弁護士法72条と行政書士の職務との業際問題

弁護士法72条と行政書士の職務との業際問題


【目次】

 

行政書士が契約締結の代理人になれる?

 

 

前の頁で「依頼者の代理人として契約を締結してはいけない」と言いました。
言いましたけど・・・

 

 

でも本当は、行政書士だって代理人として契約を締結しても良いのですよ。

 

 

行政書士の法定業務(行政書士法1条の3第2項)としてではなく、
契約代理の委任契約(民法643条)を依頼者と締結することで、
つまり民法上の任意代理人(民法104条参照)となることで、
契約の合意形成をしてもいいのです。
もちろん報酬をもらって、です(民法648条)。

 

 

法律上の特別の規制がない限り、行政書士にも営業の自由(憲法22条1項)が認められます。
当たり前のことですが。

 

なので、弁護士法72条の「法律事件」に当たらない限り、
つまり既に紛争となっている法律関係ではない限り、
代理人として契約を締結しても許されるのです。

 

 

だけど、そういう業務をしていると、稀にですがクレームをつけてくる弁護士がいます。
もちろん、法的根拠を示して自分の職務の適法性を毅然と主張できれば何ら問題はありません。
しかし、そもそも定番業務を遂行することにも慣れていない新人行政書士が、
運悪くそういう弁護士に絡まれてしまうと、
パニックになるでしょうし、トラブルにもなります。
トラブルになって業務の遂行に支障がでると顧客に迷惑がかかります。
行政書士の方に非はなくとも、顧客に迷惑をかけたことには変わらないので、
信頼を失ってしまうのです。
「こんなことなら最初から弁護士に依頼すれば良かった・・・」と。

 

 

そういった事態にならないためにも、新人行政書士は
グレーゾーン=iあえてそう呼びますが)には立ち入らないようにしてください。

 

 

行政書士の示談交渉は?

 

 

前々ページにて「行政書士が示談交渉を行うことは犯罪です」と言いました。

 

では、行政書士が示談の場に居合わせることはどうでしょうか?

 

 

これはもちろん適法です。

 

 

それだけではありません。
示談がうまく成立するよう専門家としてイニシアティブを発揮することも合法ですし、
また、そこまでするべきなのです。

 

 

例えば、交通事故の示談書作成の依頼を被害者から受けたとしましょう。
この場合、もし加害者が自分の過失を認めていないというようなケースであれば、
それはもう弁護士法72条で禁止されている「法律事件」に該当しますので、
示談の場に参加して行政書士として介入することはできません。

 

しかし、加害者側は自己の過失責任を認めているが、
加害者・被害者の双方ともどのように示談書を作成して良いかわからないというケースもあります(というか、大体そうなります。
この場合、行政書士が専門家として示談交渉の場に参加することは許されます。
そして、示談書として落とし込めるレベルにまで双方の意思を確認し、合意形成に導くことも合法なのです。

 

 

また、例えば、遺産分割協議書作成の依頼を相続人の一人から受けたとしましょう。
そして、相続人が集まる協議の場に行政書士として参加したとします。
その場合、相続人だけでスムーズに協議が進めば良いのですが、通常はそうはいきません。
なにせ、一般の方は相続に関する民法の規定も知らない人がほとんどですから。
なので、こういった場合、行政書士は
相続人の間に入って、その事案に関係する法規の説明をしたり、
さらには、ある程度の説得をするなどして、
合意が形成されるようにイニシアティブをとることも許されます。

 

と言いますか、
それくらいやらないと、依頼者としてはわざわざ専門家に依頼した意味がないのです。
判例(東京地判平成5年4月22日)も、こういった協議をまとめるための行政書士の代理行為を適法としています。

 

 

ただし、分割協議や和解協議が紛争≠ノなってしまったら、代理はできませんよ。
そうなると、弁護士法72条で禁止されている「法律事件」に当たりますから。
揉め事に発展したら、もう行政書士としては介入してはいけないのです。

