事務所表札(看板)の設置は法的義務です!
行政書士事務所を開業したら、事務所の表札(看板)を事務所に掲示しなければいけません。
これは法規上の義務です。
行政書士法施行規則第二条の十四で定められています。
この「行政書士の事務所であることを明らかにした表札」とは
要するに「事務所名」を明記した表札ということです。
なお、表札を掲示しなければならない時期についてですが
この点については同規則には明記されていません。
形式的に解釈したら、開業と同時にということになるのでしょうが、
開業後に表札を注文した先生も実際にいらっしゃいます。
この点について、行政書士会単位会の職員に問い合わせてみたのですが、
「開業してからできるだけ速やかに掲示してもらえれば良いかと・・・」
という回答をいただきました。
なので、まぁそういう事なのだろうと思います。
それに「職印」と違って、それがなければ業務が出来ないというものでもありません。
ですから、慌てて開業までに間に合わせる必要はないです。
ただし、
いつまでたっても掲示しない、というのはもちろんダメですよ。
開業後の行政書士事務所立入検査(行政書士法第13条の22第1項)が滅多になされないためか、
なかなか表札を準備しない新人行政書士が稀にいます。
しかし、そう言う人は仕事も取れません。
表札もない行政書士事務所など、誰からも信頼されませんから。
なので、検査があるなしに関わらず、表札はきちんと掲示するようにしましょう。
しかも、それなりの見栄え≠フものをです。
では、次のページで表札の作成(注文)方法をお伝えします。
まとめ
表札のない行政書士事務所では
いつまで経っても仕事を獲得できません。
そもそも表札の設置は法規上の義務なのです。
必ず早期に設置しましょう。

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