屋号(行政書士事務所名)付きの銀行口座の作り方
【目次】
前のページで行政書士事務所用の銀行口座(通帳)は三種類用意すべきだとお話ししました。
続きまして、
本ページにてそれぞれの銀行で屋号(行政書士事務所名)付きの口座の作り方を説明します。
屋号(行政書士事務所名)付きの銀行口座の必要性
説明するまでもないかとは思いますが、
個人事業主でも屋号付きの銀行口座を作らなければならない理由についてお話しします。
それは、お客様に安心して報酬を口座に振り込んでいただくためです。
たとえ一人で運営しているとしても、「行政書士事務所」です。
お客様は「事務所」に仕事を依頼し、「事務所」に報酬を支払うのです。
そして、行政書士の報酬は基本的に先払い≠ナす。
だから、お客様は報酬の支払いに慎重になります。
それなのに振込先の口座名(表記)が個人名だとしたら、
お客様としては「ん?」となります。
その名義が事務所代表である行政書士の本名であるとしても、です。
「騙されてるんじゃないか?」とまでは思われなくとも、
「ずさんな事務所だ・・・」という印象は持たれてしまうでしょう。
ちょっとした準備を怠ったがためにお客様からマイナスイメージを持たれてしまっては
大きな損です。
(リピーターになる、新規客を紹介する、という気持ちを萎えさせてしまう要素となります)
開業したらすぐに行政書士事務所名が付いた銀行口座を用意してください。
行政書士事務所名付きの銀行口座の申込方法
地方銀行、都市銀行、ゆうちょ銀行の場合
作るのはあくまでも「個人用」の銀行口座です。
「個人用」の銀行口座に屋号(行政書士事務所の名称)を付けてもらいます。
(ビジネス用の口座だと維持費がかかるか、そもそも法人でないと作れない銀行があります)
銀行によって申し込み方法は多少異なりますが、大体以下のようになっています。
・ネット上での申し込みはできず、窓口のみで受け付けている
・しかも、自宅や事務所から最も近い支店の口座しか開設できない
・本人確認書類(免許証等)は当然に必要
・税務署印が押してある開業届(控え)の提出が求められる
・屋号を確認できるものとして、ウェブサイト(事務所のホームページ)が必要となる
(ホームページをプリントアウトしたものの提出を求める銀行が多い)
・印鑑は個人名義のもので良い
(プライベート用の銀行印とは分けるべき。
ただし、業務用の銀行印は一つ作ってそれを使いまわして構わない)
・口座開設まで1週間程度待たなければならない場合もある
* 行政書士会から発行される会員証では屋号の確認にはならないようです。
私も最初に会員証を提出しましたが、
「ホームページで確認ということになっております」と言われました。
実際に営業していることを証明しなけばならない、ということなのでしょう。
* 前のページでもお話ししましたが、
銀行によっては屋号付き通帳の維持費をとるところがあります。
無駄な経費となりますので有料のところは避けましょう。
* ゆうちょ銀行の場合「振替口座」にすると完全に屋号のみの口座が作れます。
(つまり本名は記載されない)
ただし「振替口座」には利子が付かないというデメリットがあります。
最初に述べましたように、銀行ごとに申し込み方法は多少異なります。
実際に銀行に足を運ぶ前に、その銀行のホームページで確認したり、電話をするなどして
必要書類等を正確に把握してください。
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の場合
ポイントは以下の2点
・ネット上で申し込む
・提出書類等は以下の3つ
- 本人確認資料(保険証のコピーなど)
- 開業届
- ホームページのURL
他の銀行に比べたら容易に屋号付き口座を作ることができます。
具体的な申込手続の流れ
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)のサイトにログイン
↓
「個人事業主のお客様 口座開設申込はこちら」をクリック
* 「法人用」を申し込まないように注意しましょう
↓
必須入力事項を書き込んで送信
↓
以下、サイトの指示に従って申し込み手続を完了させる。
まとめ
お客様からの信頼度を高めるためには
行政書士事務所名付きの銀行口座を開設する必要があります。
行政書士事務所名付きの口座はどの銀行でも作ることができます。
事前に申し込み方法を確認して、行政書士事務所名付きの口座を開設しましょう。
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