行政書士事務所専用の銀行口座を作る必要性
「職印関連用品(ゴム印、銀行印)」のページでもお話ししましたように、
事業用に使う通帳とプライベート用の通帳ははっきり使い分けなければいけません。
混ぜると帳簿付けが大変面倒なことになります。
行政書士事務所を開業したらすぐに事務所用の口座を開設しましょう。
もたもたしていたら最初の仕事が入り、事務所用の口座が出来る前に
お客様から着手金を入金してもらわなければならなくなる事態に陥ります。
私生活用の銀行口座にお客様から報酬の振込があると、
それを売上に計上しなければいけません。
後に税務調査が入った場合、
私生活用の銀行口座に一度でも報酬が振り込まれた履歴が残っていたら、
「帳簿の売上に計上していない振込が他にあるかもしれない」
という疑惑をもたれる可能性があります。
そんなことになったら本当に面倒です。
とにかく会計はきっちりやらなければいけないのです。
行政書士会入会式の翌日!
税務署に開業届を提出したら、その足で銀行に行って事務所用の口座を作りましょう。
では、次のページで、開設する銀行口座の数、選び方についてお話しします。
まとめ
自分自身の帳簿付けを楽にするために、
行政書士事務所専用の銀行口座を開設すべき
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