盗用サイト作成者の氏名・住所等を突き止める方法
【目次】
著作権侵害者の個人情報を突き止める方法
続きまして、盗用サイトを作成して著作権を侵害した犯人の氏名・住所・IPアドレス等の個人情報を突き止める方法を説明します。
盗用サイトのレンタルサーバー会社に対して
プロバイダ責任制限法第4条に基づき発信者情報開示請求をすることです。
法が定めた要件を満たせば、情報開示されます。
参照→「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」
ちょっと面倒な手続きをしなければなりませんが、法律に詳しくない一般人でもできます。
行政書士の方であればできないはずがありません。
なお、送信防止措置(盗用サイトをインターネット上から削除させること)もプロバイダ責任制限法に基づいてレンタルサーバー会社に対し請求するので、両請求は同時にすることをお勧めします。
発信者情報開示請求に必要なもの
請求に必要なものは以下の通りです。
1 発信者情報開示請求書
2 印鑑証明書、本人確認資料など(サーバー会社によって異なる)
3 権利を侵害されたとすることが確認できる資料
1 発信者情報開示請求書
発信者情報開示請求書の書き方については次のページで説明します。
2 印鑑証明書、本人確認資料など
印鑑証明書、本人確認資料(免許証のコピーなど)の提出が要求されるのは、請求者本人が発信者情報開示請求書を書いたことを証明するためです。
サーバー会社によって提出が要求される書類は異なります。
請求するサーバー会社のホームページで確認してください。
ちなみにエックスサーバーの場合は、発行から3か月以内の印鑑証明書だけで足ります。
裏面に「原本と相違ない」という記載と押印があれば、コピーでも良いそうです。
3 権利を侵害されたとすることが確認できる資料
権利を侵害されたとすることが確認できる資料とは、要するに著作権侵害や名誉棄損にあたる部分をプリントアウトするなどして書面で提出する証拠です。
その際、権利侵害にあたる部分にマーカーを塗るなどして、サーバー会社側がすぐに権利侵害があることを判断できるようにしておく必要があります。
特に著作権侵害を主張する場合は、著作者のサイトもプリントアウトして侵害された部分にマーカーを塗るなどして容易に比較できるようにしておくことが望ましいです。
ここをちゃんとやっておかないと、請求が認められない結果になってしまいます。
なお、エックスサーバーではこの証拠資料は2部用意しなければならないことになっています。
サーバー会社が保管する分と、権利侵害サイトの発信者に送る分が必要ということです。
権利侵害サイトの発信者にも反論の機会が与えられるので、証拠資料は発信者にも送られるのです。
まとめ
著作権侵害者の個人情報を突き止める方法
プロバイダ責任制限法第4条に基づく発信者情報開示請求
発信者情報開示請求に必要なもの
1 発信者情報開示請求書
2 印鑑証明書、本人確認資料など(サーバー会社によって異なる)
3 権利を侵害されたとすることが確認できる資料
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