行政書士の職域(業務範囲)

行政書士の職域(業務範囲)

 

 

開業までに行政書士法をしっかり勉強して行政書士の職域を理解しましょう。

 

他士業の縄張りを荒らしてしまうと逮捕されることもありますよ。

 

 

 

行政書士法コンメンタール

 



行政書士の職域(業務範囲)記事一覧

職域を知らないと逮捕されますよ!

【目次】行政書士はプチ弁護士≠ナはない!他士業との業際問題まとめ行政書士はプチ弁護士≠ナはない!よくドラマなどで行政書士が依頼者とトラブルになっている相手方と示談交渉≠するシーンがありますよね?嵐の櫻井翔が主演した「特上カバチ」でもありました。こういったテレビの影響か、行政書士がまるでプチ...

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行政書士法で職域を確認しよう!

【目次】行政書士法第1条の2,3の解釈まとめ行政書士の職務範囲は「行政書士法」の第1条の2,3で規定されています。見てみましょう。(業務)第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが...

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弁護士法72条と行政書士の職務との業際問題

【目次】行政書士が契約締結の代理人になれる?行政書士の示談交渉は?内容証明にクレーム?まとめ行政書士が契約締結の代理人になれる?前の頁で「依頼者の代理人として契約を締結してはいけない」と言いました。言いましたけど・・・でも本当は、行政書士だって代理人として契約を締結しても良いのですよ。行政書士の法定...

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