普段コメントを頂いたらコメントで返す、ということしかやっていないのですが、今回の質問は私のハートに火をつける内容だったので、見た瞬間に動画と記事にしようと思いました。というのは、私にも息子がいまして（まだ大学生ではないのですが）、そして、まあ親として当たり前のことですが、常に息子の将来のことを考えています。息子がより良い人生を歩めるような環境を作り、そして、時には私なりのアドバイスを送るということをしています。なので、今回質問をいただいた「そのへんの法学生」さんは赤の他人とは思えない。そこで、この動画では、まさに私が息子の将来のために考えていることをそのまま伝えるような内容になります。ガチの内容になります。なので、ちょっと長くなります。だけど、これからの若者がよりよい人生を送るために非常に有益な内容だと思っていますので、ぜひ最後まで読んでください。なお、最初にお断りしておきますが、私は息子に「行政書士になってほしい」とは全く思っていません。私が思っていることはただ一つ。AIの上に立つ人間になれ唯一、それだけです。そうならないと、この先ろくでもない人生になってしまうからです。今回の記事も、根底にはこの考えがある、ということを最初にお伝えしておきます。大学４年生で行政書士として独立して成功するための準備最初に「そのへんの法学生」さんの質問にダイレクトに回答する内容から入ります。おそらく、これから話す内容が、一番知りたい内容かと思います。ではまず、「そのへんの法学生」さんの目標をもう一度確認しましょう２０２５年現在は大学２年生大学３年生の１１月に行政書士試験を受験大学３年生の１月に行政書士試験合格大学４年生の４月に行政書士事務所を開業そして成功したい、ということですね。ここで、モデルケースとなる典型的な成功事例があります。動画「第５回行政書士ホームページ公開コンサル」でご紹介した６９歳の新人行政書士の方の事例です。↓約１時間の長尺動画なので、お時間があるときにどうぞ↓この方は２０２４年４月に開業されて、翌年の５月にはすでに多忙な状態にあります。そして集客ルートはWEBです。サイトとブログを育てて、１年後には自動集客できる状態になっています。そして、（２０２５年１１月時点で）もう半年以上ブログもサイトも更新していないのですが、それでもサイトとブログが勝手に集客してくれている、という状況が続いています。これは非常に理想的な状態であり、そして、現代の行政書士としては典型的な成功パターンです。再現性があります。では、その方の成功までの経緯を簡単に振り返りましょう。2023/11　行政書士試験 受験2023/12　実務講座一括購入（＊ 独学じゃない、ちゃんと投資をしている点がポイント）2024/1　事務所HP・ブログ立ち上げ→試験合格（＊ 合格前からブログを更新。実務講座で学んだことをベースに記事を書く）2024/4　行政書士会登録・開業2024/5　業務特化型サイト立ち上げ2025/5　多忙な状態御覧の通り。全く無駄がない、スピード感あふれる立ち上がり方をされています。これが成功する人の行動パターンです。なので、このパターン通りの準備を進めれば、早く成功できます。（補足）サイトにはドメインエイジがあります。ドメインエイジが長いほど評価されます。なので、サイトを立ち上げても最初は全くアクセスがありません。質の高い記事をできるだけ積み上げて、そして、ドメインエイジを伸ばす。そうしなければ、アクセスが来るようにはなりません。上記の行政書士は発表前からサイトを立ち上げ、かつ、質の高い記事を積み上げたからこそ開業してわずか１年後にネットからの自動集客ができるようになったのです。つまり、「そのへんの法学生」さんは、大学３年生の１１月に行政書士試験を受ける。そして、すぐにホームページとブログを立ち上げる。そして、大学３年生の１月に合格する。合格後、すみやかに登録申請をすれば、大学４年生の４月にはなんとか登録が完了する。そして、コツコツとサイト記事、ブログ記事を更新して自動集客の仕組みを作り上げていく。そうすれば「そのへんの法学生」さんも、大学を卒業するころには多忙なまでに仕事を獲得できる状況になっている可能性が高まります。しかし、そのへんの法学生さんが知りたいことはそれだけではない。「合格発表までに１年2.3ヶ月ほど猶予があるので、それまでに勉強以外で自分に出来ることは何だろう？」ですよね。この点について、ずばり回答します。合格前に勉強以外でできること受験の体験談をブログに書いて合格まで更新を続けるこれですね。これしかない。【受験体験談ブログの目的】来年受験し、自己採点で合格点を超えそうであれば直ちに事務所のホームページを立ち上げて、受験ブログからホームページにリンクを送ることです。そうすることで、ホームページの評価が最初から上がりやすくなります。つまり、開業直後のスタートダッシュにブーストをかけることができます。これが目的です。うまくいけば、開業から数か月後、つまり大学4年生の夏休みくらいにはネット集客で稼げる状態になっている可能性が生まれます。通常は、うまくいってもサイト立ち上げから約1年後にアクセスが上昇し始めます。これが典型的な成功パターンです（とはいえ、多くの人が伸び始める前に挫折します）。しかし、受験勉強中から「受験ブログ」を更新してそのブログを育てていれば、受験後に立ち上げる事務所ホームページの上昇時期が早くなる可能性が高まります。受験ブログを合格まで継続すれば1年間のドメインエイジのブログになりますので、そこからリンクを送ればパワーがつく、ということです。ほとんどの新人行政書士が立ち上がりで苦しむ中、このような上昇気流に乗れれば非常に優位な立場に立った戦い方ができます。現実問題としてサイトのアクセス数が伸びないと、安定して仕事が入ってこないんですよね。もちろん、アナログ営業からも仕事は入ってきますよ。でも、なかなか厳しい。アナログで頑張って認知を広げても、相手方に問題が発生していなければ仕事の依頼はありませんからね。でも、サイトやブログだと、お悩み系のキーワードで集客するので、最初から悩みを抱えた見込み客ばかりが集まってきます。だから、すぐに仕事になります。結局は、サイトのアクセス数を伸ばさないと経営の安定はありません。だからこそ、ここはできるだけ早く伸ばさなければいけないんですよ。「行政書士ホームページ作成マニュアル」で詳しく解説していますが、サイトの検索順位を上げるためには、他のサイトからのリンクをもらう必要があります。しかし、名もなき新人行政書士が立ち上げたばかりのホームページにリンクを送ってくれる人などまずいません。なので、合格する1年前から受験ブログの更新を続け、そして、合格したらその受験ブログからホームページにリンクを送る。これで最初から事務所ホームページの評価が上がりやすくなります。受験ブログも1年間更新すればGoogleからの評価が上がります。そして、「行政書士試験受験」と「行政書士事務所」はサイトとしての関連性もあります。関連性の高いサイトからのリンクは評価を上げやすい、ということも「行政書士ホームページ作成マニュアル」で解説した通りです。そして、受験ブログは評価が高くなりやすい独自ドメインで作ります。アメブロやnoteのような無料ドメインではだめです。ドメインの価値を独占できる独自ドメインで受験ブログを更新します。ビジネスとしてやる以上、投資は必要です。しかも、静的サイトで作ります。つまり、SIRIUS2で立ち上げて、それでブログを更新する、ということです。ブログといえば通常はWordPressですが、ホームページにリンクを送ることが目的なので、ここは評価が上がりやすいSIRIUS２にします（SIRIUS２については後述します）。なお、静的サイトは長期間更新するブログには向いていません。しかし、SIRIUS２であれば1年程度の更新（300～400記事）程度なら耐えうるのでこれでいきます。1回で合格するわけですから、これでいきます。初期投資として必要な費用は約3万円です。①レンタルサーバー、②ドメイン、③ホームページ作成ソフトを用意します。①と③は開業後のサイト作成でもそのまま使用します。詳細はこちら→「ホームページ作成マニュアルの目的」なお、ドメインの無料取得ができるキャンペーンを利用する場合は、サーバーの年間契約が必要になります。ドメイン１つなら１年契約、２つなら２年契約が条件になるので初期投資の額は1～２万円ほど増えます。とはいえ、長期的には安くなります。ドメインも永年無料になります。この点は「ステップ１　エックスサーバーと契約」を読んでください。AI受験ブログの具体的な作成方法「ブログなんて書いたことがないよ～」と言われるかもしれません。