行政書士のフェイスブック利用方法

行政書士のフェイスブック利用方法


【目次】

 

 

前ページにおいて行政書士がフェイスブックを利用する目的を確認しました。

 

人脈作り≠ナすね。

 

ここを忘れないでください。

 

 

この目的を前提に、
このページでは行政書士のフェイスブック利用方法について説明していきます。

 

 

1 フェイスブックで自分をアピール!

 

 

前のページでも「ホームページは行政書士必須の営業ツール!!」でもお話ししましたが、
アナログ営業で名刺交換をした相手があなたに興味を抱いたら、
次に、あなたのフェイスブックにアクセスします。

 

ところが、せっかくフェイスブックがあったとしても、
そこに掲載されている情報がスカスカだったとしたら、
せっかくアクセスしてくれた人をがっかりさせてしまいます。

 

なので、そういったことのないように、
フェイスブックには出来る限りプロフィール情報を載せておきましょう
顔写真も当然掲載します。
読む人を惹きつけるような自己紹介もしっかり書きましょう。

 

もちろん、事務所のホームページのURLも記載して、アクセスを誘います。
リンクを張るページは「自己紹介」ページです。集客が目的ではありませんから。

 

 

何度も言っていますが、士業は自分自身が商品なのです。
恥ずかしいとか、怖いとか、言っている場合ではありませんよ。

 

 

2「友達申請」は慎重に

 

 

新しく出会った人と名刺交換をした後にフェイスブック上で「友達」になることは、
ビジネスマンにとって当たり前のように行われています。

 

士業の世界でもそうです。
フェイスブックは、言わばネット上の名刺交換の場なのです。

 

 

名刺交換をした場合には、
基本的に自分の方から相手のフェイスブックを探し、友達申請をしましょう。

 

そして、申請する前に相手の「Facebookページ」に「いいね!」をします。
その上で短いメッセージを添えて申請をします。これは礼儀です。
お礼メールも送っていますが、それでもFB友達申請の際のメッセージは必要です)

 

 

ただし、「お礼メール」と違って、
「友達申請」は必ず出会った人全員にした方が良いという訳ではありません。

 

 

「お礼メール」の場合は、
それをもらって迷惑に感じる人はほとんどいないでしょう。

 

しかし、「フェイスブックの友達申請」は違います。
既にフェイスブックを利用している方はご承知でしょうが、
フェイスブックで「友達」になると、
その友達の投稿が自分のフェイスブックの「ニュースフィード」に表示されることになります。
フェイスブックユーザーは基本的にこのニュースフィードに表示される投稿を全てチェックして「いいね!」ボタンを押したり、「コメント」を書いたりして
「友達」とコミュニケーションをとります。(そのためのツールですから)

 

ところが、「友達」の数が増えてくると、
その分ニュースフィードに流れてくる投稿数も増えます。
そうなると、これを毎日チェックするだけでも結構な時間をとられることになります。
自分にとって有益な内容ばかりなら良いのですが、
中にはどうでもいいような投稿を一日に何度も投稿する人がいますので、
そうなるとフェイスブックをしていること自体がストレスに感じてくるのです。
いわゆる「SNS疲れ」です。
これ以上「どうでもいい友達」は増やしたくないと思っている人はたくさん存在します。

 

特に士業でフェイスブックをしている方々は「ビジネス」のために使っている人がほとんどです。
自分のビジネスにとってプラスになる人でなければ「友達」にはしたくない
と思うのが、むしろ自然でしょう。

 

 

ですから、
先輩士業や他士業の方への「友達申請」は少し慎重になりましょう

 

 

具体的には、懇談会などでじっくり会話をしてもらったような方であれば、
「友達申請」をしても良いでしょう。
「この新人は無礼な人間ではないだろう(FB上でくだらない投稿などはしないだろう)」
と感じてもらえたら、申請を承認してくれると思います。

 

しかし、名刺交換をしてほんの数分立ち話をしただけのような相手であれば、
安易に友達申請をすると嫌がられる可能性があります。
このようなケースでは、
まずは相手のフェイスブックを見て、その方の「友達」をチェックしてみましょう。
ザーッとみて、どんな人とでも広く「友達」になっているようであれば、
あなたとも「友達」になってくれる可能性はあります。
しかし、特定の属性(ex.ベテラン士業、同年代の人間、大学・高校の同級生など)
としか繋がっていないようであれば、「友達」を絞っていると考えられます。
こういった方には「友達申請」はしない方が無難です。
「お礼メール」だけ送り、次にどこかでお会いした時に丁寧に挨拶しましょう。

 

 

なお、逆にあなたのフェイスブックに「友達申請」が来たら、
素性がわからない人でない限り承認しましょう。

 

