職印の準備はお早めに(押印廃止されても行政書士の職印は必要です!)
行政書士会へ登録申請後の事務所調査が終わってしばらくすると、
(何も問題がなければ)行政書士会から
「登録完了通知」と「登録証授与式(入会手続き)」の案内が届きます。
この案内が来ると、晴れて行政書士となることが確定するわけですが、
しかし、ここでのんびり構えている暇はありません。
これらの通知が来たらすぐに
行政書士の印鑑、つまり「職印」を作成しなければならないのです。
手続的には登録証授与式が終わった後から作成してもいいのですが、
行政書士が職務として作成する各種書類には、
行政書士会に届け出た職印を押すことが義務付けられています(行政書士法施行規則第9条第2項)。
(書類等の作成)
第九条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
つまり、
せっかく登録証が授与されて、行政書士として仕事を「受注」することが可能となっていても、
職印がなければ、仕事を「完成」することができないという中途半端な状態なのです。
こんな状態では仕事を受注することなんてできないですよね。
「職印がない」という理由で納期が遅れるなど、顧客としては納得できるはずもありませんから。
領収書だって渡せません(報酬は基本的に前払いなのです)。
というわけで、登録完了通知等が届いたら、直ぐに職印を作成(注文)して、
登録証授与式の日に職印の登録手続をすることをお薦めします。
開業して直ぐに仕事が入るかどうかはわかりませんが、
安心して営業活動が出来るように、
登録証授与(仕事の受注が可能となる)と同時に
職印登録(仕事の完成が可能となる)を済ませましょう。
なお、行政書士の「職印」作成に関しては、
「規則・会則による規制」と、それ以外の「作法」があります。
これを知らずに職印を作成すると、失敗します。
そして、失敗して職印を作りなおす羽目になる新人行政書士は結構いるのです。
全くもって、時間とお金の無駄なので、
そのような失敗をしないよう、正しい職印の作り方について次ページ以降で説明していきます。
単位会によっては登録証授与式の日に職印登録をしなければならないところもあります。
そして、事前に単位会が印鑑業者を斡旋するところもあるようです。
しかし、慌てて注文せず、よく考えてから業者・商品を選びましょう。
なお、令和3年1月1日以降、各種法令の改正により、大半の書類については押印不要になりました。
しかし、行政書士が作成する書類に関しては、行政書士法施行規則第9条第2項の義務が存続する以上、依然として押印が必要です。
詳しくは「日本行政書士連合会の見解」参照してください。
まとめ
「登録証授与式(入会手続き)」の案内が届いたら、すぐに職印を作成すべき。
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