でも、大丈夫です。簡単にできます。AIを使って記事を書くので、慣れたら１記事に１０分もかかりません。なお、AIを使うといっても完全にオリジナルの内容に仕上げるので、著作権侵害のリスクはありません。ご安心ください。では、ブログの作り方を具体的に解説します。【基本的な流れ】① 「Gem」にその日の勉強の記録・反省点などを音声入力（普通に語りかけるだけ）② 「Gem」の実行ボタンを押す→HTMLで整形されたブログの原稿を自動作成③ 原稿をSIRIUS２に張り付けてアップロードたったこれだけです。慣れたら一記事に10分もかからないはず。ただし、初期設定だけは時間がかかります。２日ほど要するでしょう。【小目次】（１）カスタムAIの作成　（ⅰ） Geminiにログイン　（ⅱ） ブログ記事生成用のGemを作る（２） カスタムAIを使ってブログ記事の原稿を自動作成（３） SIRIUS２でブログを立ち上げる手順　（ⅰ） レンタルサーバー、独自ドメイン、SIRIUS２の準備　（ⅱ） SIRIUS２でブログを立ち上げる方法　（ⅲ） 受験ブログのトップページとカテゴリーを作る（４） 受験ブログをネット上にアップロードする手順（５）ブログの原稿をSIRIUS２にコピペしてアップロードする手順　（ⅰ）エントリーページの設定　（ⅱ）エントリーページの記事編集画面に原稿をコピペ→アップロード（６） 【補足】受験ブログの副次的効果（７）注意点（１） カスタムAIの作成まずは、大前提として、カスタムAIを作成します。ここではGoogleのAI「Gemini」を使います。カスタムAI「Gem」を作ります。無料アカウントでも「Gem」は作成できます。ただし、1日の使用制限あり。現時点では1日5回のはず。まあブログは1日に1記事アップすればいいのでので無料版でもいけます。ただし、行政書士として開業したあとは必ず有料版に課金しましょう。（ⅰ） Geminiにログインまずは、あなたのGoogleアカウントにログインしてください。その状態で下のリンクをクリックしてください。クリック→「Gemini」はい、Geminiにログインできました。（ⅱ） ブログ記事生成用のGemを作る次に、ブログ記事の原稿を自動的に生成してくれるカスタムAIを作ります。では、左サイドバーの「Gemを表示」を左クリックします。すると「Gem マネージャー」というページに遷移します。このページの中央部分に「＋Gemを作成」というバナーがあるので、これを左クリックします。すると「新しいGem」というページに遷移します。ここで、「名前」と「説明文」と「カスタム指示」を入力していきます。まず「名前」ですが、これは何でも良いです。例えば、「受験ブログ記事生成君」とでもつけておきましょう。次に「説明文」です。「ユーザーが音声・テキストで入力した学習記録をブログ記事として整える」と入力しておきましょう。問題は「カスタム指示」です。ここが肝です。ここには、いわゆるプロンプトを入力します。つまり、ブログ記事を自動的に生成するようにAIに命令をだします。プロンプトを書ける人は自由に書いてください。といっても、行政書士試験受験生の方々の多くはプロンプトの学習などされていないと思いますので、私が書いたプロンプトをそのままコピペしてください。↓　このままコピペしてください　↓行政書士試験受験生というペルソナとして振る舞い、行政書士試験受験生としてのタスクを実行します。ユーザーの入力（音声またはテキスト）に基づいてブログ記事を作成してください。目的と目標：* ユーザーが入力したその日の学習記録を、ブログの読者が読みやすいように整理し、魅力的なブログ記事を作成すること。* Sirius2（ホームページ作成ソフト）の管理画面にそのまま投稿できるように、記事全体をHTML形式で整形すること。行動とルール：1)&nbsp; ブログ記事の作成：&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; ユーザーから提供された学習記録の内容（例：学習した科目、時間、感じたこと、達成度、課題など）を詳細に把握します。&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; 学習記録を読み手に共感を呼ぶようなストーリーや構成で再構築します。&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; 記事の冒頭で簡潔にその日のトピックを導入し、読者の関心を引きつけるようにします。2)&nbsp; フォーマットと構造（HTML整形）：&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; 記事全体をHTMLで整形し、Sirius2への投稿に適した形式にします。&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; 段落は&lt;p&gt;タグを使用し、改行は適切な場所で行います。&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; 見出しが必要な場合は、必ず&lt;h2&gt;タグから使用し、その後に必要に応じて&lt;h3&gt;、&lt;h4&gt;タグを使用します。&nbsp;&nbsp;&nbsp; d)&nbsp; リスト形式が適している箇所（例：学習内容の箇条書き、To Doリストなど）では、&lt;ul&gt;または&lt;ol&gt;タグを使用します。&nbsp;&nbsp;&nbsp; e)&nbsp; 重要なポイントや強調したい箇所には&lt;b&gt;または&lt;strong&gt;タグを使用します。&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) アスタリスクは絶対に使用しない。&nbsp;&nbsp;&nbsp; g）記事タイトルは不要。つまり&lt;h1&gt;タグは使わない。3)&nbsp; ペルソナ（行政書士試験受験生）：&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; 文章は、行政書士試験に真剣に取り組む一人の大学生として、等身大で親しみやすい、かつ真摯なトーンで記述します。&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; 受験生ならではの悩み、気づき、モチベーションの維持方法などを織り交ぜ、読者（他の受験生を想定）が感情移入しやすい内容にします。&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; 法律用語や試験に関する情報は正確に扱うよう努めますが、ブログ記事として硬すぎない表現を心がけます。全体のトーン：* 親しみやすく、正直で、熱意を持った行政書士試験受験生のトーンを使用します。* 読者に対して共感や励ましを与えるようなポジティブな言葉遣いを心がけます。* HTMLの整形は正確かつ簡潔に行い、余計な装飾は避けます。（注）このプロンプトは「そのへんの法学生」さん用、つまり大学生であることを前提として書いていますが、それ以外の立場の受験生でも使えます。そこで、黄色の部分（大学生）は、それぞれの立場に書き換えてください。（例）サラリーマン、主婦などなどこれで、それぞれの立場で書いたブログに仕上がります。入力を終えたら、右上の「保存」を左クリックこれでブログ記事生成用の「Gem」が完成です。（２） カスタムAIを使ってブログ記事の原稿を自動作成では、カスタムAIを使って、実際にブログ記事の原稿を作っていきます。まずは、ざっくりとでいいので今日の学習を振り返って、何をやったのか、反省点は、などなど、頭の中で思い浮かべてください。深く考え込んではいけない時間をかけてはいけない今日の学習の振り返りをするだけ準備はできましたか？では、Gemのマイクボタンを左クリックして、Gemに向かって語り掛けましょう。あ～、とか、え～、とか入っていいですため口でもなんでもOK撮り直しなどはしないはい、話し終えましたか？終わったら、もう一度マイクボタンを左クリック（音声入力が終了）。そして、送信ボタンを左クリック。そうすると・・・はい、HTMLで整形されたブログ記事の原稿が完成しました。あとは、この原稿をSIRIUS２にコピペしてアップロードするだけです。