【自業自得】開業して半年経っても仕事がない新人行政書士の共通点

【自業自得】開業して半年経っても仕事がない新人行政書士の共通点

 

【目次】

 

 

 

「開業して半年経っても仕事がありません・・・」

 

 

 

開業後半年経っても仕事なない行政書士

 

 

 

という声はよく聞きます。
新人行政書士あるあるです。

 

しかし、行政書士そのものの需要がないわけではありません。
例えば、日本で何らかのビジネスを始めようと思ったら大抵は許認可を得る必要があります。
そして、許認可は行政書士の独占業務とされています。
また、遺言書や離婚協議書などの作成代行も行政書士の職務として認められています。

 

そう。
国家がわざわざ法律で行政書士の需要を作ってくれているのです。
レンタルビデオ屋やタピオカドリンク店やユーチューバーなどとは違います。
国が仕事を作ってくれるので、流行り廃りはありません。
需要は常にあるのです。

 

では、なぜ、開業して半年経っても仕事がない行政書士がいるのでしょうか?

 

 

開業後に仕事がない理由は明白

 

 

半年経っても仕事がないとよく聞きますが、だからといって
「これが普通なんだ」
「そのうちなんとかなるんでしょ?」
と考えるのは大間違いです。

 

この状態は普通ではありません。
この状態から挽回して経営を軌道に乗せるのは非常に困難です。
ご本人がマインドを入れ替えない限り、資金が尽きて廃業します。

 

そして、こうなってしまった理由は明白です。

 

ご本人が、やるべきことをやっていないから、こうなっているのです。
ご本人が、経営の基本すらわかっていないから、こうなってしまったのです。

 

では、何をやっていないのか?
何をわかっていないのか?

 

その答えはこれです。

 

 

開業前に宣伝活動をしていないから

 

 

これに尽きます。

 

 

  • 開業の挨拶状を大量に送る
  •  

  • 開業準備中の名刺を大量に配る
  •  

  • 開業前からブログを大量に更新する

 

 

このような宣伝活動をしていないからそうなったです。
開業した時点で、行政書士としてのその方の存在が認知されていないのです。
認知されていないから、仕事がないのは当たり前なのです。

 

開業してから営業活動を始めても、すぐに認知が広がるなんてことはありません。
時間がかかります。
だから半年経っても仕事がないのです。

 

遅いんですよ。

 

成功していく同期の行政書士はとっくの前にスタートを切っています。
いまごろ起きたんですか?って感じですよ。
ちゃんとやってる人からすれば。

 

ここで、ビジネスの基本の基本をお伝えします。
いや、そんなの当たり前やん!ていう程度の話なのですが、そのことをわかっていない人が行政書士の業界にはなぜだか多数存在するので、改めて言います。

 

 

開業前に認知を広げておく

 

 

これが基本の基本です。鉄則です。どんなビジネスにも当てはまることです。

 

飲食店、美容院、整骨院、スポーツジム・・・・

 

どんな業界でも、開業前にできる限りの宣伝活動をします。
周辺地区にチラシを配る、ポスターを張る、インスタグラムなどのSNSで発信する、ホームページ、ブログを更新する、といった宣伝活動をやれるだけやるのです。
開業前に、できる限りの見込み客を確保しておくのです。
その活動如何で、スタートダッシュが成功するかどうかが決まります。
もし、スタートで失敗したら立て直すのは極めて困難です。高い確率で廃業します。

 

もちろん、事前の宣伝活動をしていないお店なんてありませんよ。
どんなお店でもやってます。
でも、その量が足りない、クオリティが低い、となると既存の同業者に負けてしまいます。
だから、宣伝をしていても、スタートで失敗するケースが多いのです。

 

これが市場競争の実態です。

 

ところが・・・

 

 

開業前に宣伝活動をしない二つの理由

 

 

新人行政書士の中には、そもそも開業前の宣伝活動を全くやっていないという人が結構います。

 

そんなんで勝てるわけないじゃないですか。
だれが、あなたのことをわざわざ見つけに来てくれます?
白馬に乗ったお客様がやってくるとでも思ってます?