ビジネスでフェイスブックをやるのですから、繋がりは多いに越したことはありません。
フェイスブックのターゲットは同業者や他士業ですが、
相手が望むのであれば、それ以外の属性と繋がることは全く問題ないのです。
繋がった後に、くだらない投稿を頻繁に流してくる人だったとしても、
その人の投稿がニュースフィードに表示されないように設定すればいいだけのことです。
(その相手にはわかりませんから)

 

 

 

3 グループに参加して情報交換

 

 

フェイスブックには「Facebookグループ」という機能があります。
これは特定のメンバーだけで構成される「グループ」を作り、
そのグループ内だけでのコミュニケーションをとれる大変便利な機能です。

 

そして、行政書士にも「Facebookグループ」が存在します。

 

参加者が多い有名な行政書士はグループは
全国行政書士FB会」「行政書士ネットワーク」などです。

 

 

ここに参加すれば、行政書士にとって有益な情報交換ができます。

 

また、業務で行き詰った新人がこのグループに「質問」をすると、
それに答えてくれる先輩もいます。
「グループ」に投稿した「質問」はグループのメンバーしか閲覧できません。
つまり、顧客などに見られることはないので、マイナスイメージが生まれる危険もありません。

 

このように、行政書士のFacebookグループは特に新人にとって貴重な情報収集の場になるので、
積極的に参加するようにしましょう。

 

 

なお、当たり前のことですが、
グループに参加する際には、先輩メンバーに向けてきちんと挨拶と自己紹介をしましょう。

 

また、「質問」を連発することもNGです。
これまでにも何度か言ってきましたが、疑問点があれば、まずは自分できちんと調べましょう。
市場に出回っている専門書、手引書、ネットで調べればすぐに解決できるような質問をしては
絶対にダメです。
それは自分が楽するために他人の時間と労力を盗もうとする行為であり、
そんなことをする人間は誰からも相手にされなくなります。

 

「あらゆる手段を尽くしても解決できませんでした。どなたか力をお貸しください」
といった質問だけをしましょう。
それならば、手を差し伸べてくれる先輩も出てきます。

 

 

 

4 「Facebookページ」を作る

 

 

フェイスブックには通常利用されている「個人ページ」の他に
Facebookページ」なるものがあります。

 

「Facebookページ」とは企業などが宣伝のために用いるページであり、
いわばミニホームページのようなものです。

 

「個人ページ」と違って「Facebookページ」に投稿すると
検索エンジンに登録され、SEO効果が生じます。

 

プライベートでフェイスブックを利用している人には馴染みのない機能ですが、
ビジネスでフェイスブックを利用している人は
当然に「個人ページ」の他に「Facebookページ」を作っています。
行政書士等の士業も皆そうしています。

 

ホームページほどではありませんが、かなりの情報を記載できますので、
取扱業務等を詳しく掲載しておきましょう。

 

 

なお、この「Facebookページ」は「個人ページ」と違って集客にも役立ちます。
(検索エンジン経由のアクセスを呼び込めるので)
見込み客を呼び込める媒体は、とにかく利用しましょう。

 

 

「Facebookページ」を作ったことがある人は少ないでしょう。
マニュアル本を読んで勉強してから作成しましょう.。
(「今すぐ使えるかんたん Facebookページ 作成&運営入門」など)。

 

 

 

5 ブログとの連携はしない

 

 

ブログの更新記事はフェイスブックに自動投稿されるように設定できます。
この機能を使ってビジネスを展開している方もたくさんいます。

 

しかし、少なくとも行政書士の場合は、これはやるべきではありません。

 

すでにお話ししたように、
行政書士ブログとフェイスブックはその目的、ターゲットが異なります。

 

行政書士ブログの目的は集客であり、ターゲットは新規客です。
そして、ブログ記事は、問題を抱えている属性(一般人)に役立つノウハウ的な内容です。
(「遺言書の書き方」など)

 

一方、フェイスブックの目的は人脈作りです。
ターゲット層は同業者である行政書士や他士業です。

 

それなのに、一般人に読ませるはずのブログ記事をフェイスブックにも自動投稿してしまうと、
例えば先輩士業のニュースフィードにも「遺言書の書き方」などといった投稿が流れてしまうことになります。
先輩士業にとって新人が書いたノウハウ記事などが役に立つはずもありません。
そんなものを流してしまっては大変迷惑です。
新人行政書士の方もそんな記事を先輩に読まれたら恥ずかしい≠ナすよね?
なので、ブログとフェイスブックの連携はやめておきましょう。

 

 

では、フェイスブックの投稿はどういった内容にすべきでしょうか?
次のページでその点についてお話しします。

 

 

 

まとめ

 

 

1 フェイスブックにプロフィール情報を豊富に掲載して自分をアピールしよう

 

2 「友達申請」は慎重に

 

3 行政書士Facebookグループに参加して情報交換、質問をしよう

 

4 「Facebookページ」を作って集客もしよう

 

5 FBとブログの連携はしない

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