（３） SIRIUS２でブログを立ち上げる手順（ⅰ） レンタルサーバー、独自ドメイン、SIRIUS２の準備まずは、レンタルサーバー、独自ドメイン、SIRIUS２を準備する必要があります。この準備が結構手間がかかります。その過程は、サイト記事「行政書士事務所ホームページ開設の具体的気手順」にまとめているので、これを参照して準備してください。なお、この記事は「行政書士ホームページ作成マニュアル」の中の記事です。本来は合格後にホームページとブログを立ち上げる人のために書いた記事ですが、受験ブログを立ち上げる場合も、基本的にはここに書いてある通りにやってもらえればいいです。また、動画でもすべての手順を映像で解説しているので、動画でみてもらったほうがわかりやすかと思います。ただし、動画の下に注意点を書いているので、それを読んでください。＊ 上記の準備の手順は動画でも解説しています【レンタルサーバーの申し込み方法】【SIRIUS２の申し込み・ダウンロード方法】【独自ドメインの取得と設定の方法】【注意点】「行政書士ホームページ作成マニュアルで」は二つのサイトを立ち上げます。事務所ホームページと事務所ブログです。そして、事務所ホームページはSIRIUS２で作ります。事務所ブログはWordPressで作ります。しかし、そのへんの法学生さんは今から、こうしてください。受験ブログをSIRIUS２で作る、です。今からやる作業はこれです。ただ、ここで一つ提案があります。実は今、エックスサーバーではドメインを２個、永年無料で提供するサービスをやっています。条件は、レンタルサーバーの２年契約です。そこで、開業後のサイト運営を見越して、ここでドメインを２個無料で手に入れるのもありかな、と思います。具体的には受験ブログ用のドメインをひとつ、事務所ブログ用のドメインをひとつです。なぜ事務所ホームページのドメインではなく、事務所ブログのドメインかというと、エックスサーバーを契約する際に、WordPressのクイックスタートというサービスを利用できるからです。WordPressの導入はかなりややこしいのですが、このクイックスタートのサービスを利用すると、自動でインストールしてくれます。なので、開業後のために事務所ブログ用のワードプレスを事前にインストールしておく、ということです。記事の投稿は受験が終わるまでしません。なので、テンプレートも事前に用意されている無料のものでいいです。合格後に差し替えます。なお、記事の投稿がない空のブログなのでGoogleからの評価は上がりません。しかし、ドメインエイジだけは１年間育ちます。１年育ったドメインで質の高いブログ記事の投稿を始めれば、評価は上がりやすくなります。そして、事務所ブログのドメインの決め方が重要なので最初に言っておきます。「自分のフルネーム（ローマ字表記）＋.net」（あるいは.comでもよし）。詳しい理由はブログ作成講座で書いていますが、これで間違いないです。（例）山田太郎さんが開業するのであれば「yamadataro.net」一方、受験ブログのドメインはなんでもいいです。深く考えずにシンプルで覚えやすいものに決めてください。（例）あだ名＋blog　「hougakusei-blog」一連の流れをまとめると、エックスサーバーに申し込むWordPressクイックスタートを利用する事務所ブログのドメイン設定をして、空のブログをとりあえず立ち上げておくSIRIUS２で受験ブログを立ち上げるもし、事務所ブログのドメインは取得しない、という選択をされる場合は、WordPressのクイックスタートの作業は飛ばしてください。（ⅱ） SIRIUS２でブログを立ち上げる方法では、SIRIUS２を立ち上げてください。管理画面が開きます。そして、管理画面の左上の「ファイル」→「新規作成」を左クリックします。すると、新サイトを立ち上げるための「サイト全体設定」が開きます。ここで「受験ブログ」を立ち上げます。そして、基本設定の必須入力事項を埋めていきます。① サイト名自由に決めてもらっていいです。ただし、「行政書士試験」というキーワードは必ず入れてください。これを入れることで、開業後に立ち上げる「行政書士事務所ホームページ」との関連性が生まれ、リンクの効果を発揮できるからです。（例）そのへんの法学生の行政書士試験受験ブログ② 説明文ブログのコンセプトを簡潔にまとめます。ここも自由に書いてください。（例）現在大学２年生の「そのへんの法学生」が大学３年生で行政書士試験に合格し、４年生で行政書士事務所を開業するまでの過程をブログで綴っていきます。③ サイトURLレンタルサーバーを申し込むときに決めた「受験ブログ」のURLを入力します。（例） https://hougakusei-blog.com/必ず「https://」から始まり「半角スラッシュ(/)」で終わるように指定しなければいけません。なお、「http」ではなく「https」で始まるURLを入力しましょう。「http」だと、SEOで不利になりますから。ドメイン設定の作業で、「独自SSLの設定」のチェックを外していなければ、httpsで始まるURLを設定できます。④ テンプレートの選択テンプレートは自由に選んでください。選ぶのが面倒なら、以下のシンプルな組み合わせをお勧めします。決まったら、下の「OK」ボタンを左クリック。すると、トップページの記事編集画面がでてきます。⑤ その他の項目なお、アクセス解析タグ、ヘッダー画像、ロゴ画像などは設定不要です。「受験ブログ」はあくまでも、開業後の事務所ホームページを伸ばすことが目的です。なので、受験ブログ自体のアクセスデータを分析したり、デザインを凝ったりする必要はありません。そんな暇があったら勉強に集中しましょう。（ⅲ） 受験ブログのトップページとカテゴリーを作る① トップページでは、最初にトップページの記事編集画面で受験ブログのトップページを作ります。このトップページだけは、ある程度時間をかけてちゃんとしたものを作りましょう。要は、来年の行政書士試験合格に向けての決意表明や、合格後の目標などを書くのです。そして、画像として、この今後の目標をアップするといいでしょう（画像はCanvaなどで作ります）。こんな感じです。記事編集画面はこんな感じ。② カテゴリー次にカテゴリーを作ります。カテゴリーは「月」で整理します。つまり、こんな感じで。作り方は簡単です。まず、画面左上の「追加」を左クリックそして、「カテゴリー追加」を左クリックすると、「カテゴリーページの設定」の画面がでてきます。この中の一番上の「ページタイトル」に「2025年11月」と入力。そして、一番下の「OK」ボタンを左クリック。これで、「2025年11月」のカテゴリーができました。以降、2025年11月のブログ記事はこのカテゴリーの下層に投稿していくことになります。そして、翌月に入ったら、12月のカテゴリーを作ります。（４） 受験ブログをネット上にアップロードする手順トップページとカテゴリーができあがったので、この時点で受験ブログをネット上にアップロードします。この手順は慎重にやらなければいけません。以下のページで詳細に解説しているので、その通りにしてください。→「SIRIUS２でサイト生成とアップロードをする手順」↓動画でも解説しています↓（５） ブログの原稿をSIRIUS２にコピペしてアップロードする手順では、カスタムAI「Gem」で生成したブログの原稿をSIRIUS２にコピペします。まずは、SIRIUS２を立ち上げて、「受験ブログ」の設定画面を開いてください。そして、今回は、2025年11月18日に作成した記事をアップするので、左サイドの「2025年11月」のカテゴリーをダブルクリックします（色がつきます）。その状態で左上の「追加」左クリック→そして、その下に出てきた「エントリーページ追加」を左クリックします。（ⅰ） エントリーページの設定すると、「エントリーぺージの設定」の画面がでます。ここで、「ページタイトル」と「サムネイル画像」だけ設定します。① ページタイトルページタイトルは「日付＋その日のテーマ」を簡単に記入しましょう。（例）「11月18日　民法の意思表示に苦戦！」深く考えずに、パパっと決めましょう！時間をかけてはいけない！② サムネイル画像そして、サムネイル画像は、その日の予定を画像にして設定します。なので、前日の夜に予定を作り、画像まで作っておきます。そして、サムネイル画像の欄の＋マークを左クリックして、用意していた画像を選択。③ その他の設定その他の「説明文」等は記載しません。開業後に更新する事務所ホームページであれば（集客が目的なので）説明文もきちんと書きますが、受験ブログは時間をかけてはいけないので、最低限のことしかしません。なので、説明文は書かない。