青色申告で節税対策をしよう!
【目次】
前のページでお話ししたように、
行政書士事務所開業届と同時に税金申告の方法を選択しなければなりません。
つまり、「白色申告」か「青色申告」か、です。
「白色申告」の方が簡単です。
「青色申告」は複式簿記により必要な帳簿を作成しなければなりません。
ですが、「青色申告」を選んでください。
本気でビジネスをしようと思っているのであれば「青色申告」しかありません。
その理由は、「青色申告」の方が節税面で圧倒的にトク≠セからです。
青色申告のメリットはたくさんあるのですが、ざっくりまとめてみました。
青色申告のメリット
1 青色申告特別控除(所得を減らせる)
2 青色事業専従者給与(家族への給与を経費にできる)
3 純損失の繰越控除(事業で生じた損失を翌年以降3年間繰り越して税金が計算される)
4 貸倒引当金(売掛金や貸付金のような金銭債権について貸倒引当金の設定が認められる)
5 減価償却(特別償却もしくは税額控除が認められる)
6 推計課税の禁止(税務署の推定で余分な税金がとられるリスクがなくなる)
特に大きいメリットが1、2、3 です。
もう少し詳しくお話ししましょう。
1 青色申告特別控除
青色申告の特典の中で一番わかりやすい節税効果です。
青色申告を選択すると、一定の金額を所得から控除できます。
最大で65万円の控除が認められるのです(簿記方式を「複式簿記」にすることが条件)。
結構な節税になります。
令和2年分以後は青色申告特別控除額が55万円に引き下げられました。
ただし、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことで、引き続き65万円の控除が受けられます。
詳しくは国税庁のPDFファイルをお読みください。
白色申告では1円も控除されないので、絶対に青色申告を選択すべきです。
2 青色事業専従者給与
行政書士事務所開業直後は一人で業務を遂行するでしょうが、
忙しくなってくると家族(奥さんなど)に仕事を手伝ってもらうことが考えられます。
もちろん、手伝ってもらっている家族には「給料」を支払います。
そして、家族に支払う給料も「経費」として処理できるのですが・・・
白色申告だと、家族への給料を控除できる額には限度があります。
配偶者である事業専従者→86万円
その他の事業専従者→50万円
これ以上の額の給料を支払っていたら、経費として落とせないのです。
しかし、「青色申告」だと、すべて経費として落とせます。
開業直後にはあまり気にならない制度かもしれませんが、
事務所経営が軌道に乗り、仕事が増え家族への給料の支払いが増えてくると、
この差はとても大きなものとなります。
成功するために行政書士事務所を開業するのですよね?
だったら、最初から成功することを前提に「青色申告」にして節税対策をしておきましょう。
3 純損失の繰越控除
事業が赤字になってしまった場合でも、
その赤字分を翌年以降3年間の黒字と相殺することができます。
赤字(損失)の分だけ黒字(所得)が減るので、税金が安くなるのです。
開業初年度は、それなりの開業費用がかかり(「行政書士事務所開業に必要な費用」参照)、
しかも売り上げは少ないのが普通なので
赤字になるケースは多いものです。
白色申告だと、損失の繰り越しは認められないので、
2年目から売り上げが急増した場合、その分税金が増えます。
しかし、青色申告にしていれば、1年目の損失分と相殺できるのです。
この節税効果も見逃せません。
やっぱり、青色申告はトクなのです。
青色申告承認申請書の書き方
青色申告の特典を受けるためには「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
これです。
申請書の書き方を簡単に説明しておきましょう。
宛名「______税務署長名」→納税地を管轄する税務署名を記入
* 管轄の税務署は国税庁のホームページで調べてください
「納税地」→住所
「所得の種類」→事業所得
「簿記方式」→複式簿記
「備付帳簿名」→会計ソフトで設定する帳簿を選びます。総勘定元帳、仕訳帳は必須です。良く解らない場合には税務署の職員に相談してください。
青色申告承認申請書の提出期限
提出期限も決まっています。
@ 開業日が1月1日〜1月15日の場合→開業した年の3月15日まで
A 開業日が1月16日〜12月31日の場合→開業日から2カ月以内
ですが、こういった手続はさっさと済ませてしまいましょう。
行政書士会入会式の翌日!
税務署に行って、行政書士事務所開業届と一緒に青色申告承認申請をやってしまってください。
そして、その足で銀行に行って事務所専用口座の通帳を作るのです。
グズは絶対にビジネスで成功しませんよ!!
まとめ
青色申告の節税効果は大きい。
行政書士事務所を開業したらすぐに税務署に青色申告承認申請をすべき
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