 

きませんよ

 

なんでなのかな?なんで宣伝活動しない人がいるのかな?と考えました。
そして、2つのケースがあることが分かってきました。

 

 

ケース@ 資格があれば食べていけると楽観している新人行政書士

 

 

いまだにいるんですよね。このタイプ。
だから、登録して行政書士バッチをもらったら、とりあえず食っていけるくらいの仕事はあるんだろうと、高を括っているようです。

 

もし、この記事を読んでいるあなたもそう思っているのであれば、考えを改めてください。

 

資格は仕事を持ってきてはくれません。
資格はただの参入障壁です。
資格を持っていない人がライバルではなくなるだけ。
資格を持っている者同士の間では激しい競争が繰り広げられます。
あなたがバッチをつけて行政書士業界に入ってきても、
あなたのための仕事は用意されていません。
自分の力で奪い取るしかないのです。
ぼ〜っとしている奴には一つも仕事は回っては来ません。

 

いいですか?

 

資格があるだけでは無価値です。
自分の存在を知ってもらうことが必要です。
知ってもらって初めて価値が生まれるのです。
そのために、開業前から、ちゃんと宣伝活動をしましょう。

 

 

ケースA 行政書士法第19条の2を過度に恐れている新人行政書士

 

 

私は約10年ほど前にこの開業マニュアルを立ち上げて、その当初から
開業準備中の名刺」を配ることや、
開業前から「ブログ」を更新することを奨励してきました。

 

 

 

 

でも、読者さんから
「そのような営業活動をやって大丈夫なのですか?」
といったコメントを頂くことが何回かありました。

 

要するに、何らかのルールに違反するんじゃないですか?ということです。

 

で、ここで問題となるのは「行政書士法第19条の2」です。
まずは、条文を確認しましょう。

 

 

(名称の使用制限)
第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

 

 

この条文の制度趣旨は「国民の誤解防止」と「行政書士の名称独占の保証」です。

 

要するに、行政書士登録していない人が「行政書士」であるかのような誤解を生じさせる恐れのある名称を用いてはいけないということです。
行政書士でもないのに行政書士の独占業務でお金を稼ぐことを許さないという事です。

 

そりゃそうですよね。
そんなことを許したら、行政書士でもないのに行政書士の独占業務でお金を稼ぐ輩が現れます。
行政書士の縄張りが荒らされて、仕事が奪われて、業界が廃れていきます。
だから、行政書士法第19条の2はごもっともな規制なのです。
私たちにとって、本当にありがたい規制なのです。

 

 

では、それを踏まえて開業前の宣伝行為について考えてみましょう

 

 

まずは、これを見てください。
私が作った「開業準備中の名刺」のサンプルです。

 

 

 

開業準備中の行政書士の名刺

 

 

 

この名刺を配ることが、行政書士法第19条の2に抵触しますか?

 

開業予定」と明記しています。
登録申請中」と明記しています。

 

この名刺を見たら、
この人は、今は行政書士ではない」ということがはっきりとわかりますよね。
日本語を正しく理解できる人であれば、誤解は起こらないですよね。
そして、開業前の人間に仕事を依頼する人なんかいませんよね。

 

どこが行政書士法第19条の2に抵触しますか?ってことです。

 

ブログやホームページも同じです。
開業前は「行政書士」とは記載しない。
そして「開業準備中」と明記しておく。
その上で、ブログとホームページをコツコツと更新して育てていけばいいのです。
なんら行政書士法第19条の2に抵触することはありません。
というか、ブログやホームページはアクセスが来るようになるには半年はかかります。
だから、そもそも誰の目にも触れません。

 

それなのに、行政書士法第19条の2の存在を恐れて開業前の宣伝活動をしない人が一定数いるようです。

 

 

なにビビってんの?って話です。

 

 

恐れるのはそこじゃないでしょ?
開業後に仕事がないこと恐れろよって言いたいです。

 