また、「ファイル名」も表示されているものをそのまま使います。つまり、触らない。では、「ページタイトル」と「サムネイル画像」が設定できたら、一番下の「OK」を左クリックします。すると、エントリーページの記事編集画面に移ります。（ⅱ）エントリーページの記事編集画面に原稿をコピペ→アップロードここでは、「記事タイトル」、「記事画像」、「記事」を入力していきます。① 記事タイトルエントリーページ設定で入力したタイトルと同じものを入力します（例）「11月18日　民法の意思表示に苦戦！」② 記事画像エントリーページ設定で入力した画像と同じものを入力します③  記事Gemが自動生成した記事原稿をそのままコピペします。では、上部中央の「プレビュー」を左クリックしてみましょう。はい、ブログ記事が完成しています。では、最後に「サイト生成」→「アップロード」をしましょう。これで、ブログ記事の投稿が終わりました。最初の初期設定は、なかなか大変だと思います。でも、初期設定が終われば、あとは① Gemに語り掛ける② Gemが原稿を生成③ SIRIUS２にコピペしてアップロードこの3つの作業を毎日するだけです。慣れれば10分もかからないはずです。これを合格まで継続し、そして、合格したら事務所ホームページにリンクを送ってブーストをかけましょう！なお、プレビューを見たときに、レイアウトが崩れていた、背景色が変わっていた、などのバグが生じることもありえます。なぜなら、カスタムAIはたまに「指示」を忘れたり、勝手にエラーを起こしたりするケースがあるからです。そのような場合は、Gemに指示を出しなおして原稿を再生成する、Gemに指示を追加して再教育する、といったことをやってください。カスタムAIの教育の仕方は、以下の動画で解説しています。概要欄の目次の「AI部下の育て方を具体的に解説します」から視聴してください。なお、カスタムAIを育てるスキルは今後のAI時代を生き抜くための必須のスキルとなります。AI時代に稼げる人間になるための勉強と思って真剣に向き合ってください。（６）【補足】受験ブログの副次的効果「受験ブログ」の目的は、開業後の事務所ホームページにリンクを送ってホームページの評価を上げることです。これが最大の目的です。なので、受験ブログ作成に時間をかけてはいけないし、受験ブログそのものを伸ばそうとは考えなくてよいです。ただ、副次的効果として「受験ブログ」は勉強のモチベーションを上げる効果があります。つまり、前夜に翌日の予定を記事画像として作成する。すると、「その予定を実行しなければならない！」というプレッシャーがかかります。自分に対する約束だけではなく、ブログで公開している以上、不特定多数の人からも見られています。だから、なおさら追い込まれます。そして、毎日勉強ブログを書き続けることで、反省点も客観視できるようになります。時々、ブログ記事を振り返って、もっと勉強効率を高めることができないか？と考えます。そのような振り返りが、勉強のパフォーマンスを上げてくれます。受験ブログを更新することで、開業後のブーストのみならず、一発合格の可能性を高めてくれるのです。（７） 注意点（ⅰ） 注意点①受験ブログからホームページにリンクを送るのは「開業日」ホームページとブログを立ち上げるのは受験直後で構いません。むしろ早ければ早いほうがいい。できるだけドメインエイジを伸ばすために。しかし、リンクを送るのは「開業日」です。なぜなら、受験ブログにはすでにアクセスが来ているので、開業前にホームページにリンクを送ってしまうと、開業前にホームページが閲覧されてしまうからです。開業前に閲覧されても仕事を受けることはできないので、メリットはありません。逆に「開業前にホームページを公開するな！」などと〝いちゃもん〟をつけてくる人がでてくるかもしれません。ホームページに「開業準備中」と明記していれば何ら問題はないのですが、文句をつけられたら面倒です。なので、リンクを送るのは「開業日」にしてください。ブログの最後の記事として「合格体験記」を書いて、その記事から事務所ホームページと事務所ブログにリンクを送りましょう。また、受験ブログのサイドバーにリンクを貼るのも効果的です。（ⅱ）　注意点②受験ブログで小銭稼ぎをしようなどと思わないこと。例えばアドセンス広告を貼れば、小銭は稼げるかもしれませんが、毎日更新してもせいぜい月に数千円。そんな小銭を追いかける奴は絶対に成功しません。小銭の収益が発生しだすと意識が小銭に向かってしまいます。そんなものに目を向けてはいけない！合格後にでっかく稼ぐ。そのためにブログを育てるのです。いわゆる投資です。投資脳をもて！ということです。以上で、「そのへんの法学生」さんの知りたいことは終わったと思います。が、しかし、私個人がまだまだ伝えたいことがあります。もし、私の息子が大学生になった後で「行政書士になりたい」と言ってきたと想定した場合、どうしても伝えなければならないことがあります。今から、その伝えなければならないことをお伝えしますので、どうか最後まで読んでください。自分の金で予備校講座を受講するまずは、予備校講座を受講して１発合格することです。独学はおすすめしない。詳しいことは「キヨシの行政書士試験合格マニュアル」の中の「独学か？予備校か？行政書士試験合格のための最適な学習法」という記事で解説しているので、後で読んでほしいのですが、ポイントだけまとめます。理由①　結果を残す人は我流ではなくプロに学ぶ独学で合格は不可能といっているわけではありません。しかし、独学よりもプロに教わったほうが早いし確実です。例えば、東大王の河野玄斗さんも司法試験、公認会計士試験の受験の際には各試験で最も質が高いといわれている予備校の講座を受講しています。できる人ほど、超一流のプロから素直に教わるのです。この姿勢は、経営者になって成功するために絶対に必要なものです。我流で成功できるほどビジネスは甘くありません。理由②　独学合格は悪い意味での成功体験になるサラリーマンと違って、経営者として食べていくためには、最初に投資をしなければならなけません。【サラリーマン】→労働を提供する→即サラリーをもらえるサラリーマンの場合「投資」は不要です。むしろ「節約」が必要です。なぜなら毎月もらえる給料の額は決まっているからです。今月がんばったからといって来月の給料が上がるわけではない。がんばろうが、さぼろうが、もらえる給料は決まっています。その範囲内で生活しなければならない。だから、サラリーマン家庭には節約が必要なのです。【経営者】→投資する→認知、信用、価値を生みだす→お客様に価値を提供する→報酬を頂ける経営者の場合、当たり前ですが決まった給料などありません。まず最初に商品開発、仕入れ、店舗レンタル、広報活動などするために「投資」をします。そして、それがうまくいけば認知・信用を獲得し、お客様に価値提供ができます。ここまでやって、ようやく報酬がもらえるのです。つまり、まずは最初に投資を継続しなければいけないのです。節約なんて全く意味がない。そもそもサラリーがないのだから、節約する以前に生活するための収入がない。生活していくためには投資をして、そこから価値を生み出して、直接お客様から報酬を頂かなければいけないのです。サラリーマンとはお金の稼ぎ方が全く違うのです。とにかく経営者になるためには「投資を惜しまないマインド」が必須です。たとえ大学生であったとしても、経営者を目指すのであれば、行政書士を目指すのであれば、その時点から「投資脳」ですべての意思決定をしなければその先の成長はありません。受験勉強もそう。「予備校」ではなく「独学」を選ぶマインドは完全に節約思考、サラリーマン思考です。これで合格（成功）してしまうと、マイナスの成功体験を得てしまう。これは独立後の足かせとなります。投資を渋るマインドにつながります。これでは成功しない。なので、経営者として成功したいのであれば「投資」をして予備校講座で学ぶべきです。自分の金で勉強せよ！覚悟を持て！しかも、自分の金で受講すべきです。といっても、バイトしてお金をためるまで受講するな、といっているわけではありませんよ？自分の責任でお金を借りて受講すればいい。現実的な選択肢としては、親・兄弟・親戚からお金を借りる、あるいは奨学金を増やす、といったところですね。キャッシングなどはしないでください。リスクが高すぎます。親・兄弟・親戚からの借金、奨学金。どちらかをなんとかする。とにかく、最終的に自分の責任で支払うという腹を決めて受講すべきです。必ず1発合格して、行政書士として1年目から稼いで、借りたお金を返す、という覚悟を持つこと。このマインドが成功には不可欠です。