著作物等送信防止措置(プロバイダ制限法第3条)の申出書の書き方
では続きまして、盗用サイトによる著作権侵害を止めるための最も効果的な手段である送信防止措置に必要な申出書の書き方について説明します。
まず「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」にアクセスします。
その中の「著作権関係書式(PDF)」をクリック。
そして、PDFファイルの中の【様式A】を参考にしてWord等で申出書を作成します。
行政書士の方であればこの手の書式の作成は慣れたものだと思いますが、一応具体例をお見せします。
こんな感じで作成してもらえれば良いです。
[様式A]
平成○○年〇月〇日
エックスサーバー株式会社(カスタマーサービス担当)御中
氏名 開業キヨシ 印
著作物等の送信を防止する措置の申出について
私は、貴社が管理するURL:【http://gyoseikamisama.com/】サイトタイトル【行政書士の神様】に掲載されている下記の情報の流通は、下記の通り開業キヨシが有する著作権法23条に規定する公衆送信権を侵害しているため、「プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドライン」に基づき、下記の通り、貴社に対して当該著作物等の送信を防止する措置を講じることを求めます。
記
1 申出者の住所
〒 ○○○−〇○○○
○○県○○市○○○○
2 申出者の氏名
開業キヨシ
3 申出者の連絡先
電話番号 ○○○−○○○−○○○○
e-mailアドレス ○○○@○○○○○○
4 侵害情報特定のための情報
URL:http://gyoseikamisama.com/
サイト名 行政書士の神様
ドメイン取得年月日 2017年03月24日
5 著作物等の説明
侵害情報により侵害された著作物は、私が創作した著作物「行政書士開業マニュアル」です。
URL:http://gyouseisyosi-kaigyou.net/
このサイトも貴社に管理していただいています。
会員ID ○○○○
ドメイン取得年月日 2014年06月06日
参考として当該著作物の写しを(侵害情報と比較して)添付します。
6 侵害されたとする権利
著作権法第23条に規定する公衆送信権(送信可能化権を含む。)
7 著作権等が侵害されたとする理由
私は、著作物「行政書士開業マニュアル」に係る著作権法第23条に規定する公衆送信権(送信可能化権を含む。)を有しています。
私は【http://gyoseikamisama.com/】「行政書士の神様」の作成者に対して著作物「行政書士開業マニュアル」を公衆送信(送信可能化権を含む。)することに対し、いかなる許諾も与えておりません。
私は、著作物「行政書士開業マニュアル」を公衆送信(送信可能化権を含む。)することを許諾する権限をいかなるものにも譲渡又は委託しておりません。
8 著作権等侵害の態様
1 ガイドラインの対象とする権利侵害の態様の場合
侵害情報である【http://gyoseikamisama.com/】「行政書士の神様」は、以下の■の態様に該当します。
■a) 情報の発信者が著作権等侵害であることを自認しているもの
□b) 著作物等の全部または一部を丸写ししたファイル(a)以外のものであって、著作物等と侵害情報を比較することが容易にできるもの
□c) b)を現在の標準的な圧縮方法(可逆的なもの)により圧縮したもの
2 ガイドラインの対象とする権利侵害の態様以外のものの場合
(権利侵害の態様を適切・詳細に記載する)
9 権利侵害を確認可能な方法
・著作者サイトと権利侵害サイトをインターネット上で比較すると、権利侵害サイト全体が著作者サイトをリライト(著作権27条の「翻案」)している(最高裁判所平成13年6月28日判決が示した翻案権侵害の要件である「依拠性」「類似性」の要件を満たしている)
上記内容のうち、5・9の項目については証拠書類を添付いたします。
また、上記内容が、事実に相違ないことを証します。
以上です。
申出書自体はこんな感じで十分です。
重要なのは権利侵害を証明するための資料。
証拠資料の作り方は「盗用サイト作成者の氏名・住所等を突き止める方法」で説明した通りです。
しっかりと証拠資料を作成して申出書を送付しましょう。
まとめ
「著作物等の送信を防止する措置の申出書」は【様式A】を参照すれば簡単に作成することができます。
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