職印の準備はお早めに

職印の準備はお早めに

 

行政書士会へ登録申請後の事務所調査が終わってしばらくすると、
(何も問題がなければ)行政書士会から
登録完了通知」と「登録証授与式(入会手続き)」の案内が届きます。

 

 

この案内が来ると、晴れて行政書士となることが確定するわけですが、
しかし、ここでのんびり構えている暇はありません。

 

 

これらの通知が来たらすぐに
行政書士の印鑑、つまり「職印」を作成しなければならないのです。

 

 

手続的には登録証授与式が終わった後から作成してもいいのですが、
行政書士が職務として作成する各種書類には、
行政書士会に届け出た職印を押すことが義務付けられています。

 

つまり、
せっかく登録証が授与されて、行政書士として仕事を「受注」することが可能となっていても、
職印がなければ、仕事を「完成」することができないという中途半端な状態なのです。

 

 

こんな状態では仕事を受注することなんてできないですよね。
「職印がない」という理由で納期が遅れるなど、顧客としては納得できるはずもありませんから。
領収書だって渡せません(報酬は基本的に前払いなのです)。

 

 

というわけで、登録完了通知等が届いたら、直ぐに職印を作成(注文)して、
登録証授与式の日に職印の登録手続をすることをお薦めします。

 

 

開業して直ぐに仕事が入るかどうかはわかりませんが、
安心して営業活動が出来るように、
登録証授与(仕事の受注が可能となる)と同時に
職印登録(仕事の完成が可能となる)を済ませましょう。

 

 

 

なお、行政書士の「職印」作成に関しては、
規則・会則による規制」と、それ以外の「作法」があります。
これを知らずに職印を作成すると、失敗します。
そして、失敗して職印を作りなおす羽目になる新人行政書士は結構いるのです。

 

 

全くもって、時間とお金の無駄なので、
そのような失敗をしないよう、正しい職印の作り方について次ページ以降で説明していきます。

 

 

単位会によっては登録証授与式の日に職印登録をしなければならないところもあります。
そして、事前に単位会が印鑑業者を斡旋するところもあるようです。
しかし、慌てて注文せず、よく考えてから業者・商品を選びましょう。

 

 

まとめ

 

 

「登録証授与式(入会手続き)」の案内が届いたら、すぐに職印を作成すべき。

 

 

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

ホームページ作成マニュアル ブログ作成マニュアル
名刺作成マニュアル 職印作成の作法
書式 実務講座

関連ページ

行政書士の職印作成に関する規定(ルール)
行政書士の職印に関しては行政書士法施行規則と日本行政書士会連合会会則による定めがあります。これらの規定に反する印鑑を作成して届けても受理してもらえませんので要注意です。ポイントは角印で「行政書士+氏名+之印」の順で作成することです。
行政書士職印作成の作法(サイズ,書体,品質,アタリ)
行政書士の職印のサイズは小さ目で15oが最適。書体は資格印の定番で偽造されにくい「篆書体」。材質は高品質で耐久性に優れた「黒水牛・特上」。そしてミス防止のための「アタリ有り」。使い勝手が良く、恥ずかしくない先生印を作りましょう。
職印関連用品(ゴム印、銀行印等)
行政書士事務所を開業する前に、職印だけでなく、朱肉、押印マット、印鑑ケース、ゴム印(とスタンプ台)、行政書士事務所専用通帳の銀行印を揃えておきましょう。これらは業務を完成させるために必要不可欠の用品です。
行政書士の職印の作成・注文方法(おすすめの印鑑をご紹介します)
職印は行政書士事務所開業前に作成すべきです。実店舗ではなくネット印鑑会社に注文しましょう。品質が良い印鑑が低価格で作成できます。また、伝達ミスがなく、納品が早いというメリットもあります。資格印に特化し、保証がある印鑑会社がお薦めです。

ホーム RSS購読 サイトマップ
自己紹介 目次 登録申請まで 申請後〜開業前 営業 実務