「自宅兼事務所」で開業する場合の注意点!だめならレンタルオフィスもあり

「自宅兼事務所」で開業する場合の注意点!だめならレンタルオフィスもあり


【目次】

 

 

無理して独立事務所を借りるな!

 

 

行政書士登録をするにあたって、事前に決めておかなければいけないのが
「事務所」を構える場所です。

 

 

ここで多くの人が悩むのが
「自宅兼事務所」でいいのか、
「独立事務所」を借りるべきなのか、
という点でしょう。

 

 

結論から言えば、

 

資金に余裕があれば「独立事務所」

 

余裕がなければ「自宅兼事務所」

 

です。

 

準備した開業資金の額で決まります。
(参照→「行政書士事務所開業に必要な費用」)

 

 

 

そもそも、「お客さん」の視点に立てば、
「自宅兼事務所」よりも「独立事務所」の方が信頼してもらいやすいわけです。
それも、立地条件の良い立派な「独立事務所」であるほど信頼感が増します。

 

なので、資金に余裕があれば、
「独立事務所」を借りるに越したことはありません。

 

 

しかし、資金が十分にないのに「独立事務所」を借りるのは無謀です。

 

どんなに立派な事務所を構えても、開業してすぐに安定して仕事が入ることは
はっきりいって、有りません。

 

にもかかわらず、無理して「独立事務所」を借りてしまうと、
経営が軌道に乗る前に、開業資金が底をついてしまいます。
努力が報われる前に廃業を余儀なくされてしまうのです。

 

 

ですから、資金に余裕がない状態であれば
迷わず「自宅兼事務所」にしましょう。

 

 

具体的には
開業に当たって最低限必要な開業資金の他に
借りようとする事務所の家賃1年分以上の資金がなければ
「自宅兼事務所」にするべきです。

 

場所や物件にもよりますが、
事務所を借りるとなると、安くても月に5〜6万円はかかりますよね?
(2〜3万程度の物件なら、自宅兼事務所の方がマシでしょうから)
そして、敷金や管理費、光熱費、水道代、冷蔵庫、エアコン設置などの諸費用を考えると、
最低でも100万円は余計に用意しなければならないことになるでしょう。

 

客がほとんど来ない時期に事務所に100万円・・・
その100万円を営業活動に使ったら、どれだけ人脈ができることか。
やっぱり開業当初は営業ですよ。

 

 

「でも、自宅兼事務所なんかで仕事が入るのか?」

 

 

そう思われる方も多いでしょう。

 

でも、大丈夫です。
仕事はとれます

 

行政書士の場合、
大半の人が「自宅兼事務所」からスタートしているのが実情なのです。

 

そして、その中から成功していく人もいれば、廃業していく人もいます。
つまり、事務所が「自宅兼」であるかどうかではなく
その人のやり方次第、なのです。

 

 

では、どうやって仕事をとるのか?

 

 

詳しくは次のページでお話ししますが、
新人行政書士の営業は基本的に対面での営業です。

 

直接人と会って、信頼を得て、受注につなげるのです。
あなたという「人間」が「信頼できる行政書士」であれば、
顧客にとって、あなたの「事務所」が「独立事務所」か「自宅兼事務所」かは
それほど大きな問題ではなくなってしまうのです。

 

逆に、どんなに立地条件の良い人通りが多い場所に事務所を構えていたとしても、
その「立派な事務所」を見て飛び込みで入ってくる客など、まずいません。
直接会ってあなたを信頼している客、紹介客、ホームページを見た客が
あなたという「行政書士」に相談をしにくるのです。

 

「事務所」によって信頼感が増すという効果は、二次的なものにすぎないのです。

 

見栄えが悪いと思うのであれば
依頼者の元へ出向いて打ち合わせをすればいいのです。
(実際、多くの新人行政書士はそうやっています)

 

「お客様のお時間を大切にしたいので、こちらから伺います」とか、
「お客様の手元にある資料を拝見しながら話し合いを進めたいので、こちらから伺います」
などと、言えばいいでしょう。

 

「テナント料が払えないから自宅の一室を事務所にしているのです」
などと言う必要はありませんし、また言ってはいけません。
せっかく信頼してくれた依頼者を不安にさせるだけですから。

 

 

私も、開業当初は自宅兼事務所でした。
(実家である一軒家の一部屋を使わせてもらいました)

 

家賃が要らない分、資金を営業につぎ込みました(主に人に会うための交際費に)。
膨大な数の人に会い、名刺を配り続けたおかげで、
比較的早い時期から「紹介」による仕事が入ってくるようになりました。

 

そして、2年目の途中で、念願の「独立事務所」に移転することができました。
同期登録の行政書士の中では早い方です。
事務所を移転すると、引越しはもちろんのこと行政書士会への登録変更手続や、名刺、各書式の作りかえ、事務所移転の案内状の送付など、大変な作業をしなければならないのですが、
成長した結果としての事務所移転だったので、全く苦にはなりませんでした。

 

無理して最初から「独立事務所」にしなくて良かったと、今振り返っても思います。

 