行政書士は個人事業主なのです。
サラリーマンと違って仕事は与えられるものじゃありません。
サラリーマンと違って会社の知名度の恩恵は受けません。

 

全く認知されていない状態から、全く信用もない状態から、
自分の力だけで仕事を獲得しなければいけないのです。
それがどれだけ難しいことか。
想像してみてください。

 

開業しても仕事がなくて、お金が入ってこなくて、逆に固定費がどんどん流れていって・・・
その状況がどれだけ怖いことか、想像してみてください。

 

 

 

廃業寸前の行政書士

 

 

 

 

「でもキヨシさん、19条の2に違反したら100万円以下の罰金が科せられるかもしれないんですよ」って?

 

 

いや、ちゃんと19条の2を理解して行動すれば違反しないっていってるでしょ?
それに、なに100万円程度の罰金でビビってんですか?

 

あなたの目標とする売り上げはいくらですか?
年商100万円ですか?
違いますよね?
年商1000万、2000万と大きく稼ぎたいと思っていますよね。
それを10年、20年と続けていこうと思っていますよね。

 

罰金100万円程度でビビって開業前の宣伝活動をしないで、その結果半年間仕事がなくて廃業してしまったら、あなたの大きな夢が全部潰れてしまいますよ?
そっちのほうが、よっぽど怖くないですか?

 

 

開業前の宣伝活動すらビビってやれないような小心者が、独立開業なんかやって上手くいくわけないですよ。

 

そこでビビるくらいなら、最初から独立開業なんてやめておいたほうが良いです。
メンタルやられて終わるだけです。
悪いことはいいません。
やめておきましょう。

 

 

法文は読まずに、他人の話を鵜呑みにする新人行政書士

 

 

昨年もいました。
仮にAさんとしておきましょう

 

Aさん「開業準備中の名刺を配って大丈夫なのでしょうか?」

 

キヨシ「大丈夫ですよ。行政書士法第19条の2をよく理解して、私のサイト記事をよく読んで名刺を作れば、なんら法令違反はありませんよ」

 

 

普通はこれで終わりです。
ところが、その後・・・

 

 

行政書士会の職員に注意される新人行政書士

 

 

 

Aさん「念のために、開業準備中の名刺を入会予定の行政書士会にもっていって、これを配って大丈夫ですかと尋ねたら、偉そうな高齢の方が、『今後このような名刺を配ることは控えていただきたい』と言われました」と。

 

キヨシ「何を根拠に控えてください≠ニ言ってるのですか?根拠条文は何ですか?」

 

Aさん「それは聞いてません…」

 

 

いやいや、おかしい

 

 

まず、なんで行政書士会の人に確認したのでしょうか?
偉そうな職員が「控えていただきたい」と言ったそうですが、
その職員の言葉に法規範性があるのですか?ってことです。

 

行政書士は個人事業主です。サラリーマンではありません。

 

サラリーマンであれば、会社の方針、上司の指示に従って活動しなければいけません。
当然のことです。
営業方針は全て上が決める事であり、下の人間はそれに従うだけ。
下の人間は仕事も給料ももらえる立場なのですから、当たり前のことです。

 

でも、行政書士は違います。
営業方針は全て自分で決めます。自分の責任で決めます。自由に決めます。
責任と自由は表裏一体です。責任がある以上、自由もあります。
自由に対する制限があるとすれば、それは法律や規則といった法規範による制限です。
それ以外の制限はありません。

 

 

もう一度言います。

 

 

自由に対する制限があるとすれば、それは法規範による制限だけです

 

 

なのに、なんで職員の言いなりになるのでしょうか?
その職員の言うとおりにして、それで開業後に仕事がなかったら、
その職員は責任を取ってくれるのですか?
そんなわけありませんよね。

 

経営の全責任は行政書士個人が負います。
仕事がなく、食っていけなかったとしても、それは行政書士本人の問題。
誰も助けてはくれないし、だれも責任を負ってくれません。
だから自分で全ての経営判断をしなければいけないのです。

 

