盗用サイトによる著作権侵害を止める方法

盗用サイトによる著作権侵害を止める方法

 

 

【目次】

 

 

 

盗用サイト撃退の手順」で書きましたように、盗用サイトによる著作権侵害を止める方法としては以下の3つがあります。

 

1 盗用サイトの管理人に直接交渉してサイトを削除させる
2 グーグルに通報してインデックスから抹消してもらう
3 プロバイダ責任制限法による送信防止措置の申出

 

そして、最も効果的な手段が3のプロバイダ責任制限法による送信防止措置です。
以下、詳しく説明していきます。

 

 

1 盗用サイトの管理人に直接交渉してサイトを削除させる

 

 

3つの方法の中で一番簡単なものがこれです。

 

盗用サイト作成者の氏名・住所等を突き止める方法」を実践してもらえれば、侵害者の氏名、住所、メールアドレス等の情報を取得できるので、直接連絡することが可能になります。

 

そこで、メール等の手段で、侵害サイトをインターネット上から削除するように侵害者に直接要求するわけです。
手っ取り早いですよね。

 

ただし、削除を要求したとしても法的拘束力はありませんので、侵害者が応じなければそれまでです。
つまり、侵害サイトが消滅するかどうかは結局は侵害者の判断に委ねられているわけです。
確実な方法とは言えません。

 

 

2 グーグルに通報してインデックスから抹消してもらう

 

 

著作権侵害サイトがインターネット上に存在する場合、検索サイト「Google」に削除申請をすることができます(→申立フォーム)。
そして、申請が認められれば、Googleの検索結果に当該盗用サイトは表示されなくなります。

 

士業ホームページを成長させよう」の頁でもお話ししましたが、ネット検索をする場合ほとんどの人が「Google」(Yahoo!を含む)を利用します。なので、Googleの検索結果から削除されれば、ほとんどの人が当該盗用サイトにアクセスすることができなくなるわけです。
そういう意味では、この手段はなかなか効果があると言えます。

 

 

ただし、当該盗用サイトがインターネット上から消滅するわけではありません。あくまでもGoogle(Yahoo!を含む)の検索結果で表示されなくなるだけであり、他の検索サイトを使えば表示されます。

 

 

また、削除申請が認められた場合、申請者の氏名がインターネット上で公開されることになります。当該盗用サイトが元々表示されていた個所に削除申請者の氏名が間接的に(クリックを介して)公開されるのです。

 

氏名が公開される理由は不当な申請を防止するためです。
つまり、権利者サイトが逆に侵害サイトの管理人から削除申請を受けて、誤って削除されてしまった場合、侵害サイトの管理人に損害賠償できるように、その前提として氏名が公開されているのです。
申請理由が正当なものであれば何も悪いことをしていないわけですが、それでも氏名がインターネット上で公開されるというのは気持ちのいいものではありません。
匿名では申請できません。偽名を使ってもすぐばれますし、そもそも偽名による申請はそれ自体違法行為ですから法的責任を負います。
本名で申請するしかないのです。

 

侵害を止める効果として完全ではなく、しかも氏名がインターネット上で公開されることを考えると、あまりお勧めできる方法ではありません。

 

 

3 プロバイダ責任制限法第3条による送信防止措置

 

 

そこで、一番お勧めできる方法がプロバイダ責任制限法第3条による送信防止措置の申出です。
権利侵害サイトを管理しているサーバー会社に権利侵害の事実を証明することで、サーバー会社が当該盗用サイトの送信を止めます。
つまり、インターネット上から権利侵害サイトが完全に消滅するのです。
しかも、申請者の氏名が公開されるということもありません。
権利侵害を止める方法としては一番いい結果が出るのです。

 

 

ただし、手続きがちょっと面倒です。

 

 

準備するものは以下の3つ

 

@ 「著作物等の送信を防止する措置の申出」の書式

 

A 印鑑証明書、本人確認資料など(サーバー会社によって異なる)

 

B 権利を侵害されたとすることが確認できる資料

 

 

面倒なことは面倒なのですが、すでにお気づきの方も多いかと思いますが、A、Bは「発信者情報開示請求」でも準備するものです(「盗用サイト作成者の氏名・住所等を突き止める方法」参照)。

 

ですから、「発信者情報開示請求」と同時に「著作物等の送信を防止する措置の申出」をすれば、A、Bの準備を別にする必要はありません。
つまり、「著作物等の送信を防止する措置の申出」の書式さえ作成すればいいことになります。

 

どうせ発信者情報開示請求の際に面倒な準備をするのですから、ここで「著作物等の送信を防止する措置の申出」の書式を作成することを躊躇う必要もないでしょう。

 

一般の方でも書ける程度のものですから、行政書士のあなたにできないはずがありません。
次の頁で「著作物等の送信を防止する措置の申出」の書き方を説明しますので、それを読んで作成してください。

 

 

まとめ

 

 

盗用サイトによる著作権侵害を止める方法

 

1 盗用サイトの管理人に直接交渉してサイトを削除させる

 

  メリット:一番手っ取り早い
  デメリット:強制力はない。相手が応じなければそれまで。

 

2 グーグルに通報してインデックスから抹消してもらう

 

  メリット:3の方法よりは簡単
  デメリット
    @ Google(Yahoo!)検索で表示されなくなるだけで、他の検索サイトでは表示される。
    A 申請者の氏名等がインターネット上に残る

 

 

3 プロバイダ責任制限法による送信防止措置の申出

 

  メリット:権利侵害を証明すれば、プロバイダが強制的に盗用サイトをインターネット上から
       削除する。
  デメリット:手続きが面倒

 

  準備するもの

 

  @「著作物等の送信を防止する措置の申出」の書式

 

  A 印鑑証明書、本人確認資料など(サーバー会社によって異なる)

 

  B 権利を侵害されたとすることが確認できる資料

 

   ただし、A・Bは「発信者情報開示請求」で準備したものでよい。

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