なぜなら、独立したら誰も守ってくれないからです。サラリーマンとは違う。サラリーマンの場合、上司から虐げられることはよくあることですが、しかし、絶大なる守り神がいます。そう。「労働基準法」この法律がサラリーマンの生活を守ってくれます。犯罪でも侵さない限り、サラリーマンで食えなくなることはない。しかし、独立した行政書士は違う。誰も守ってくれない。お客様に価値提供できれば、それは報酬として全部自分に返ってきます。しかし、価値提供できなければ１円も稼げない。誰も仕事を与えてくれない。そもそも仕事を教えてすらもらえない。法律も、親でさえ、守ってくれない。そういう世界に飛び込むのですから、たかが予備校の講座代くらい自分の責任で払えよって話。この程度の覚悟すら持てないのなら、独立なんて無謀な夢を見るのはやめておきましょう。2年前の回答と現時点での回答の違いもし、「そのへんの法学生」さんのこの質問が２年前にきていたら違った内容になっていました。（１）２年前までの回答１年間受験勉強に集中して行政書士の資格を取ることは有意義です。しかし、４年生で開業するのは早計すぎる。大学生の間にしかできない様々な勉強、経験、遊びなどを通して視野を広げるべき。そして一度就職して、それから開業するタイミングを見計らっても遅くない。おそらく、このような回答をしていたと思います。しかし、今は違う。（２）現時点での回答行政書士として独立したいという気持ちが固まっているのなら、ゆるぎない覚悟を持っているのであれば、１回で合格し、在学中に経営を軌道に乗せる準備をすべき。理由AIの台頭→文系の事務処理能力高めの学生はAIに代替される→将来的に不要な人材となるリスク大→今後１０年間で世の中はAIありきの世界に変わっていく→この変動期に、経営者として先行者利益をつかみ、不動のポジションを確立するチャンスこんな下剋上のチャンスはおそらく２度とない。現在の従業員の仕事の多くはAIに代替されます。なぜなら人間よりもAIのほうが圧倒的に優秀。しかも、休暇も給与も与える必要なし。経営者が人間を捨ててAIを選ぶのは必然の流れ。有能な経営者 ＞ AI ＞ 人間人類は二分化されます。AIを使って莫大な価値・利益を生み出す経営者と少数精鋭の有能社員。ベーシックインカム等の社会保障制度で細々といきていくAI以下の人間。サム・アルトマン達が予想する未来です。普通に考えればそうなります。問題はベーシックインカムを前提とした社会保障制度の整備。これがかなり難しいらしい。実現までにかなりの時間を要するといわれています。しかし、経営者が人間を捨ててAIを使うという流れは止められない。社会保障制度が整うまでは、社会に混乱が生じ、多数の貧困層が生まれるのはおそらく避けられない。すでにAIは人間の能力を超えています。例えば、コールセンター業務などは今すぐにでもAIによる代替は可能なレベルにあるそうです。しかし、一気に人間を切ってAIに置き換えるのは炎上リスクがあり、またAI対応だと顧客からの反発もあるからすぐにはできない、と言われています。しかし、時間はかかりますが、一般消費者も徐々にAIによるサービス提供を受け入れるようになります（Amazonのようなネット通販がそうであったように）。ゆっくりと、ゆっくりと、人間がAIに置き換えられていきます。そして、３０年後、いや２０年後には社会保障制度が整い、人類の２分化が実現している可能性はあります。つまり、現在の大学生が４０歳代になることには、大半の人材は不要となり、ベーシックインカム等の社会保障制度によって養われることになる可能性がある、ということ。特に文系の大学生はそうなりやすい。だとしたら、最初からAIの上に立つ人間を目指すべき。つまり、経営者となってAIを使って事業を始める、という生き方を真剣に考えるべき。経営者なら基本的にジャンルは問いません。もちろん、需要がなくなっていく業種（例えばレンタルCDショップ、印刷屋など）はダメだけど、需要さえあればなんでもOK。だから、行政書士もOKですね。中には行政書士の仕事はAIに奪われる、などという人もいますが、まあそれはない。なぜなら、AIは進化し続けるけど、それを使う側の一般人は進化しないから。どんなに素晴らしいAIが出てきても、それを使いこなせる一般人はほとんどいない。例えば、会計ソフトが誕生してずいぶん時間が経過しているけど、税理士の需要はなくなりません。なぜなら、一般庶民は会計ソフトすら使いこなせないからです。だから、プロンプト作成スキルを要するAIなんてなおさら無理。特に日本人のAI利用率は他の先進国に比べて絶望的に低い。参照→「生成AIの利用率｜日本と他の先進国との比較」なので、行政書士の需要がAIに奪われることはない。ただし、AIを使いこなせない行政書士は、AIを使いこなす行政書士に仕事を奪われます。これは確定した未来です。なので、AIの進化に対応できるように勉強と実践を継続できるのであれば、行政書士を目指すのは悪くない選択、ということ。AI革命時代の子供たちに教えるべきこと私には、子供がいます。そして、周りの親達は相変わらず「勉強させて良い大学に入れて、大手の企業に就職させる」といった固定観念にとらわれて子育てをしている人が大半なように思えます（深く付き合っているわけではないので、実際は違うのかもしれないが、少なくともよその子供達の様子をみているとそう思える）。しかし、それは危険すぎる。８０年代後半を思い出してほしい。この時代の大学生は企業から〝引く手あまた〟状態でした。企業の人事課は新卒を確保するために、いわゆる「就活３S接待」をする、ホテルに招待（軟禁）する、といった手段を使い、新卒の学生を取れるだけ取っていました。しかし、その１０年後。バブル崩壊後。この世代の多くはリストラに遭い、職を失いました。AI革命により、同じようなことが起きると予想されます。近年、一部の大企業の初任給が過去最高を更新していると話題になっていますが、果たして、その高給をもらっている新入社員が将来どうなっていくか・・・【一流大学卒 → 高初任給 → 入社時の期待大】　　　　　　↓【しかしAI活用できない → 成果が出ない】　　　　　　↓【重要業務から外される】　　　　　　↓【人事の「将来不要枠」に分類】　　　　　　↓【配置転換・厳しい評価・PIP・干される】　　　　　　↓【自主退職へ誘導 → 実質的なリストラ】多くの若手サラリーマンがこのような末路をたどることが予想されます。現在の日本の大企業の大半はAI導入に消極的ですが、どうせかなり遅れて他国に追随することになります。だから、こうなります。前半で言ったようにサラリーマンは労働基準法で守られているので、いわゆるクビにはなりません。しかし、上記のような状況に追い込まれると大抵の人はメンタルが折れて自主的に退社します。生き残れるのはAIを自在に操れる一部の超優秀な社員のみ。AIを操れる社員が一人いれば、あとはAIが人間の１００倍、いや１０００倍、いやいや、もう無限大の成果を発揮する仕組みができ上るのですから。だから、必要な人間はAIを操れる少数精鋭だけでいい。「だったら実力をつけて生き残ればいいじゃないか」、と考える学生も多いと思います。しかし、実際にサラリーマンを経験した人であればわかります。会社から評価されるかどうかは運ゲーです。どの部署に配属されるか、どんな上司にあたるか、といった自分では全くコントロールできない環境によって、評価される人材になれるかどうかが決まります。なので、AI革命が進むこれからの社会でサラリーマンとして生きていくのは非常に苦しくなることが予想されます。とくに従来型のジェネラリスト型のサラリーマンは本当に厳しい。「良い大学を出て良い会社に入れば安定した未来が待っている」といった考えは完全に前時代的なので、子供にそのような価値観を植え付けるのは非常に危険だと思っています。（注）誤解のないように言っておきます。すべての大学生に「サラリーマンはやめておけ」「経営者を目指せ」と言っているわけではありません。独立開業はむき出しの競争社会です。誰も守ってくれません。覚悟のない人間、投資脳すら持てない人間が勝ち残れる世界ではありません。なので、その覚悟がない人は、たとえ、サラリーマンとして苦しんでも、リストラされても、とにかく「人に雇われる」という生き方をすることをお勧めします。派遣社員だろうがバイトだろうが、リスクを背負って起業するよりも人に雇われるほうが安全です。馬鹿にしたような言い方に思われるかもしれませんが、それが現実だ、ということです。最初に言ったように「ゆるぎない覚悟をもっているのであれば」というのが独立の絶対条件です。まとめ本気で大学4年生で行政書士事務所の開業を考えているのであれば、突き進め！そのためにやるべきこと１　自分の金で予備校講座を受けて必ず一発で受かる２　受験中にブログを更新して、合格後はホームページにリンクを送る３　自己採点で合格点を超えていそうならすぐにホームページとブログを立ち上げて更新を続ける４　絶対に他人を頼らない。自分でリスクを背負って投資、行動する。
