税務署に行政書士事務所開業届を提出

税務署に行政書士事務所開業届を提出


【目次】

 

 

行政書士事務所開業届

 

 

行政書士会への入会手続が完了したら
すぐに税務署に行き、行政書士事務所開業届を提出します。
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

 

これです。

 

 

届け出る税務署(納税地)は、基本的に「住所」の管轄の税務署です。
ただ、自宅と事務所が別の場合には事務所所在地を納税地とすることも可能です。
(といっても、普通はその場合でも自宅の所在地を納税地とします)

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」を記入した後は、
必ず自分用の控えとしてコピーを取り、
原本を税務署に提出する際に、控えにも受付印を押してもらってください。
その控えは、銀行口座を作る際などに金融機関に提出を求められることがありますので。

 

 

なお、開業届出書の提出は郵送でもできますが、
記入事項に漏れがあったりすると面倒なことになりますので、
税務署に足を運んで提出することをお薦めします。

 

また、開業届と一緒に提出する「青色申告承認申請書」の書き方が良く解らない場合には、
税務署に行けばその場で教えてもらえます。

 

 

開業届の提出期限

 

 

提出期限は「開業日」から1カ月以内です。

 

ですが、銀行口座開設等の手続などもやらなければいけないので、
行政書士会入会式の翌日には提出することを奨励します。

 

なお、「開業日」は行政書士会から会員証を交付された日、
つまり行政書士会入会式の日で良いです。

 

 

税金申告の方法を選択の選択

 

 

行政書士のような個人事業主には納税につき「申告納税方式」が適用されます。
つまり、行政書士は自分で収めるべき税金を算出して申告し納付しなければいけません。

 

 

そこで、行政書士は事務所開業届と同時に税金申告の方法を選択することになります。

 

方法は二つ。

 

白色申告」が「青色申告」か、です。

 

 

これも重要な手続なので、次のページで詳しく説明します。

 

 

まとめ

 

 

行政書士事務所を開業したら税務署に開業届を提出しなければなりません。

 

提出期限は開業日から1カ月ですが、行政書士会入会式の次の日に提出しましょう。

 

同時に「青色申告承認申請書」も提出します。

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