事務所表札(看板)の掲示は法的義務です!
【目次】
行政書士の表札掲示義務(行政書士法施行規則第二条の十四)
行政書士事務所を開業したら、事務所の表札(看板)を事務所に掲示しなければいけません。
これは法規上の義務です。
行政書士法施行規則第二条の十四で定められています。
(事務所の表示)
第二条の十四 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
2 行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
この「行政書士の事務所であることを明らかにした表札」とは
要するに「事務所名」を明記した表札ということです。
掲示義務が発生する時期はいつから?
なお、表札を掲示しなければならない時期についてですが
この点については同規則には明記されていません。
形式的に解釈したら、開業と同時にということになるのでしょうが、
開業後に表札を注文した先生も実際にいらっしゃいます。
この点について、行政書士会単位会の職員に問い合わせてみたのですが、
「開業してからできるだけ速やかに掲示してもらえれば良いかと・・・」
という回答をいただきました。
なので、まぁそういう事なのだろうと思います。
それに「職印」と違って、それがなければ業務が出来ないというものでもありません。
ですから、慌てて開業までに間に合わせる必要はないです。
ただし、
いつまでたっても掲示しない、というのはもちろんダメですよ。
開業後の行政書士事務所立入検査(行政書士法第13条の22第1項)が滅多になされないためか、
なかなか表札を準備しない新人行政書士が稀にいます。
しかし、そう言う人は仕事も取れません。
表札もない行政書士事務所など、誰からも信頼されませんから。
なので、検査があるなしに関わらず、表札はきちんと掲示するようにしましょう。
しかも、それなりの見栄え≠フものをです。
では、次のページで表札の作成(注文)方法をお伝えします。
まとめ
表札のない行政書士事務所では
いつまで経っても仕事を獲得できません。
そもそも表札の掲示は法規上の義務なのです。
必ず早期に掲示しましょう。
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