経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること(ケイカン)
【目次】
それでは、
建設業許可の五大要件の一つである「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること」
について説明していきましょう。
@ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること ←ここです!!
A 専任技術者が営業所ごとにいること
B 請負契約に関して誠実性があること
C 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有していること
D 欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者が必要となります(建設業法第7条第1号)。
簡単に言えば、
建設業の経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者が必要だという人的要件です。
この人的要件を法律用語では「経営業務管理責任者」といい、
業界用語では「経管(ケイカン)」と略して呼ぶことがあります。
これも覚えておきましょう。
そして、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」と認められるには
以下の二つの要件を満たす必要があります
1 適切な経営能力を有すること
2 適切な社会保障に加入していること
この二つの要件についてさらに詳しく解説していきます。
1 適切な経営能力を有すること
建設業者の経営の安定を図り、ひいては建設業界の取引の安全を担保するために課せられたのがこの要件です。
つまり、安定した経営を期待できる経験を持つ人物がいる業者にだけ許可を与えるという趣旨です。
建設業許可を受けるためには
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」
が必要です(建設業法第7条1号)。
そして「適正な経営能力を有する」と認められるためには、
以下のイまたはロのいずれかの体制を有する必要があります。
イ 常勤役員等のうち一人が下記の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者であること(建設業法施行規則第7条第1号イ)。
(1) 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこと(建設業法施行規則第7条第1号ロ)。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
そして、「補佐する者」とは以下の(a)(b)(c)に該当する者(全て必要)
(a) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(b) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者
条文も見ておきましょう。
【建設業法】
(許可の基準)第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
【建設業法施行規則】
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
わけわからん!
って感じですかね・・・
解説します!!
まずは、要件を満たすパターンを確認しましょう。
要件を満たすパターンは6つ
つまり
- イ(1)
- イ(2)
- イ(3)
- ロ(1)
- ロ(2)
- ハ
このいずれかに該当すれば良い、ということです。
ただし、ロの要件を満たすためには(a)(b)(c)を全て満たす必要があります。
では、それぞれのパターンについて補足解説をしていきます。
イ(1)について
これが本来の「経営業務管理責任者」です。
つまり、建設業の経営について十分な経験があり、役職も許可を与えるにふさわしい、
という人物です。
具体的には個人事業主として建設業を5年以上経営した経験がある人や
建設会社の役員を5年以上経験した人がこれに該当します。
建設業の種類は問われません。
許可申請する建設業とは異なる種類の建設業の経営経験であっても良いです。
要は「経営」の経験があればいい、ということです。
ただし、「人工出し」の経営経験はダメです。あくまでも請負工事の経験が必要となります。
小さめの業者が初めて建設業許可申請をする場合には、このイ(1)のパターンに該当するかどうかが検討されることになります。
つまり、新人行政書士のあなたが仕事を依頼されるとすればこのパターン、ということになるでしょう。
なので、まずはここをしっかりと理解してください。
イ(2)について
イ(2)の「経営業務管理責任者」と認められるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
(@)建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けたものであり、かつ
(A)実際に経営業務を管理した経験を有する者であること
*具体的には(@)の権限移譲を受けて経営業務の管理に従事してきた執行役員のみが該当します。
要するに、取締役などの役職でなくとも、それに近い経営経験がある人がいれば許可を認めてあげましょう、という趣旨です。
取締役などとは違い「準ずる地位」は登記される役員ではないため、「準ずる地位」に当たることの証明は簡単ではありません。取締役会の議事録、規則、就業規程などの資料を集めて証明することが必要となってきます。
とはいえ、これは取締役会が設置してある大きな会社から仕事を依頼された場合にだけ問題となるパターンです。新人行政書士にこの仕事が依頼されることはなかなかないんじゃないかなと思います。
イ(3)について
イ(3)の「経営業務管理責任者」と認められるためには、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役会はたは代表取締役から具体的な権限移譲を受けて経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を持つものであり、職制上建設業を担当する「役員まはた役員等」の直下にある管理職(法人における部長、個人事業主における専従者等)がこれに当ります。
簡単に言えば「経営業務の管理」の経験はなくとも「経営業務の補佐」の経験があればいいということです。
ただし必要経験年数は1年加算されて「6年」となります。
具体的には、資金調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約締結などの経営業務全般について従事した経験があれば補佐経験が認められます(建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】(1)Fイ)
この要件も証明が簡単ではありません。
組織図、業務分担規程、過去の稟議書、人事発令書などの資料を集めて確認する必要があります。
とはいえ、このパターンも新人行政書士がいきなり受任するような案件ではないでしょう。
ロについて
ここが令和2年の建設業法大改正の目玉といえます。
建設業者内のたった一人の「経営業務管理責任者」が引退・死亡することで許可が維持できなくなり廃業せざるを得なくなるという事態を避けるために、要件が緩和されています。
ロ(1)の「役員等」とは、例えば@建設業役員を3年経験し、かつA財務部長として「次ぐ地位」を2年経験している者などが該当します。
合わせて5年経験していればいい、ということです。
ロ(2)の「役員等」とは、例えば@建設業役員を2年経験し、かつA非建設業役員を3年経験しているものなどが該当します。
例えば不動産業の役員経験でも合算できるということです。要件の緩和です。
ただし、ロ(1)(2)で許可を取るためには「補佐人」の存在が必要です。
「補佐人」とは財務管理・労務管理・業務運営の業務経験が5年以上ある者です。
この補佐人を「役員等」の直属の地位に置くことが必要です。
要するに、経験が十分ではない「役員等」を経験がある「補佐人」が直接サポートする体制を作れば、許可を与えてあげましょうという立法趣旨です。
それぞれの業務につき3人の「補佐人」をつけてもいいし、
一人が全ての業務を5年以上経験しているのであればその一人が「補佐人」でもいいです。
ただし、その業務経験は、申請する会社における経験に限定されます。要するに他の会社から引っ張ってくることはできない、ということです。
そもそもロは、建設許可を維持するにふさわしい会社であるにもかかわらず、一人しかいない「経営業務管理責任者」が引退、死亡することで許可を継続できなくなる建設会社を救うという趣旨です。
なので、もともと会社内に経営経験が十分にあると言える人物が「経営業務管理責任者」以外にいなかったという場合には、許可の維持は認めない、ということです。
2 適切な社会保障に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行っていることが必要です。
(ただし、適用が除外される場合を除く)(建設業法施行規則規則7条2号)
この要件も令和2年の法改正により追加されました。
社会保険への加入が保証されることで、若者の建設業界への参入を促進するという趣旨です。
1の要件の趣旨→建築業者の経営の安定を図ると共に親方が高齢化した建設業者の持続を図る
2の要件の趣旨→若者の建設業界への参入促進を図る
いずれも建設業界の発展のための法改正です。
専任技術者との兼任
なお、「経営業務管理責任者」として認められる者が、次の要件である「専任技術者」の要件も満たす場合、その一人の者が両方の地位を兼ねることができます。
ただし、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者は兼任できません。
つまり、兼任が認められるのは、同一営業所内に限られる、ということです。
(建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】1(1)I)
まとめ
「経営業務管理責任者」の該当性判断も初めてするときは大変です。
しかし、チェックリスト等を使ってお客様から正確に情報を聞きとれば、誤った判断はしません。
とにかくヒアリングが大切です。
知識は実践の中で身についていきますから。
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