もし、最初に「独立事務所」で開業し、テナント料が払えなくなったので「自宅事務所」に移転、
というパターンになっていたら、最悪です。
「仕事がなくて困っています」と言っているようなものですから。
これでは信用されませんよね。

 

 

自宅兼事務所にする場合の注意点

 

 

なお、自宅を事務所にするにあたって、注意しなければならない点があります。

 

 

賃貸物件(一軒家)の場合

 

 

自宅が自己所有の一軒家であれば、問題はないのですが、
賃貸物件(一軒家)であれば、事務所として使用することについての所有者の承諾が必要になります。

 

 

自己所有の共有物件(マンション)の場合

 

 

また、自己所有物件であっても、それがマンション等の共有物件の場合
事務所としての使用が認められていないことが多いです。

 

マンションの管理規約を確認し、
「住居以外の目的に使用してはならない」
等の条項がないか、確認をしてください。

 

そして、もしそのような条項があったとしても、直ちに諦める必要はありません。

 

共同マンションが住居目的以外の使用を認めない主たる理由は
不特定多数の人の出入りが他の住民の迷惑になるからです。

 

ですから、
「依頼者の元へ出向くスタイルでの行政書士事務所の開業を予定しており、マンションに依頼者が出入るすることはない」
ということを管理会社に伝えましょう。

 

管理組合から、許可がもらえる可能性があります。

 

 

とにかく、顧客がいない開業当初から事務所を借りて固定経費を増やすことは、
できるだけ避けるべきです。

 

客が来ない事務所にテナント料を払い続けるなんて本当にもったいないです。
それよりも、営業活動と仕入れ(業務に関する知識の習得)に資金を使うべきです。
開業当初は、そういう時期なのです。
そのためにできることは、なんでもやっておきましょう。

 

 

しかし、管理会社に相談した結果、やはり事務所としての使用は認められない、
というのであれば、次の策を考えるしかありません。

 

できるだけ賃料の安い物件を探して独立事務所を構えましょう。

 

 

賃貸の共有物件(マンション)の場合

 

 

まず、マンションの管理規約で、事務所としての使用が禁止されていないかどうかを確認します。
禁止されていたとしても、管理組合に許可をもらえるよう交渉しましょう。

 

さらに、所有者の承諾を得る必要があります

 

両者の承諾をを得られなければ、独立事務所用の物件を探すしかありません。

 

 

自宅兼事務所がだめな場合はレンタルオフィスもあり

 

 

自宅を事務所にできない場合は事務所用の物件を借りるしかありません。
ですが、最近は格安のレンタルオフィスが全国各地に広がっています。
そして、開業時にはこのレンタルオフィスを使っている士業が増えています。

 

通常のオフィスに比べると賃料も安く抑えられるので、資金が少ない方は検討の余地ありです。

 

「Regus」というサイトで全国の様々なレンタルオフィスを紹介しているので、開業予定のエリア内に良いオフィスがないか、探してみてください。
電話、秘書代行サービス、インターネット、家具などがすでに揃っているオフィスもあり、それら込みでの賃貸料になります。トータルで考えればコスパ良し。
自宅か独立か決めていない人も、とりあえずどんなオフィスがあるか見ておくのも良いと思います。

 

Regus」のサイトに入る
         ↓
下にスクロールして「エリアから探す」で、開業予定地をクリックする

 

 

行政書士事務所の開業予定地

 

         ↓
気になる物件が見つかったら「詳しく見る」をクリックする
         ↓

 

 

         ↓
空き状況・金額確認」をクリックする

 

 

 

 

         ↓
希望条件を入力する(*「ご希望のサービス」はレンタルオフィスを選ぶ )

 

 

 

 

 

なお、「その他」の欄に「行政書士事務所としての利用を希望します」と書いておきましょう。

 

 

 

 

         ↓
入力が終わったら「お問い合わせ依頼」をクリックして、返信を待つ(各空き部屋の金額等の詳細な情報を教えてくれます)

 

 

 

 

         ↓
希望条件に合った部屋が空いていたら早めに決断しましょう
*条件の良い部屋が空いたら、すぐに取られます

 

 

なお、バーチャルオフィス、コワーキングスペースは事務所としては認められません。
行政書士会から事務所として認められるには@行政書士として守秘義務を守れる場所であること、A行政書士の職務を遂行できる場所であること、などの条件を満たしている必要があります。
バーチャルオフィス、コワーキングスペースは、これらの条件を満たしません。
詳しくは「行政書士会の事務所調査をナメてはいけません!」を読んでください。

 

 

まとめ

 

 

開業資金に余裕がなければ
迷わず「自宅兼事務所」にすべき

 

開業直後は営業と仕入れに資金を投入しなければならない

 

 

【自宅兼事務所にする場合の注意点】

 

 自己所有の一軒家の場合
 →特に問題なし

 

@賃貸の一軒家の場合
 →所有者の承諾を得る

 

A自己所有の共有物件(マンションの一室)の場合
 →営業目的での使用が可能かどうかを確認→禁止されていても管理組合と交渉

 

B賃貸の共有物件(マンションの一室)の場合
 →管理組合と所有者の両者の許可が必要

 

 

自宅を事務所にできない場合は、賃料が比較的安いレンタルオフィス≠探してみましょう

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