行政書士の職印作成に関する規定(ルール)
行政書士の職印作成に関しては規則・会則による規定があります。
なんでも良いという訳ではないのです。
必ず、規定(ルール)を確認した上で職印を作成する必要があります。
大切な事なので、その規定について詳しく説明しましょう。
まず、行政書士法施行規則を見てください。
第9条〜11条において「職印」について規定しています。
では、9条を見ます。
(書類等の作成)
第九条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
9条2項にて、
行政書士は業務として作成した書類に職印を押さなければならない
という義務が規定されています。
続いて10条を見ます。
(領収証)
第十条 行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。
10条にて、
行政書士は領収書に職印を押さなければならない
という義務が規定されています。
9条、10条からわかるように、
行政書士は書類と領収書に職印を必ず押さなければいけません。
つまり、行政書士会への登録が済み、仕事を受注できる立場になったとしても、
職印の登録が終わっていなければ、仕事を完成させることができないのです。
なので、登録証授与式の時に職印登録手続ができるように、早めに職印を作っておきましょう。
続いて、同規則第11条を見てみます。
(職印)
「行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。」
と規定されていますね。
そこで、日本行政書士会連合会の会則を見てみます。
すると、同会則第81条に、職印に関する規定があります。
(行政書士の職印)
第81 条 行政書士が、業務上使用する職印は、別記様式第一に準じて調製しなければならない。
2 行政書士は、法第16 条の5第1項又は第2項の規定により単位会の会員となった後、直ちに、前項の職印を押した印鑑紙に氏名を自署して単位会に提出しなければならない。改印したときも、また同様とする。
2項は要するに、
所属することになる都道府県行政書士会から登録証を授与された後、
直ちに印鑑紙に職印を押して行政書士会に提出しなければならない
という規定です。
なお、印鑑紙は各都道府県行政書士会にありますので、
作成した職印を持って、入会する行政書士会において手続きをすれば良いです。
* 参照→愛知県行政書士会の印鑑紙
上述したように、できるだけ登録証授与式の日に職印を持っていけるように
早めに準備しておきましょう。
また、1項にて「別記様式第一に準じて調製」と定められています。
そこで、「別記様式第一」を見てみましょう。
別記 様式第1 〔第81 条〕
これだけでは、ちょっとわからないと思いますので解説(補足)します。
ポイントは2つです。
@ 印鑑の形状は「角印」でなければならない
この点を良く確認せずに町の印鑑屋などに発注して、
よくある「丸印」タイプの職印を作成してしまう新人が少なからずいます。
印鑑屋は行政書士会の規則など知りませんので、
自分でしっかり規則を確認し、明確に形状を指定して注文する必要があります。
詳しくは「職印の作成(注文)方法」のページで説明しますが、
人為的ミスが介在しないネット注文で作成することをお薦めします。
A 表記は縦書きで「行政書士○○○○之印」の順番(○○○○は氏名)
別記様式第一のサンプルは縦2行となっていますが、縦3行でも良いです。
実際、2行だと収まらないので、ほとんどの先生が3行で作成されています。
支部会によっては3行で作るように指定しているところもあります(大阪府行政書士会など)。
こんな感じで作成してください(*書体はもっと複雑になります)。
以上が、職印に関する規定です。
(* 職印の「サイズ」については各都道府県行政書士会ごとに規定がありますが、
この点に関しては次のページで説明します)
以上の「決まりごと」を守って職印を作れば、ルール違反になることはありません。
しかし、実際には職印作成に関する「作法」が存在します。
この作法に反する職印を作成してしまうと、恥ずかしいことになってしまいます。
そこで、次のページでは、職印作成に関する作法について説明します。
まとめ
職印の形状は角印にする
職印の表記は縦書きで「行政書士 氏名 之印」の順番
(通常は3行にする)
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