そもそも、その偉そうな職員が「控えていただきたい」といったのは、責任を負いたくなかったからだと思いますよ。
行政書士会の職員が行政書士法に精通しているかと言えば、そんな保証はありません。
行政書士法第19条の2を、その制度趣旨から理解しているとは限りません。
「この名刺を配って良いですか?」と聞かれた時に、要するに、わからなかったのです。
わからないのに「良いですよ」とは言えないわけです。
良いですよと言ってしまったらその発言がきっかけで何か問題が起こるかもしれない、と思うわけです。
だから、適当にあしらったわけですよ。
当たり前です。
見ず知らずに新人のために、めんどうな事に巻き込まれたくありませんからね。

 

そもそも何の責任も負ってくれない赤の他人に、重大な経営判断を委ねること自体が間違っているのです。

 

繰り返しますが、経営活動は基本的に自由です。制限があるとすれば、それは法律です。
そして、法律は全て公開されています。
だから、自分の目で法律を確認すれば良いだけです。
なのに、なんでそれをせずに赤の他人の言葉を鵜呑みにするのか?ってことです。

 

 

開業前の宣伝活動に対する圧力について考えてみた

 

 

開業準備中の名刺や、開業前のブログといった宣伝活動をしている新人が、
先輩行政書士に咎められたという話も聞いたことがあります。

 

でも、それも同じ話ですよね。
先輩の言いなりになって、開業前の宣伝活動を控えたとしても、
その先輩はその後のことについて何の責任も取ってくれません。
開業後に仕事がなくて苦しんでいても、助けてくれません。
だったら、言いなりになるのは馬鹿らしいよねってこと。

 

なお、誤解の内容に補足します。
先輩の話なんか全て聞き流せ、といっているわけではありませんよ。
尊敬できる先輩行政書士はたくさんいらっしゃるし、
先輩から学ぶことは本当にたくさんあります。
だから、先輩とのつながりは大切にしなければいけません。

 

 

でも、開業前の宣伝活動を否定するような考えがあるとしたら、それは違うと言いたい。

 

そもそも、開業前の宣伝活動を否定するのは、新人潰し≠カゃないですか?

 

「開業前」「登録前」と記載しているのに名刺もブログもダメってことは、
口頭で「私、行政書士事務所を開業する予定なのでよろしくおねがいします」と伝えることもダメってことですよね?
つまり、登録するまでは行政書士になることを一切他人に言ってはならない、
秘密にしておかなければならないってことですよね?

 

 

そんなバカな話がありますか?

 

 

そもそも行政書士法第19条の2の制度趣旨は行政書士の独占業務を守ることです。
行政書士業界を守ることです。
でも、それは「既存の行政書士だけを守る」という意味ではないはずです。

 

これから行政書士業界に入ってこようとする新人を潰すための規制ではないはずです。

 

ならば、なぜ開業前の宣伝活動を否定する?
やめましょう、そういう考えは。

 

私はこのサイトを通じてずっと言っています。

 

行政書士の業界が盛り上がるためには、新人の活躍が不可欠です。
社会に貢献する新人行政書士が増えることで、行政書士の認知が広がることが不可欠です。

 

残念ながら、未だに行政書士の仕事は世間一般の人に認知されていません。
相続、離婚、開業、交通事故、といった問題を抱えても、すぐに行政書士を頭に思い浮かべる人はほとんどいません。
だから、行政書士は潜在的な需要を拾いきれていないのです。
歯が痛くなったらすぐに思い出してもらえる歯医者さんとは違うのです。

 

だからこそ、活きがいい優秀な新人行政書士がこの業界に大量に入ってきてくれて、
行政書士の知名度を上げてもらわなければいけないのです。
信用を高めてもらわなければいけないのです。

 

そのためにも、新人を潰すような考え方はなくなって欲しいです。

 

 

そして、最後に、
これから開業する新人のあなたには、この3つのことを忘れないでもらいたい。

 

 

 

あなたに上司はいません

 

あなたを制限できるのは法律だけです

 

そして、あなたを救えるのはあなただけです

 

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