全ての名刺に共通して記載すべき事項

全ての名刺に共通して記載すべき事項


【目次】

 

 

行政書士の名刺

 

 

 

前のページにおいて、
行政書士事務所を開業するにあたっては
3種類の名刺(開業準備中の名刺、基本となる名刺、業務特化型名刺)を作りましょう、
というお話をしました。

 

 

そして、それぞれには異なる目的、対象がある
ということもお話ししました。

 

 

各種名刺を作成するにあたっては、
その目的、対象に相応しいものを作っていかなければいけません。

 

 

 

ですが、どの種類の名刺にもはずしてはいけないポイントというものがあります。

 

そこで、このページでは、まずその点についてお話していきます。

 

 

 

全ての名刺の必須記載事項

 

 

   @ 行政書士事務所の名称

 

   A 事務所の代表者名(自分の名前)
      *開業後には行政書士の登録番号も

 

   B 顔写真

 

   C 事務所の所在地

 

   D 電話番号(事務所の固定電話)

 

   E FAX番号

 

   F メールアドレス

 

   G 事務所ホームページのURL

 

   H 行政書士マーク(徽章

 

 

以上です。

 

 

 

 

 

こんな感じです(名刺表面のサンプル画像)。

 

 

 

行政書士の名刺の必須記載事項

 

 

 

 

以上の9項目を、必ず名刺の【表面】に記載してください。
なお、名刺の【裏面】は、各種名刺によって記載内容が変わってきます。

 

 

 

 

少し、補足をします。

 

 

顔写真について

 

 

サンプル名刺ではシルエット画像を使っていますが、
実際の名刺では、必ず顔写真を載せてください。

 

 

さあ!ホームページを公開しよう!」の頁でもお話ししましたが
顔写真は絶対に必要なのです。

 

 

せっかく、人に会って話をして名刺を渡しても、
その名刺に顔写真が載っていなければ、あなたのことは相手の記憶に残りません。

 

特に、交流会等で一度に多くの人と会う場所で名刺を渡した場合などは
なおさらです。

 

これでは、せっかく時間とお金を使って人に会いに行っても
全く効果がないことになります。

 

 

全ての名刺に、必ず、
あなたの顔写真を載せてください。

 

 

あなたは新人行政書士なのです。
誰も今のあなたに興味はないのです。
特別意識して、あなたの顔を覚えようなんて思ってくれる人はいません。
あなたの方から、自分の存在を覚えてもらえるように努力しなければいけないのです。

 

名刺には、必ず
顔写真を載せましょう。

 

 

なお、名刺にイラストを載せている人もいますが、
私はお薦めできません。
確かに、イラストはインパクトがあります。
特に、面白い顔やかわいい顔に仕上がっているイラストは、結構記憶に残ります。
でも、肝心の本人の顔は忘れてしまうのです。
これでは意味がありません。
名刺のイラストは覚えていても、
その名刺を渡してくれた人に次に会ったときに、わからないのです。

 

ですから、必ず顔写真を載せてください。

 

もちろん、現在の顔ですよ!
数年前の写真だと、一度会っただけの人はわからなくなりますから!!
特に女性の行政書士は髪型を変えた場合なども名刺に載せる顔写真を新しくしましょう。
女性が髪型を変えると、1度会っただけの人は本当にわからなくなりますよ。

 

 

行政書士マーク(徽章)について

 

 

名刺には行政書士マーク(徽章)を入れなければならない、
という規則があるわけではありません。

 

 

ですが、やっぱり入れておいた方が
名刺が決まります

 

 

行政書士も立派な国家資格なのですから
資格保有者だけに与えられる徽章を、名刺に入れない手はありません。
相手に与えるインパクト、信頼度が違ってくるのです。

 

 

 

なお、行政書士マークは以下の手順で入手できます。

 

日本行政書士会連合会のホームページにアクセス
    ↓
「会員サイト」にログイン(登録前はログインできません)
    ↓
「コスモスマークについて」をクリック
    ↓
ダウンロード

 

 

 

なお、登録前の方は
開業前に準備すべき書式集」の頁で紹介した書式集の中から
コスモスマークを画像として切り取って使用されると良いです。

 

Windowsに標準搭載されている「Snipping Tool」を使えば、簡単に画像を切り取って使うことができます。

 

 

 

メールアドレスについて

 

 

さあ!ホームページを公開しよう!」のページにおいて
ホームページにはメールアドレスを記載すべきではない、というお話をしました。
メールアドレス回収ロボットにメールアドレスを取得されて、
スパムメールが大量に送られてくるリスクがあるからです。

 

 

しかし、名刺やチラシなどにメールアドレスを掲載したとしても、
いちいち手作業でメールアドレスを回収するような悪質な業者はほとんどいないはずです。
そんなことをしても人件費で赤字になるだけですから。
なので、名刺等には記載しても良いと思います。

 

 

もちろん、名刺にメールアドレスを記載しても、
いちいち、そのアドレスを打ち込んでメールを送ってくる見込み客はほとんどいないと思います。
(ホームページのURLについても同様の事が言えます)

 

ですが、この事務所とはメール通信ができる、ということが見込み客にわかりますので
例えば、あなたの名前で事務所検索をして、事務所のホームページに入り、
その中の「お問い合わせフォーム」に辿り着く、
という流れを作ることができます。

 

やはり、メールアドレスは記載しておくべきです。

 

 

携帯電話番号について

 

 

携帯電話番号については載せなくても良い、というのが私の考えです。
理由は、事務所に電話せずに直接携帯電話にかけられてこられると、大変面倒だからです。

 

 

いかに顧客にとってのユーザビリティーを重視すべきとは言っても、
他の仕事のために外出している時に頻繁に携帯が鳴ったら業務に支障が出ます。
かけてくる人は、本当に頻繁にかけてきます。
大変なのです。

 

プライベート用とビジネス用の携帯番号が同じ人はもちろんですが、
番号を分けている人も、名刺には載せないことをお薦めします。

 

そもそも事務所を留守にしている時には、
事務所の固定電話への着信に対し
その状況に応じて最適な対応ができるような環境を整えていたはずです。
(詳しくは「電話の準備は抜かりなく!」のページを参照してください)

 

携帯に出られる時には携帯に転送、
出られない時には事務所の固定電話が留守電対応をするようにしているのです。

 

 

もし、顧客が直接あなたの携帯に電話をかけてきた場合に、
あなたが電話を取れず、しばらく返信もできない、という状況になると、
顧客は必ずストレスを感じます(人間は自分の都合で感情が揺れるのです)。
このケースならば、固定電話が留守電で対応した方が良いのです。

 

 

 

というわけで、
わざわざ携帯電話の番号をむやみやたらに公表するのは控えた方が良いと思います。
(名刺はむやみやたらにばら撒くべきツールですから)

 

携帯電話の番号は
本当に大事な顧客、信頼できる顧客に限定して伝えるべきだと、私は考えています。

 

 

 

 

では、次のページ以降で、各種名刺毎の作り方をお話ししていきます。

 

 

まとめ

 

 

全ての名刺に以下の事項を必ず記載せよ!

 

   @ 行政書士事務所の名称
   A 事務所の代表者名(自分の名前)
      *開業後には行政書士の登録番号も
   B 顔写真
   C 事務所の所在地
   D 電話番号(事務所の固定電話)
   E FAX番号
   F メールアドレス
   G 事務所ホームページのURL
   H 行政書士マーク(徽章)

 

 

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