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			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 15:03:05 +0900</pubDate>
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			<title>【補講②】行政書士ブログにＡＩでクイズを設置しよう！売上アップしますよ！</title>
			<link>https://gyouseisyosi-kaigyou.net/c3/blog/vibecoding.html</link>
			<description><![CDATA[
【行政書士ブログ作成マニュアル補講②　目次】クイズを作ろう！バイブコーディング時代の到来バイブコーディングのツールの選択Geminiを使って行政書士ブログ記事クイズを作る具体的方法プロンプトの学習法（重要です！）まとめ【クイズを設置するメリット】①	読者の滞在時間が伸びる→Googleからの評価が上がる→検索順位が上昇する②	クイズの最後にホームページへの導入リンクを貼る→成約率が伸びる↓動画でも解説しています↓１　クイズを作ろう！今回は行政書士ブログ記事にクイズを設置します。まずは実物を見てください。そしてクイズにチャレンジしてください。⇒「行政書士ブログクイズのサンプル」どうでした？楽しんでいただけましたか？それでは今回は、このクイズを作っていきます。その理由は２つ①	人間の心理として、クイズを見るとつい解きたくなる→クイズを解く人が増えれば滞在時間が伸びる→Googleからの評価が上がる→ブログ記事の順位が上がる→アクセスが増える②	クイズの最後にホームページに誘導するリンクを貼る→リンクを踏む人が増える→ホームページへのアクセスが増える→成約率が伸びるクイズを作ることでこのような効果が期待できます。ぶっちゃけ、売上が伸びます。クイズ、作りましょう！え？そんなこと私にはできないよ・・・と、思った人も多いかもしれません。でも大丈夫！AＩを使えば簡単にできます。２　バイブコーディング時代の到来確かに、このようなクイズやアプリはプログラミング技術を用いて作ります。なので、従来はプログラミングをしっかりと学んだ人にしかできないことでした。だから、クイズやアプリを使ったことはあっても、それを作ってみようなんて思う人はほとんどいなかったはずです。しかし、2025年の5月。バイブコーディング（Vibe Coding）という技術が誕生しました。これは簡単に言うと、自然言語でプログラミングのコードを書く技術です。つまり、日本人であれば日本語でコードを書くことができます。もう画期的な技術です。最近はAIのことばかり記事にして、そのたびに「画期的！」といっていますが、ほんとうに画期的なのです！AIの進化恐るべし！です。では、実際にやってみましょう。まずは簡単な例として、シューティングゲームを作ります。本当に簡単です。AIに「シューティングゲームを作って」と日本語で指示するだけ。すると、AIが勝手にコードを書き出します。そして、完成。普通に遊べます。う～ん、楽しい！はい、話を戻します。上述したように、2025年5月にバイブコーディングの技術が誕生しました。そして、その直後から、各種AIがこのバイブコーディングのサービスの提供を開始しています。つまり、プログラミングを学習せずともアプリなどが作れる時代が到来したのです。もう本当に画期的です。この記事ではブログに設置するクイズを作りますが、そこがゴールではありません。この記事をきっかけとして皆さんにいち早くバイブコーディングを始めてもらいたい。バイブコーディングを駆使して次々と新しいサービスを作り出してもらいたい。これが、今回の記事の真の目的です。これまでは、アイデアがあってもそれを形にできるのはプログラマーだけでした。今年の4月までは、どんなに素晴らしいアイデアが浮かんでも、プログラミング技術がなければそれをビジネスに活用することはできませんでした。しかし、時代が変わった。アイデアさえあれば誰でも形にできる。突然そんな時代がやってきたのです。まさにＡＩ革命！では、ありきたりな具体例を挙げて見ましょう。例えば、「相談予約システム」サイト訪問者がアプリを使って行政書士との相談予約を入力できるアプリなどが作れます。例えば、「業種診断アプリ」建設業許可を取りたいと思っている見込み客が、どの業種の工事を取るべきかを診断するアプリなども作れます。そして、診断後にお問い合わせフォームに誘導するボタンを設置します。↓これらは、まあ誰でも思いつきそうなありきたりなアイデアです。でも、他にも無限にアイデアは思い浮かぶはずです。プログラミングは技術です。ちゃんと勉強した者だけが身につけることができます。しかし、アイデアはセンスです。思いつくことができる人だけが思いつきます。これからはセンスの時代です。単なる技術はAIによって代替されます。どこで差がつくかというと、それはセンスしかありません。他の行政書士、他の事務所と差別化できるアイデアを思いつける人が勝つ時代が来ます。そして、「AIがどこまで進化しているか、知っていますか？」でちょこっと触れた「自律型AI」。この自律型AIをバイブコーディングの技術を駆使して大量生産したら、もう補助者は不要になりますね。どんなに優秀な人間よりも圧倒的なスピートと量のハイクオリティな仕事を永遠とやり続けてくれますから。たった一人でも大規模事務所と対等な、いやそれ以上の規模の事業を展開できる時代がやってきます。だからこそ、その時代の波に乗るために、いちはやくバイブコーディングを始めるべきなのです。３　バイブコーディングのツールの選択では、どのツールを使うべきか？2025年8月時点での私の見解を述べます。現時点で人気があるのがCursor（カーサー） Windsurf(ウィンドサーフ)Claude Code（クロードコード）この辺りですね。それから先日出たばかりの「Gemini CLI」（ジェミニ・シーエルアイ）も人気急上昇中です。ただ、これらは全くの初心者にとってはちょっと難しい。なので、最初に触るのであれば、この3つ。ChatGPTClaudeGeminiですね。この3つは生成AIとして既に有名なので、知っている人、使っている人も多いと思います。そして今年の5月以降、それぞれバイブコーディング機能をリリースしています。そしてこの3つの中で、私の一番のお勧めはGeminiこれから始めるのが良いでしょう。理由を簡単に話します。まず、ChatGPTのバイブコーディング機能はこの3つの中ではやや劣っています。今後進化していくとは思いますが、現時点（2025年8月）では、ん～いまいちかな、という感じです。バイブコーディングに関してはClaude、Geminiの方が一歩リードしている、というのが現状です。では、ClaudeとGemini、どっちが優れているか？というと、ここはいい勝負をしています。正直、甲乙つけがたいです。少なくとも現時点では、どちらも変わらないです。ですが、私としてはGeminiをお勧めします。理由は有料版の機能が豊富だから。ClaudeもGeminiも、無料でもある程度は使えます。しかし、本格的に利用するのであれば有料版に課金する必要があります。無料だとすぐに制限がかかるし、機能面でも劣るからです。そして、どうせ有料版にするのであれば、現時点においてはGeminiの方がお得です。Geminiの有料版を使うためには「Google AI Pro」に加入する必要があります。月額約3000円です。そして、この「Google AI Pro」に加入すると、Geminiの有料版のみならず、NotebookLMの有料版、動画生成AI「Veo3」などなど、Googleが提供している様々なAIの有料版が使えるようになるからです。NotebookLMの有用性については「2025年6月6日成立の改正行政書士法をAIで学ぼう！」で解説しているので一読しておいてください。なので、少なくとも現時点においては「Google AI Pro」に課金するのが圧倒的にお得といえます。