 

 

しかし、そうは言っても「遺産分割協議」や「交通事故の示談」ともなれば、
少しくらいの主張の対立は生じます。
どのくらい対立が深くなったら「法律事件」に該当するのか、その線引きは極めて難しいです。
とても新人行政書士がその現場で判断できるものではないでしょう。

 

なので、
新人行政書士当事者が揉め始めたら、それ以上介入することは避けるべきです。

 

いや、それ以前に、遺産分割協議作成等の相談があった場合には
相談者から十分にヒアリングをして、
紛争につながりやすい客観的事実や揉めそうな雰囲気があるかどうかを見極め、
危なそうな案件だと感じたら受任しないことです。

 

挑戦しなければスキルは身につきませんが、ここはリスクが高すぎるのです。

 

 

内容証明にクレーム?

 

 

実際にあった話です。

 

私の知り合いの行政書士が未払代金請求の内容証明作成の仕事を受任しました。
相手に何度も請求したけど支払いがなされなかった、という事案です。
相手方は債務の存在を否認しているわけではありません。
支払いを拒むという意思表示もしていません。
単に支払っていない、という状況です。

 

その行政書士は「作成代理人」との肩書付きで署名して作成した内容証明を相手方に送りました。

 

 

ところが、後日、相手方の弁護士からクレームの電話が来たのです。
「行政書士が代理人として内容証明を送るとは何事か!」と。

 

 

要は、お前がやっていることは弁護士法72条に抵触する違法行為だ!≠ニ
言っているのです。

 

 

その行政書士はある程度の経験がある中堅行政書士でした。
そこで、その行政書士は冷静に対処しました。
「行政書士法第1条の三第1項第3号を読んでください」と。

 

しばらく無言が続き、そして「ブチッ」と電話が切れたそうです。
くどいですが、本当の話です。

 

 

要するに、その弁護士は「行政書士法第1条の三第1項第3号」の存在を知らなかったのでしょう。
信じ難い話なのですが、まぁ中にはそういった弁護士もいるということです。

 

弁護士の中には、弁護士が士業の王様だ、と思っている節がある方もいるようです。
そういう認識がある弁護士であれば、他士業の職域などには興味がないのでしょう。
行政書士は「単なる代書屋」というわけです。
なので、弁護士の仕事である内容証明の作成を代書屋≠ナある行政書士が作成する事が
許せなかったのでしょう。

 

 

もちろん、このケースではその弁護士の勉強不足が悪いのです(ホワイトゾーンですから)が、
私が言いたいことはそこではありません。

 

 

新人行政書士であっても、そういった事態に直面した場合には、
行政書士として毅然とした対応ができなければならない、ということです。
つまり、自分がやっている職務がどの法律のどの条文を根拠として遂行しているかということを、
いつでも誰に対しても説明できなければいけないのです。
法律のプロである以上、それは当然のことなのです。

 

 

もしできなければ、足元をすくわれます。
先の例のような勘違い弁護士に振り回されて、依頼者に迷惑をかけることにもなるのです。

 

 

ですから、もう何度も言っていますが、
行政書士の職域、他士業との業際については
しっかり勉強をした上で業務に臨むようにしてください。

 

そして、新人のうちはグレーゾーン≠ノは立ち入らないようにしましょう。
ちゃんとした営業活動をすれば、ホワイトゾーン≠フ仕事をいくらでも獲れますから。

 

 

まとめ

 

 

行政書士だって依頼者との委任契約に基づいて契約締結の代理人にもなれる。
示談の場に参加して、合意形成を導くこともできる。

 

ただし、紛争に発展すれば、それはできない(弁護士法72条)。
そして、紛争となる境界線の見極めは難しい。

 

なので、新人の間はグレーゾーンには立ち入るべきではない。
まずは、しっかりと業際問題を勉強しましょう。

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