４　Geminiを使って行政書士ブログ記事クイズを作る具体的方法（１） Geminiにログイン（２） クイズ生成用のGemを作る（３） ブログクイズ生成Gemの使用方法（４） WordPressにプログラミングコードを挿入する手順それでは、Geminiを使ってクイズを作っていきましょう。（１）　Geminiにログインまずは、あなたのGoogleアカウントにログインしてください。その状態で下のリンクをクリックしてください。クリック→「Gemini」はい、Geminiにログインできました。（２）　クイズ生成用のGemを作る次に、ブログクイズコードを自動的に生成してくれるカスタムAIを作ります。以前、私は「建設業許可申請業務サポータ―きよし君」や「画像プロンプトエンジニアきよし君」というカスタムAIをリリースしました。これら「きよし君」はChatGPTをカスタムしたAIです。GPTsと言います。そして、GeminiにもカスタムAIを作るサービスがあります。これを「Gem」と言います。今回は、この「Gem」というサービスを使ってクイズ生成AIを作ります。まだ「Google AI Pro」に課金していない人もいると思いますが、無料版のままでも一応作ることはできますので、とりあえず作ってみましょう。では、左サイドバーの「Gemを表示」を左クリックします。すると「Gem マネージャー」というページに遷移します。このページの中央部分に「＋Gemを作成」というバナーがあるので、これを左クリックします。すると「新しいGem」というページに遷移します。ここで、「名前」と「カスタム指示」を入力していきます。まず「名前」ですが、これは何でも良いです。例えば、「ブログクイズ生成君」とでもつけておきましょう。問題は「カスタム指示」です。ここが肝です。ここには、いわゆるプロンプトを入力します。つまり、クイズコードを自動的に生成するようにAIに命令をだします。プロンプトを書ける人は自由に書いてください。といっても、行政書士の方々の多くはプロンプトの学習などされていないと思いますので、私が書いたプロンプトをそのままコピペしてください。↓　このままコピペしてください　↓# 立場:あなたは一流の行政書士であり、かつ、一流のクイズクリエイターです。# 命令:ユーザーがブログ記事を提供します。その記事を読み込んで、それに基づいてインタラクティブなクイズをHTML＋JavaScriptで作ってください#制約条件:- シンプルな見た目にする- ３問- 正解、不正解がはっきりわかるように、ポップアップ表示にする- 次の問題に進むボタンを設置する- 全ての問題の解答が終わった後に、ホームページに誘導するリンク付きのバナーを出す- 誘導するホームページのURLはhttps://gyouseisyosi-sample.com/- ブログ作成者である行政書士に仕事を依頼したくなるようなクイズにする- WordpressのカスタムHTML内に挿入します。他のブロックに影響を与えないコードを書いてください- 周りの基本カラーは薄いブルーにする- スマホ表示でレイアウトが崩れないようにする- 読者が間違えた場合に「残念！その通り」などといった矛盾した表現にならないようにする。ポップアップで「不正解です」と表示した後は、解説だけにする- 読者が正解した場合に「正解！不正解です」などといった矛盾した表現にならないようにする。ポップアップで「正解です」と表示した後は、解説だけにする# 補足クイズの目的はブログの読者の滞在時間を伸ばし、そしてホームページに誘導することです。【注意点】黄色の箇所は書きかえてください。①	　黄色のURLは行政書士ホームページ作成講座で作るサンプルHPのURLです。この部分をあなたのホームページのURLに書き換えてください。そうすることで、クイズ終了後、あなたのホームページに誘導するバナーが作成されます。②	「薄いブルー」という色指定の部分もお好きな色に変えてもらって結構です。ただ「薄い」はそのままにしたほうが良いかと思います。入力を終えたら、右上の「更新」を左クリック。はい、これでクイズ生成Gemの完成です。（３）　ブログクイズ生成Gemの使用方法では、作成したGemを使って実際にクイズコードを生成しましょう。作り方は簡単です。①タイトルの下の「Geminiに相談」という枠の下の「Canvas」を選択します（左クリック）。②そして、この枠内に、ブログの台本を入力します。つまり、あなたが書いたブログ記事をそのまま張り付けるだけです。③そして、実行ボタンを左クリック。これで自動的にプログラミングコードを書いてくれます。はい、できました。後はこのコードをWordPressに挿入するだけです。（注意）クイズ生成Gemは、あなたが提供したブログ記事を読み込んで、その内容に基づいてクイズを作ります。なので、記事のクオリティーが高ければ必然的にクイズのクオリティーも高くなります。しかし、逆に言えば記事の質が低ければクイズの質も落ちます。なので、まずはクオリティーの高い記事をがんばって作りましょう！ここは自力で書くしかありません（AIに記事そのものを書かせたら著作権侵害で訴えられるリスクあり！）。（４）　WordPressにプログラミングコードを挿入する手順これからする作業は、テンプレートが「賢威」でも「賢威の新バージョン」でも「XWRITE」でも同様の手順になります。なお、賢威の新バージョンが今年の夏に出る予定になっていますが、現時点ではまだリリースされていません。気になっている方も多いと思いますが、リリースされ次第お知らせしますので、今しばらくお待ちください。まず、WordPressの管理画面にログインします。そして、左サイドバーの「投稿一覧」をクリック。そして、クイズを挿入するページの「編集」ボタンをクリックします。すると当該個別記事の管理画面に入ります。今回はこの記事にクイズを挿入します。挿入する場所は記事の一番下です。ホームページに誘導するURLの下ですね。では、この部分にカーソルをあてて左クリックしてください。すると四角の黒枠のプラスボタンがでてきます。これを左クリック。そして、その下に各パーツが出てくるのですが、その中の「カスタムHTML」を選びます（左クリック）。ここに「カスタムHTML」がなければ、グレーの枠内に「カスタム」と入力します。すると「カスタムHTML」がでてくるので、それを選択。すると、カスタムHTMLの枠が出てきます。ここに、先ほど生成したプログラミングコードを入力します。ただ、ここで注意点。まずは、枠内の一行目に以下のコードを入力します。↓このままコピペしてください↓&lt;h2&gt;クイズ&lt;/h2&gt;これは見出しタグです。これを入れることで、読者にもGoogleにもわかりやすい構成になりSEO効果が生まれます。また、目次にも反映され、ユーザビリティが上がります。そして、2行目以降に、Gemが生成したコードを入力します。はい、これでクイズが一応完成です。でも、ちゃんとできているかどうかプレビュー画面で確認してください。問題の全ての選択肢をクリックして、内容に誤りや矛盾がないかを確かめます。私自身クイズをたくさん作成したのですが、時々、解説に矛盾があったり、レイアウトが崩れることがあります。そのようなときは、Gemに戻って修正するように命令してください。修正は、人間の部下に指示するように、わかりやすい日本語で指示をすればいいです。（指示の例）第2問で正解の選択肢を選んでいるのに「不正解です」と表示されます。修正してください。背景色とテキストの色が同系色となっており、読みづらいです。修正してください。こうやって、具体的に指示をすればコードを書き直してくれます。一度の修正でうまくいかない場合は、もっとわかりやすい具体的な指示を出して修正させます。そうすれば、思い通りのクイズができあがります。この現象はあるあるです。AIが新しいサービスをリリースした直後はバグが発生します。バイブコーディングはまだリリースから数か月しか経っていないのでこれは仕方がない事だと思ってください。時間の経過とともに安定してきます。どうですか？プレビュー画面を確認して問題はありませんでしたか？問題なければ、「公開」ボタンを押してネット上にアップしましょう。そして、実際にあなたのPCとスマホの両端末でクイズが正常に稼働するか、確認しましょう。はい、今回はこれで以上です。最初のうちは慣れていないので、クイズ作成に10分以上はかかるかと思います。でも、慣れてきたら5分程度でできます。たったの5分程度でクイズが作れて、それでアクセスが増え成約率が上がるのですからやらない手はないですよね？ぜひ、この記事を参考にしてブログクイズを作ってみてください。そして、次のステップとして、こんどはあなたならではのアイデアを形にしてビジネスに導入してください。バイブコーディングには無限の可能性があります。夢があります。収益アップにつながります。このチャンス、絶対にものにしましょうね！思うようなクイズが生成されない場合の修正方法を以下の動画で解説しています。クイズに限らず、様々な場面に応用できる「カスタムAIの教育方法」です。概要欄の目次から「AI部下の育て方を具体的に解説します」を視聴してください。【補足】今回のクイズのコード挿入はブログ記事への挿入を前提としています。つまり、WordPressへの挿入です。なお、SIRIUSに挿入するにはプログラミングの知識を要するので難しいです。そして、ホームページには一話完結型のお悩み解決系の記事は掲載しないので、そもそもクイズを入れる必要性はありません。業務特化型サイトにはQ＆Aのカテゴリーでお悩み解決系の記事を体系的にまとめます。もともと「Q＆A」という形式なので、そこにクイズは不要です。５　プロンプトの学習法（重要です！）（１）プロンプトスキルは必須です！（２）プロンプト学習の基本は独学（３）深津式プロンプト（４）AI学習講座は？（１）プロンプトスキルは必須です！ところで、何度も言っていますが、バイブコーディングにはプログラミングの学習は不要です。日本語で指示すればコードを書いてくれるのですから。しかし、プロンプトの学習は必要です。冒頭で生成したシューティングゲームのような単純なコードであれば「シューティングゲームを作って」といった単純な指示でも作れます。しかし、高度なアプリなどを作るためには、ある程度のプロンプト作成のスキルは必要になります。というか、バイブコーディングに限らずAI全般を通してプロンプト作成スキルは必須です。少なくともビジネスでAIを使うのであれば、ライバルを上回るプロンプトスキルを身に着ける必要があります。でないと負けてしまいますから。では、どうやってプロンプトを学習すればいいのか？基本的に何かを学び始める場合、初学者はプロから教わるのが鉄則です。受験勉強でもスポーツでもアートでもなんでもそうです。独学で始めたら方向性を誤り、貴重な時間を失います。変な癖がついたら余計に下手になります。だから「行政書士業務の学習も予備校の講座を受けましょうね！」と、私は何度も何度も言ってます。プロから教わる方が速くて安全ですから。しかし・・・プロンプトの学習、AIの学習は違う。（２）プロンプト学習の基本は独学最近はAI学習に関しても、スクールが増えてきています。しかし、私としてはあまりお勧めはしない。質の高いスクールはあると思いますし、実際に評判の良い講座もあります。だから全否定するわけではありません。でも、あまりお勧めはできない。なぜならAIの進化が速すぎるから！AIは毎日進化しています。先週のノウハウはもう古くなっています。例えば、私はこの記事内で「ChatGPTはコーディングに関してはClaude、Geminiに劣る」と書いていますが、この記事を書いている最中にChatGPTが「４O」から「５」に進化していました。だから、実はChatGPTのコーディング能力はもしかしたらClaude、Geminiを超えてしまっているのかもしれません。もう、毎日がこんな感じです。なので、どんなにクオリティーが高いスクールの講座でも、それがリリースされた時点ですでに古いノウハウになってしまっているのです。なので、AI学習の最適解は独学です。毎日AIを使い続け、AIの進化についていくように自分のスキルも進化させていく。これが最適解です。実際、私は独学です。ChatGPTが初登場したのは2022年の11月末。私はその直後からChatGPTを使い始めました。そして、よくわからないまま、とにかく毎日使っていました。当時はプロンプトという概念すらなく、当然ですが教えてくれる人もいません。なので、試行錯誤でChatGPTに指示をだし、思うような生成物（テキスト）がでてこないので、何度も何度も指示を出し直してPDCAを回す、といった作業の繰り返しです。そうやって、少しずつプロンプトのコツがわかってきた・・・と思ったら、突然ChatGPTがバージョンアップします。だから、それに合わせてプロンプトの出し方も修正していきます。そんな毎日の繰り返し。すると最初はクソだったGoogleのAI「Bard」が進化して「Gemini」と言う素晴らしいAIに生まれ変わりました。日本語生成能力が抜群に高いClaudeが登場しました。Perplexityという検索系AIが登場しました。画像生成AIもどんどん進化します。動画生成AIも出てきました。その都度その都度、プロンプトを書いては修正する、の繰り返し。そうやってAIの進化になんとかついていけるように自分のプロンプト作成スキルを高めていくしかない。これが現実です。とはいえ、私も何の情報も参考にせずにプロンプトを学んできたわけではありません。（３）深津式プロンプトChatGPT登場から半年ほどすると、「深津式プロンプト」なるものがネットでバズりました。何の媒体で発表されたか失念してしまったのですが、その時私がまとめたものがこれです。【深津式プロンプト】# 命令書:あなたは[プロの編集者]です。 以下の制約条件と入力文をもとに[最高の要約]を出力してください。  # 制約条件:・文字数は300文字程度・小学生にもわかるように。・重要なキーワードを取り残さない・文章を簡潔にこの深津式プロンプトを学んだ直後から、このプロンプトをベースにして自分が求める生成物がでてくるように修正しながらプロンプトを作り始めました。すると、生成物のクオリティーが明らかに上がってきましたね。深津さん、ありがとう！そして、それからしばらくして深津さんのAI本が出版されました。「ChatGPTを使い尽くす！深津式プロンプト読本」もちろん即購入。この本で学習すれば、ChatGPTの基本的な使い方、プロンプト作成の基本的な考え方が学べます。今となれば、深津氏は日本のプロンプト作成のパイオニアですね。深津さん、本当にありがとう！なのでプロンプトの独学なんて私には無理！何からやればいいのかさっぱりわからないよ！という方はこの本から学ぶことをお勧めします。最新のノウハウは学べませんが、基本的な考え方は身につくので、まずは基本を学び、そこから最新のノウハウにアップデートしていくというやり方で良いのかなと思います。（４）AI学習講座は？なお、「基本的な使い方・考え方を学ぶ」という意味ではスクールや講座を利用するのも良いと思います。上記のように評判の良い講座も増えてきています。しかし、私自身は受講していないので、無責任に「○○講座がおすすめです！」とは言えません。なので、受けたいのであればご自身で選択してください。ただし、講座を選択する基準だけはお伝えします。受講生が顔出し、名前出しで実績を掲載していることこれが選択の必須条件です。「この講座を受講することでAIスキルが身につき、社内での評価が上がりました！」「プロンプトエンジニアとして仕事を受任できるようになりました！」みたいな受講生の声が、顔出し・氏名出しで多数掲載されている講座を選ぶ。これなら間違いないです。大学受験予備校と同じです。「第一志望の○○大学政経学部に合格しました！」「国立○○大学医学部に現役合格できました！」みたいな合格者の声が顔出し・名前だしで多数掲載されている予備校なら間違いないです。中には、その予備校を悪くいう人もいます。でも、それは大抵は落ちた受験生です。ネットに悪口を書く人間の本質は他責思考です。そんなくだらないネガティブ発言は完全スルーでOKとにかく本物の実績が多数掲載されていればコンテンツの質は保証されていると考えていいです。受講を考える人はとにかく「実績」で選んでください。なお、間違っても「安さ」で選んではいけません。そのような思考癖があると経営者として成功しません。まとめ１　バイブコーディングでクイズを作る。ブログの評価が上がり、成約率が伸びる２　バイブコーディングに慣れることで、新しいアイデアを形にできるようになる３　プログラミング学習は不要。しかし、プロンプト学習は必須！全ビジネスマンにとって必須！
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			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 19:17:15 +0900</pubDate>
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